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  1. 碧南市議会 2013-02-19
    2013-02-19 平成25年第1回定例会(第1日)  本文


    取得元: 碧南市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2013-02-19 : 平成25年第1回定例会(第1日)  本文 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                            (午前 10時 0分 開会) ◆議長(磯貝幸雄) ただいまの出席議員は22名であります。  よって、平成25年第1回碧南市議会定例会は成立をいたしましたので、開会いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 2 ◆議長(磯貝幸雄) この際、皆様に御報告いたします。  去る2月1日、安城市において、第113回愛知県市議会議長会定期総会が開催され、その席上、前正副議長に対し、市政の振興と地方自治の進展に尽くされた功績をたたえられ、感謝状の贈呈がありましたので、ただいまから伝達いたします。      (議長 演壇に立つ) 3 ◆事務局長(鈴木哲夫) 鈴木みのり議員、前へお願いいたします。      (感謝状授与)      (議長 議長席に着く) 4 ◆議長(磯貝幸雄) また、前議長の宮田裕之氏に対しては、後日、議長において伝達いたします。  なお、定期総会の会議資料は議会の図書室にて保管してありますので、随時ごらん願います。  報告事項は以上であります。 ───────────────────・・─────────────────── 5 ◆議長(磯貝幸雄) これより会議に入ります。  本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 ───────────────────・・─────────────────── 6 ◆議長(磯貝幸雄) これより市長の招集挨拶を行います。 7 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 8 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。
    9 ◆市長(禰宜田政信) 皆さん、おはようございます。  開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  梅のつぼみがほころぶ季節となり、春の訪れが待ち遠しく感じられる本日、ここに平成25年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御参会を得まして、ただいま議長宣言のとおり、本定例会がここに成立いたしましたことを厚くお礼を申し上げます。  早いもので、東日本大震災から間もなく2年がたとうとしております。去る2月11日には、本市が職員派遣を行うとともに、災害時相互応援協定を結んでおります宮城県塩竈市から佐藤昭市長を講師にお迎えいたしまして、400名ほどの市民の参加を得る中で碧南市防災講演会を開催いたしました。震災で甚大な被害を受けられた塩竈市において復興に向けた取り組みに御尽力されている佐藤市長のお話をお伺いし、東日本大震災での復興支援の継続と本市の防災対策のさらなる推進の重要性を改めて認識したところでございます。  さて、本定例会は、同意議案3件、条例議案16件、補正予算議案4件、平成25年度当初予算議案8件、その他議案1件、報告議案1件でございます。  同意議案では、広く碧南市の発展に多大な貢献をされました永島卓前市長の名誉市民への推戴のほか、公平委員会委員教育委員会委員の同意を求めるものでございます。  平成25年度当初予算総額は522億5,000万円余、対前年比23億8,000万円余、率にして4.4%の減でございます。その内訳は、一般会計で256億7,000万円余、対前年比17億2,000万円余、率にして6.3%の減となっております。  将来にわたり持続可能な財政運営への転換を図るため、昨年発表しました財政再スタート宣言に基づきまして今まで行ってきました高いレベルにある行政サービスを見直しまして、西三河9市、あるいは県下の標準レベルへの改革を推し進めた予算の内容となっております。詳しくは施政方針として所信を、また、予算審議でのお答えの中で述べさせていただく所存でございます。  なお、上程議案につきましては、慎重に御審議の上、速やかに御議決いただきますようにお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、招集の挨拶とさせていただきます。きょうはまことにありがとうございます。 10 ◆議長(磯貝幸雄) ただいま招集挨拶が終わりました。 ───────────────────・・─────────────────── 11 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において3番大竹敦子議員及び15番三島博議員を指名いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 12 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第2「会期の決定」を議題といたします。  今期定例会の会期については、あらかじめ議会運営委員会において審議されておりますので、その結果の報告を求めます。 13 ◆14番(石井 拓) 議長、14番。 14 ◆議長(磯貝幸雄) 議会運営委員会委員長。 15 ◆議会運営委員会委員長(石井 拓) おはようございます。それでは、報告します。  今期定例会の会期につきましては、去る2月12日に議会運営委員会を開催し、種々検討いたしました結果、本日から3月22日までの32日間が適当であると決まりました。なお、付議予定案件とその上程、処理方法及び会議日程等については、過日配付されました決定通知書のとおり取り扱うことと決まりました。  以上で、議会運営委員会の報告といたします。 16 ◆議長(磯貝幸雄) お諮りいたします。  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員会委員長報告どおり、本日から3月22日までの32日間といたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 17 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、会期は32日間と決定いたしました。 ───────────────────・・─────────────────── 18 ◆議長(磯貝幸雄) この際、会計事務について御報告いたします。  定期監査報告書2件及び平成24年度11月、12月分の一般会計、特別会計、水道事業会計病院事業会計例月出納検査報告書2件が監査委員から議長宛てに提出され、議会図書室にて保管しておりますので、随時ごらん願います。  報告事項は以上であります。 ───────────────────・・─────────────────── 19 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第3同意第1号「碧南市名誉市民の推たいについて」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 20 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 21 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。 22 ◆市長(禰宜田政信) ただいま上程議題となりました同意第1号「碧南市名誉市民の推たい」について、提案理由の御説明を申し上げます。  まず初めに、碧南市名誉市民とは、碧南市名誉市民条例に基づきまして、公共の福祉の増進または産業文化の進展に寄与され、広く市の発展に貢献され、市民の皆様から敬愛を受ける方に対して、碧南市名誉市民の称号をお贈りしているところでございます。  過去、この称号をお贈りさせていただきましたのは、昭和53年に2名、昭和60年、昭和62年、平成5年にそれぞれ1名、平成10年に4名おみえになり、今まで9名の方々に名誉市民の称号をお贈りさせていただいております。このたび、市制65周年の節目の年ということもあり、新たに1名の方にこの称号をお贈りしたいというものでございます。  改めまして、同意第1号につきましての御説明をさせていただきます。  碧南市名誉市民条例第3条の規定により、碧南市名誉市民の推戴について、下記のとおり議会の同意を求めるというものでございます。  同意をいただきたい方は、  1 氏  名 永島卓氏  2の生年月日、3の現住所につきましては、ここに記載をしてあるとおりでございます。  それでは、次ページの参考資料1をごらんいただきたいと思います。  推戴の理由でございますが、参考資料1に掲げてございますが、永島氏は、平成8年に碧南市長に就任されまして、3期12年の長きにわたり市政の職務に精励し、公共の福祉の増進、産業文化の進展に尽力をされました。このように、碧南市の発展に貢献された功績は、卓絶顕著にして市民の敬愛を受けるところであり、今回、名誉市民に推戴したく議会の同意を求めるというものでございます。  略歴につきましては、ここに記載をしてございますので省略をさせていただきますが、よろしく御同意を賜りますようにお願いを申し上げます。  なお、議会の同意をいただきましたら、4月5日に開催を予定しております市制65周年記念式典の場において顕彰をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上でございます。 23 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 24 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 25 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 26 ◆2番(山口春美) 具体的な顕彰に対する金品の祝辞の表意についてはどういうふうにされるのか。私たち、蛇足ですが、先日、鶴岡市に視察に行った際に、藤沢周平さんが名誉市民を辞退されたということを聞きまして、それに相当する扱いをされているということも勉強してきたんですが、実際に、碧南市としては名誉市民を辞退される方はいたのかいなかったか、実際に、名誉市民になられた暁にはどういったような敬意の表明の仕方をされていくのか伺います。 27 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 28 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。 29 ◆市長(禰宜田政信) 過去に名誉市民で辞退された方がいるかどうかということでございますけれども、名誉市民に御推薦していく過程の中で御辞退されるというケースはありますけれども、一旦議決された後で辞退された方はいらっしゃらないというふうに承知をしております。  また、名誉市民になるとどういうふうなことになるかということでございますけれども、まず、功労金というのがございまして、これは、今までは100万円程度贈呈させていただいておりましたが、このたびは50万円ということで半額ということにさせていただいております。それから、あと、名誉市民章というものをお渡しするということですね。あと、記念品としては額縁ということです。その他、市制記念式典などにおきまして御招待を申し上げるというようなことでございます。  以上でございます。 30 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。      (「なし」という者あり) 31 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております同意第1号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 32 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、同意第1号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論を省略いたします。  これより同意第1号の採決をいたします。  本件は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 33 ◆議長(磯貝幸雄) 起立多数であります。  よって、同意第1号は原案のとおり同意されました。 ───────────────────・・─────────────────── 34 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第4同意第2号「碧南市公平委員会委員の選任について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 35 ◆副市長(金原 功) 議長、副市長。 36 ◆議長(磯貝幸雄) 副市長。 37 ◆副市長(金原 功) ただいま上程議題となりました同意第2号「碧南市公平委員会委員の選任」について、提案理由の御説明を申し上げます。  同意第2号「碧南市公平委員会委員の選任について」。  地方公務員法第9条の2第2項の規定により、碧南市公平委員会委員の選任について、下記のとおり議会の同意を求めるというものでございます。  同意を賜りたい方は、  1 氏  名 永坂裕子  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載のとおりでございます。  それでは、次ページの参考資料1をごらんください。  現委員の中根逸朗氏が平成25年3月31日をもって任期満了となりますので、その後任として永坂裕子氏を選任するため、議会の同意を求めるというものでございます。  同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりであります。  なお、公平委員会委員としましては、初めての女性の選任をお願いするものであります。何とぞ慎重審議の上、速やかに御同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 38 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 39 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております同意第2号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 40 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、同意第2号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論を省略いたします。
     これより同意第2号の採決をいたします。  本件は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 41 ◆議長(磯貝幸雄) 起立全員であります。  よって、同意第2号は原案のとおり同意されました。 ───────────────────・・─────────────────── 42 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第5同意第3号「碧南市教育委員会委員の選任について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 43 ◆副市長(金原 功) 議長、副市長。 44 ◆議長(磯貝幸雄) 副市長。 45 ◆副市長(金原 功) ただいま上程議題となりました同意第3号「碧南市教育委員会委員の選任」について、提案理由の御説明を申し上げます。  同意第3号「碧南市教育委員会委員の選任について」。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、碧南市教育委員会委員の選任について、下記のとおり議会の同意を求めるというものでございます。  同意を賜りたい方は、  1 氏  名 高松透  2つ、生年月日、3つ、現住所につきましては、ここに記載のとおりでございます。  それでは、次ページ、参考資料1をごらんください。  現委員の長田良次氏から、平成25年3月31日をもって辞職したい旨の申し出がありましたので、その後任として高松透氏を選任するため、議会の同意を求めるというものでございます。  同氏におかれましては、学校や水族館での勤務経験から、碧南市の教育の発展には保護者や地域の皆さん、あるいは社会教育に関する皆さんとの連携が大切であると考えておみえであります。  任期につきましては、現委員の長田氏の残任期間であります平成25年4月1日から平成25年9月30日までであります。  なお、同氏の経歴等につきましては、ここに記載のとおりであります。何とぞ慎重審議の上、速やかに御同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 46 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 47 ◆18番(鍔本達朗) 議長、18番。 48 ◆議長(磯貝幸雄) 18番。 49 ◆18番(鍔本達朗) 9月議会の教育委員会委員の選任同意案件のときも話をさせいただきましたが、教育委員会の委員を選ぶということは、教育行政をつかさどる大変権限を持った委員を選任するということであります。今回は特に、長田教育長の後を受けた、教育長に内定されてみえるというふうにお聞きをしております。  そういった重要な人物を選ぶ、職責を担当する方を選ぶということでありますので、ただいま副市長が言われました少しばかりのその方の教育観、それから、教育行政をどう行っていくのかという所信表明的なものがないと、この方を選んだ場合にどうした教育がされていくのかということが見えないわけであります。  そんな状態では議決ができないというふうに思っておりますので、そういった内容をぜひともこの議会に披瀝していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 50 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 51 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。 52 ◆市長(禰宜田政信) 今、まだこの方は選ばれておりませんので、選ばれましたら教育方針ということで、この議会は長田教育長がやりますけど、次の26年度以降につきましては教育方針を語られて、そして、皆様との質疑をされるというようなことの中でだんだんと明らかになると思います。  いずれにしましても、教育界で長い経験をされて、碧南市の教育界では信望が厚いと。それで、ずっと38年間、ことしも非常勤講師、アシスタント等、ずーっと見ておりまして、非常に能力もあるし、やってこられたことにつきまして間違いがないというようなことの判断の中でこのたび皆様にお願いをするということでございますので、ぜひそのあたりを御理解いただきたいというふうに思っております。 53 ◆18番(鍔本達朗) 議長、18番。 54 ◆議長(磯貝幸雄) 18番。 55 ◆18番(鍔本達朗) 教育行政は、いわゆる市の行政と独立して行われているわけでありまして、その独立した機関の一番中心になる、トップにある組織の方を選ぶということでありますので、選んでから教育観、教育行政方針を聞くということでは、なかなか判断し切れないかというふうに思っております。  議会が同意を与えるということは、議会においても非常に責任を持つことでありますので、どういった方を候補として市長が上げられたのかということをぜひお聞きしたいということと、それから、実際、この議場に来ていただいて、なられる予定の方の教育観、それから教育行政の方針を聞かせていただくべきではないかというふうに思っております。  我々議員が選ばれる場合におきましても、市政をどういうふうにしていくかということと、それから、自分なりの市政に対する思いを市民の方に披瀝して、そして選ばれてくるわけでありますので、そういった形できちっと選ばれるのが本筋じゃないかというふうに思っております。  ですので、その点、高松氏にこの議場に来ていただき、そういった内容のことを披瀝していただく上で我々は議決をしたい。そうでなければ、めくら判を押すような形だというふうに考えておりますので、その点、いかがでしょうか。 56 ◆副市長(金原 功) 議長、副市長。 57 ◆議長(磯貝幸雄) 副市長。 58 ◆副市長(金原 功) 高松氏から御本人の教育論、教育観みたいなものを伺っておるところがございますので、それを少し述べさせていただきます。  当然、教育の目標ということの中では、教育基本法の1条に掲げる心身ともに健康な子供たちというか国民の育成という中で、まず、学校教育につきましては、校長会との連携はもちろんでございますが、保護者や地域との連携を強化して、健全で意欲のある児童・生徒の育成をしたいと、これがまず1点目でございます。  それと、思いやりのある心の育成というようなこと、あるいは、どのような教育活動をしたら児童・生徒のためになるかというようなことを全職員で一緒に今後は考えていきたいというようなこと、それから、社会教育関係では市民の皆様の、いわゆる文化、芸術だとかスポーツをより発展させたい、そして、子育てや生活が豊かで持続可能な発展ができるようにしたいというようなこと、あとは、やはり学校と家庭と社会との連携が重要ではないかというようなこと、そして、子供や市民の学びを意欲的に支援していきたいというようなことを伺っております。先ほど市長が申し上げたとおり、長い間、学校の教員ということの中で、本当に子供たちを大切にするという気持ちが強いということでございます。  それから、ここに来てということでもありますけれども、公募だとか立候補だとか、そういうような場合はそういったことも考えられると思いますが、今は私のほうからお願いをしてというところもありますので、その辺については、今後はよその自治体等も参考にしながら、そういった例があれば、今後検討してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 59 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 60 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。 61 ◆市長(禰宜田政信) 私としては、現職の今の先生、そしてOB、それから今の現職の教育長等の御意見の中で高松さんが適当といいますか、いいのではないかというような意見を十分にお聞きした上で、今の碧南市の教育界の中におきましては最適の人材であるというふうに思っておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 62 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 63 ◆18番(鍔本達朗) 議長、18番。 64 ◆議長(磯貝幸雄) 18番。 65 ◆18番(鍔本達朗) 言われるところは理解するところでありますが、執行部、特に市長は任命権がありますので、選んでみえたという、責任のある方を登用するというのはよくわかるところであります。しかし、最終的には議会の同意がなければこの人事は行われないわけでありまして、最終的に議会が責任を持つということであります。ですから、責任を持つ以上は、それなりの人物評価とかいろんな情報が欲しいわけでありまして、やはり委員になられる方は議場に来ていただいて、説明していただくということが必要じゃないかというふうに思っております。  それと、この高松氏におきましては、やはり昨年の9月に私が質問させていただきました新川小学校のつくばいの紛失事件、このときの校長先生であります。いわゆる学校の財産管理の直接的な責任者は校長にあったわけでありますので、その点をどういうふうに執行部は考えておられるのか、この2点を少しお聞きいたします。 66 ◆教育長(長田良次) 議長、教育長。 67 ◆議長(磯貝幸雄) 教育長。 68 ◆教育長(長田良次) 私に発言させてもらう機会をもらいましたので、まずもってこの今の議題の中で、この4年間、議会にも大変お世話になりましたので、そのことを申し添えてから答弁をさせてもらいます。  高松前新川小学校長の時代に高松さんがみえたときに、今、御質問の内容のことが議会でも取り上げられて、答弁をしてきているところですが、経過を私も詳しく確認をする中で、校長先生自身はそのつくばいを残しておくべきものという認識で、解体工事とあわせて、あそこにあります精進園という寄贈された庭の縁にあったつくばいというものを認識してみえたんですが、当日、業者が撤去する際にたまたま校長先生がみえなかった。  それから、ほかの灯籠とあわせて、灯籠は処分をしたいという、転倒して危険があってはいけないという判断の中で、処分をするものの近くにそのつくばいもあったと聞いておりまして、本来、そのあたり、処分する業者さんが見えたときの対応をした職員が明確にそれを意識していなくてはいけなかったのに、そのあたりの連携がうまくとれなくて、物が移動してしまっておったということですが、校長先生御自身がそれの撤去が、要はつくばい及び灯籠、そのあたりを認識されたのが時流れていたというあたりが捜せなくなってしまったということで、残念な結果になっておるというふうに私も聞いておるところでありますので、高松先生御自身の意思とは違う形で事態が流れていたということは御承知おきいただきたいと思います。  以上です。 69 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑はありませんか。      (「議事進行に対する発言」という者あり) 70 ◆18番(鍔本達朗) 議長、18番。 71 ◆議長(磯貝幸雄) 18番。 72 ◆18番(鍔本達朗) いろいろ質疑をさせていただきましたが、御本人さんにこの議場に来ていただいて、いろいろなお考えを披瀝していただくということがなかなか難しいようであります。これはやっぱり議会の問題でありますので、議会で議決すれば、議長がいわゆる要請すれば来ていただけるわけでありますので、ぜひとも議長におかれまして、そういった内容の招聘をしていただけないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 73 ◆議長(磯貝幸雄) 今の質問に対して答えます。  この議会に関しては、今の18番議員の意見に関しては、ちょっと無理じゃないかと思っております。議会としては、議員は、この議案が上がるまでに今回の高松氏の今までの職責、学校教育、社会教育について皆さんの中で考えて、ここの場に来られたと私は思っております。ですので、ここの場で例えば質問、討論をされても、それだけの答えになってしまう。今までの長年の職責を皆さんがこの場に来るまでにやっぱりしっかりと調べてきたと、私はそう思っておりますので、きょうは呼ぶということはしたくないと思っております。  以上であります。 74 ◆18番(鍔本達朗) 議長、18番。 75 ◆議長(磯貝幸雄) 18番。 76 ◆18番(鍔本達朗) 議長の言われんことはわかっております。議員である以上は、議案が上程されたときにその内容をしっかり把握して、調査をして、議決に当たるというのは当然であります。  しかしながら、何度も言いますが、非常に重要な人材を選ぶということでありますので、しっかりとその方の教育観等々を把握しなければ、めくら判を押すと同じことになってしまいますので、ぜひともこれは議会の中で、議会運営委員会の中で一度話し合っていただき、そういった方向性に持っていかれるようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 77 ◆議長(磯貝幸雄) この件につきましては今後の課題とさせていただいて、議会運営委員会のほうで検討させていただきますが、きょうはこれで決定をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 78 ◆22番(宮地孝次) 議長、22番。 79 ◆議長(磯貝幸雄) 22番。 80 ◆22番(宮地孝次) 執行部に確認いたします。  同意第3号の、組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、碧南市教育委員会委員の選任について議会の同意を求めるという文面で議案が提出されております。私ども、さきの議長フォーラムでも、あるパネリストが、この教育委員会の人事に関しては議会が同意をするから責任を持ちなさいという発言がありました。確かに、そのように私も思います。  しかしながら、上位法の規定では、選任権は市長にしかありません。よって、私は、この選任権の責任というものを議会の同意の責任以上に、選任権の責任を重く指摘したいと思います。そうした意味で、この教育委員会の選任権について、若干執行部のほうの説明を求めます。 81 ◆副市長(金原 功) 議長、副市長。 82 ◆議長(磯貝幸雄) 副市長。 83 ◆副市長(金原 功) まず、この教育委員は、市長の提案によって議会の同意を求めるというものでございます。当然、教育委員をここで決めていただいて、その後は教育委員会の中で教育委員長、あるいは常勤である教育長を決めていただくという手続になっておりますので、市としては選任の同意を求め、そして、今度は独立した教育委員会の中で委員長、教育長を選任していただくという段取りでございます。よろしくお願いします。 84 ◆22番(宮地孝次) 議長、22番。 85 ◆議長(磯貝幸雄) 22番。 86 ◆22番(宮地孝次) 結局、我々議会としては、この同意第3号の参考資料1の資料に基づき、そして、同氏の今までのこの経歴に基づく業務の実績を評価し、選任について同意をするという、そういうルールが上位法に定められている以上、この方の出席を求めて、意見を聞いて、同意をするという手続は非常に難しいと考えております。  よって、我々は同氏の過去の職責並びに経歴等を判断してこの議案について議決する予定でおることを意見として付しておきます。 87 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 88 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 89 ◆2番(山口春美) 今回の高松氏に対しては、異例に事前に根回しというか、各会派への説明がありました。  それで、今回の議案としては、教育委員の選任についてということになっています。今後のスケジュールで、いつの教育委員会で教育長として、含みとして私たちは教育長の候補なんだということで事前に説明を受けているわけですが、もしかしたら委員会の中でほかの方になるかもしれない、可能性はゼロではないわけで、そういうことも含めていつの委員会で、今後の流れの中で、どういうふうに流れが進んでいくのかというのを確認したいと思います。  それから、きょうの後の議題の中で、教育行政方針が新年度予算に伴ってされるわけですけれども、ここの中には現在の教育長が退任されることも述べてみえないと思うんですが。だから、退任することも、私たちは今の段階では事前に会派の根回しという形で伺っているだけで、正式には聞いていません。  それで、退任を前提とした長田教育長が、4月1日から教育長がかわるということになるんでしょうか。この方の任期は4月1日から9月30日ということなので、9月30日まで長田教育長という形でなって、もし高松氏が教育長に、どこかの教育委員会の会議の中で決められたならば、それは4月1日以前に行われて、4月1日から教育長として発足するのかという、ここを明確にしていただきたいと思います。  それで、今、全国的にはいじめや自殺や体罰問題など、子供たちの教育に対しては重大な問題が発生しているわけで、碧南市は、特にマスコミ沙汰になるような事件は今のところはない状況にありますけれども、そういう意味では、大変重要な教育長と教育委員会の役割だと思います。  それで、実際にはとても形骸化した、教育行政方針を行われた長田教育長がすぐいなくなっちゃうと。それを丸々受けとめて新しい教育長が遂行していくということは、余りにも形骸化しているというふうに思うので、私は、今後のスケジュールもまず確認した上で、1年後に高松氏の教育方針を伺うということではなくて、早い時期にやっぱり機会を捉えていただきたいというふうに思います。  十分検討された上でこういう上程の仕方をされてみえると思うんですが、よそはどういうふうになっているのか。少なくとも9月の段階まで長田教育長がされれば、半年間はこの行政方針に責任を持っていただけるわけですから、そこの点について私たちも余りにも、それはほかの議員が言われるように形骸化したことに同調していくわけで、そういう意味での責任もあるわけですから、そこら辺のタイムスケジュールも明確にしていただいて、市民にわかるようにしてください。 90 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 91 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 92 ◆教育部長(金沢宏治) 教育委員会の事務の流れでございますので、私のほうからお答えをさせていただきます。  まず、今後の流れということですが、ちょっと一連の流れをお話しさせていただきますが、25年1月17日の定例教育委員会、これは法律で決まっておるんですが、辞任について教育委員会から同意がされております。その後、市長に対して申し出をさせていただきまして、市長からも同意をいただいております。これは、地方教育行政の法律の第10条に「委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。」というふうにうたっておりますので、そういった手続をしておるということ。  それと、もう一つ、今後でございますが、この案件が御同意いただければ、25年4月1日に臨時教育委員会を開かせていただきまして、その場で教育長ということで高松氏を選任していくということにつきましては、教育委員会の内部で決定をしておるところでございます。  もう一点、教育行政方針の考え方でございますが、教育委員会というのは、市長部局と違いまして5人の教育委員の合議体で決定していくことでございます。今回の教育行政方針につきましては、その5人の教育委員の方々がつくられた教育行政方針であり、教育長1人がつくっておる教育行政方針ではございません。そういった中で、当然、委員がかわったとしてもその継続性は持続されるものと思っておりますし、そうあるべきだと思っています。  したがいまして、この3月31日に長田教育長が退任をされたとしても、現行、教育行政方針につきましては教育委員会としてつくったものということで考えておりますので、よろしくお願いをいたします。  以上でございます。
    93 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 94 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 95 ◆2番(山口春美) 4月1日から長田教育長から高松氏が、その日の教育委員会で決められたらバトンタッチしていくということですか。数時間は空白時間があるということで、辞任の日時はいつで承認をされたのか。3月31日をもってということですかね。  それで、その部分もあれですし、今までこの経歴を見ると教育委員会の委員はされてみえないので、現行の教育委員の中から選出された方ではないですね、高松氏は。だから、実際に5名の方がどういう論議をされた上でこの行政方針をつくられたのかも全く御存じない方を、教育委員会5人で合わせてつくったんだからこれを踏襲していくのが当たり前という形でなっていくのも、高松カラーをどう出していくのかという点では非常に不十分だと思うので。  いつもこうやって教育長って決めていましたっけ。任期の9月まではやっていただいて、それを半年間、いわゆる研修期間として持続させながら、次の、新年度のこの方針を決めていくというふうに少なくともしないと、余りにも形骸化しているんじゃないんですか。文化施設の指定管理も、この間、部会の中で確認したんですが、教育長の意向も踏まえて決められていく中で、後ろに後退している中で、この高松カラーというのを私たちも期待したいと思うんですが、それを発揮するのが1年後ということでは、それは余りにも形骸化としか言いようがないと思いますが。日にちをもうちょっとはっきり言ってください。 96 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 97 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 98 ◆教育部長(金沢宏治) ここの同意案件でも示してございますが、現教育長につきましては3月31日をもって退職ということです。4月1日に教育委員として高松氏が、御同意をいただければですね、御同意をいただければ、4月1日に教育委員として市長から任命があります。ちょっと言葉は少なかったんですが、それを受けて臨時教育委員会を開催し、その5人の教育委員の方から教育長を選任していくというのが事務の手続でございます。  それから、先ほど来から教育行政方針の中で教育長カラーというお話もありますが、先ほどもちょっと申し上げましたが、やっぱりそれぞれ委員の任期が別々です。ですから、それぞれのカラーというのはその時点時点で考えていくべきであり、当然、教育行政も継続性が必要だと思います。  したがいまして、次期平成26年度教育行政方針の中では高松氏の考え方も反映されてくるだろうとは思いますが、今の現行の考え方では、高松氏の考え方はこの平成25年度の教育行政方針には反映をされておりません。  以上でございます。 99 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 100 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 101 ◆2番(山口春美) よその例も含めて研究されてみえると思うので、実際に、形骸化ということを一歩でも二歩でも改善しようとする方法についてはどういう案があるんですか。私たちは、今後、4月の臨時議会だとか5月の臨時議会だとか、それから6月の定例議会だとかあるわけで、早い時期に新しい高松教育長の生の声を聞かせていただくということは設定できるというふうに思うんですが、そういうことも含めてこの形骸化を改善する策としては、執行部としてはどういうふうに考えてみえるんでしょうか。 102 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 103 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 104 ◆教育部長(金沢宏治) よその市の教育長、あるいは教育委員の選任のやり方につきましては、それぞれやり方が違うと思います。その後任の方のポジショニングによっても、任期を途中で現職の方がやめられるかもしれません。任期を待って交代されるかもしれません。したがいまして、それぞれ他市は、それぞれの考えの中、タイミングでもってやっておるということは聞いております。  以上でございます。 105 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 106 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 107 ◆議長(磯貝幸雄) 4番。 108 ◆4番(加藤厚雄) 今回は教育委員会の委員の、これは任期を残しての辞職なんですね。先回の公平委員会は任期満了なんです。今回は任期の途中で辞職するんです。  当然、執行部も議員のほうも常に会っていますので、状況的にはいろんな説明も受けているんですけれども、市民の感情としては、説明しなくちゃいけないのが、なぜ任期の途中で辞任をするのかと、また、過去に現の教育長が任期の途中で辞任した人はいるのかと。そこに返らなければ、どうして途中の任期を残して辞任をするのかというのを市民に対しても、御本人がみえますので、説明できる範囲内で本来だったら説明すべきだと思うんですけれども。 109 ◆教育長(長田良次) 議長、教育長。 110 ◆議長(磯貝幸雄) 教育長。 111 ◆教育長(長田良次) そのように思われるかなと思いつつというところですが、実は、私の前任の教育長さんから、私が選任していただくのも任期6ヵ月を残されてということです。  それで、私もこの3月31日をもってというふうに考えましたのは、一般的にも御承知のように、学校教育に対する指導の重みというのは、当然、社会教育と学校教育があるわけですが、学校教育に対する指導の重みというのが物すごく教育長にはかかっております。その中で、学校との連携、幼稚園との連携、この重みを私も強く感じておりますので、学校が4月をスタートに学校の陣容も新たになる組織でありますので、4月からのスタートは新しい教育長でということで、任期途中もやむを得ない、御迷惑をおかけするということになるのかもしれませんが、それが最善であると判断をいたしました。  以上です。 112 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 113 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 114 ◆教育部長(金沢宏治) 過去の例ということで、ちょっとお話させていただきますが、今、教育長より前任の小笠原氏が任期途中、その前の樅山氏は任期満了、その前、鳥居氏が任期途中、その前、中根仙吉氏が任期途中、その前の中根鉦治氏、任期途中ということでございます。  以上です。 115 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 116 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております同意第3号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 117 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、同意第3号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論を省略いたします。      (午前10時53分 鍔本達朗議員退席) 118 ◆議長(磯貝幸雄) これより同意第3号の採決をいたします。  本件は原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 119 ◆議長(磯貝幸雄) ただいま21人が全員でありますので、起立全員であります。  よって、同意第3号は原案のとおり同意されました。      (午前10時54分 鍔本達朗議員出席) ───────────────────・・─────────────────── 120 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第6議案第1号「碧南市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 121 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 122 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 123 ◆総務部長(山田 忍) ただいま上程議題となりました議案第1号「碧南市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由ですが、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律が平成24年11月26日に公布され、平成25年1月1日から施行されたことに伴い、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるため、条例の一部を改正するというものでございます。  国家公務員の退職手当については、おおむね5年から6年ごとに実施する退職給付に係る官民比較調査の結果等を踏まえ、官民格差の解消を図っております。本市職員の退職手当についても、国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必要な措置を講ずるため、改正するというものであります。  次に、2、改正の概要でありますが、現行の退職手当は本則第3条から第6条、これは勤続年数や退職理由を規定したものでありますが、この規定により計算した退職手当の基本額に調整率を乗じたものに、本則第8条の4に規定する退職前60月の職位により算出される加算額を加えて算出しております。今回は、この退職手当の基本額に乗じている調整率について、100分の104から100分の87に引き下げるというものであります。  3、施行年月日等でありますが、施行年月日については平成25年4月1日ということでありますが、30年以上勤続の定年退職者にあっては400万円を超える大幅な退職手当の減額となる改正でありますので、激変緩和のため、調整率の引き下げを平成25年4月1日から平成25年9月30日までは100分の98、平成25年10月1日から平成26年6月30日までは100分の92、平成26年7月1日より本則の100分の87とするよう経過措置を設けるというものであります。  なお、この経過措置につきましては、施行年月日が国家公務員と異なるため100分の98の期間は異なりますが、100分の92、100分の87に引き下げられる時期につきましては国家公務員と同様でございます。  なお、今回の改正に伴う影響額でありますが、平成25年定年退職者7人で約2,000万円、平成26年度定年退職者15人全部で約6,000万円がそれぞれ減額になる見込みであります。  以上で議案第1号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願いいたします。 124 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 125 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 126 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 127 ◆2番(山口春美) 今、全国的に県職員の、教員の前倒し退職金の上乗せ支給ということが問題になっているんですが、これも例えば、25年3月31日に退職をすれば現行どおりの100分の104になっていくのか、4月1日以降をまたぐと98%になっていくということになっていくのか。そういうことをガードする、防止する策がとられているのかどうか確認したいと思います。  それから、アの100分の104から98に変わることによって約400万円下がるということで言われましたけれども、モデルケースを含めて、現行だとどんなモデルの方で退職金は大体幾ら、それが98%のアでいくと幾らになって、イでいくと幾らになって、87になると、ウでいくと幾らになっていくというふうになっていくのか、もうちょっと詳しく示していただきたいんですが。  それで、実際には県の職員になるんですが、碧南市の教員関係者の中で大問題になっている前倒し退職というのは事例があるのかないのか、この場で表明してください。 128 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 129 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 130 ◆総務部長(山田 忍) まず、最初の前倒しというか、いわゆる最近新聞で出ております駆け込み退職という言い方をしておりますが、これについては、今御説明しましたように施行年月日を25年4月1日にということでありますので、今年度の定年退職予定者については、そういった事例はございません。  それから、モデルということで申し上げますと、在職が38年、大卒22歳で就職し、60歳で定年を迎えるという仮定でもって申し上げますと、例えば給料月額が、これも想定ですけど43万5,600円として、100分の104の支給率につきましては約2,830万円です。これが100分の98ということですと2,680万円、約150万円の減額です。これが100分の92ということですと2,530万円、約300万円の減額です。最終の100分の87でありますと2,410万円、約420万円と。この87が最終の減額率ということであります。  以上です。 131 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 132 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 133 ◆2番(山口春美) 教育委員会の関係は、お一人みえるとかみえないとか。 134 ◆教育長(長田良次) 議長、教育長。 135 ◆議長(磯貝幸雄) 教育長。 136 ◆教育長(長田良次) 1人おります。  以上です。 137 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 138 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 139 ◆2番(山口春美) それで、この駆け込みを認可する、県の教育関係者の方がそういうことで大変混乱しているんですが、それは県がそういう条例をつくり、そのための予算措置をしたものでそういうふうになったんですが、碧南市としては、その予防措置というのはあるのかないのか。  それで、定年退職も65歳になっていくんですよね。今、60歳と言われました。いつから、これ、65歳までということになるんでしょうか。それは違うんですか。それをもう一回教えてください。 140 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 141 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 142 ◆総務部長(山田 忍) まず、1点の駆け込み退職については、何度も申し上げていますように、この条例の施行年月日が、経過措置が始まるのが4月1日でありますので、3月31日の定年退職者については、そういった駆け込み退職の話はありません。  65歳の定年制というお話ですが、そういう話は出ておりますけれども、まだ制度化はされておりません。 143 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。 144 ◆教育長(長田良次) 議長、教育長。 145 ◆議長(磯貝幸雄) 教育長。 146 ◆教育長(長田良次) 早期退職者に伴い、どのようなケアということでありますが、担任ではありませんということで、特定な授業を担当しておるというものでありますので、そのための講師を今探しているということで、学校現場にはできるだけ迷惑をかけないように今取り組んでおります。 147 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 148 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第1号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 149 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第7議案第2号「碧南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。 150 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 151 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 152 ◆総務部長(山田 忍) ただいま上程議題となりました議案第2号「碧南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、地域手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部を改正するというものであります。  地域手当につきましては、国家公務員の給与において地域の民間水準を適切に反映し、地域ごとに給与水準の調整を図るための手当として、平成18年度から制度化をされております。この地域手当の支給割合は全国の各市ごとに規定されており、本市では6%とされております。  2、改正の概要でありますが、行政職給料表(1)及び(2)、並びに医療職給料表(2)及び(3)の地域手当支給割合を6.5%から6%に引き下げるというものであります。なお、医療職給料表(1)の適用を受ける市民病院の医師については、現行のとおり国基準の15%で変更はありません。  本市がこれまで地域手当の支給割合を6.5%としておりましたのは、近隣の自治体の状況及び県下全域に適用される愛知県職員の支給割合6.5%を参考としたことが理由であります。  本市職員の給与については、地方公務員の給与水準の目安であるラスパイレス指数の比較において低い水準にありますが、財政再スタート宣言による県下標準レベルへの改革を進めている中、国基準を上回る職員手当を是正するため、国の支給割合である6%に引き下げるものであります。  この引き下げによる影響額としまして、全会計で平成25年度は1,500万円余の減額となる見込みであります。  3、施行年月日については、平成25年4月1日であります。  以上で議案第2号の提案理由の説明といたします。よろしくお願いいたします。 153 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 154 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 155 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 156 ◆1番(岡本守正) 今、地域手当がそれぞれの市で決められておるということで、1つは、碧南市以外の地域手当。それと、愛知県は、愛知県全体ということで各市にまたがってそれぞれの出張所があると思いますので、それぞれは、やっぱり県は統一されて、どこへ行かれようが地域手当は一緒なのかどうか、そこを確認します。 157 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 158 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 159 ◆総務部長(山田 忍) 最初の御質問の、近隣の各市の状況を申し上げます。  岡崎市は国基準が3%で、現実の支給が8%。刈谷市は国基準が12%で、現実の支給も12%。豊田市は国基準が12%ですが、実際には10%。安城市は国基準が3%のところ、10%。西尾市は国基準が6%のところ、実際が6.5%。知立市は国基準が3%のところ、6.5%。高浜市が国基準は支給はなしですが、6.5%といった状況であります。  それから、県職員の方については、県内のどこの市に赴任をされておっても6.5%と聞いております。 160 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 161 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 162 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 163 ◆1番(岡本守正) いわゆるそれぞれの職種、行政職給料表(1)と、それから(2)の医療職給料ということで、ドクターは先ほど言われたんですけど、この中身、職種、それから、(3)について職種の中身を教えていただきたいと思います。 164 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 165 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 166 ◆総務部長(山田 忍) 行政職給料表の(1)、いわゆる1表というのは、私ども、行政の職員の給料表であります。それから、同じく行政職給料表(2)というのは、技能労務職の給料表であります。それから、医療職給料表の(2)というのは、医療技術職、例えば薬剤師だとか、放射線技師だとか、検査技師だとか、そういった医療技術職です。それから、医療職給料表の(3)というのは、市民病院の看護師職が相当します。 167 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 168 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 169 ◆2番(山口春美) モデル案を試算していただいて、幾らから幾らに下がるのかというところを示していただきたいのと、最高、最低も教えてください。  それで、ここで今、近隣各市を見ると、6%にすると最低ですよね。中庸だとか言ってみえたけれども、頭の出たところはみんなたたいていくということで最低ラインになるんですが、碧南市の場合の国基準は幾らになって、なぜ6%という最低ランクになっているのか。西尾が6.5%で、知立が6.5%でやってみえるじゃないですか。これ、最低にするの、市長が。お答えください。 170 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 171 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 172 ◆総務部長(山田 忍) まず、1人当たりの想定といいますか、モデルとして、月額で今、6.5%で約2万1,400円です。それが6.0%、0.5%下がることによって1万9,800円と、差額が1,600円程度下がります。ですから、年間で1万8,600円ほど減額になるということであります。  それから、最高と最低というのは、まず、先ほど申し上げたように、地域手当というのは、国が賃金調査を行って、それぞれの自治体の賃金を比較しております。県下では、先ほど申し上げたように、刈谷市と豊田市が国では12%というふうに規定を。ですから、刈谷市や豊田市に勤務をする国家公務員の地域手当は12%です。碧南市は6.0%です。ですから、この6.0%に合わせるということであります。  ただ、隣接の西尾市は一緒、6.0で、高浜は、実は国では支給のない地域となっております。安城市も、先ほど言いましたように3%ということですので、国の支給の基準に合わせるということで、この近隣でも各市によって、国の基準が違うということであります。 173 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 174 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 175 ◆2番(山口春美) それで、よその6.5%のところは西尾と知立ですけれども、高浜と、改変の動きがあるんですか。それが変わらない限りは、西三河で6.0%の国基準に対して、6.0%という実際の調整手当そのものの率については最低になっていくんですが。先ほど、モデル案で大体年間1万8,600円下がるということを言われたんですが、最高と最低の、碧南市の職員の中で影響額というのははじいてみえるんですか。医療職の方は15%をそのまま温存ということなので、その方を除いて6.5%でやると、最高、最低はどのぐらいになるんでしょうか、1,600円が。 176 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 177 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 178 ◆総務部長(山田 忍) 近隣の動向は、国基準と実際のその市の支給割合が変わっておるところで動きはあるとは聞いておりますが、まだ実際にどう動くかということまでは確認できておりません。  それから、最高、最低、職員個々の話では、先ほど言いましたように、平均ということでお答えしましたのでよろしくお願いいたします。  それから、15%というのは、これは市民病院に勤務するドクター、医師の地域手当については、国基準も、どこの地域の公立の病院のドクターになっても、それは15%ということで変わっておりません。 179 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 180 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 181 ◆2番(山口春美) だから、新入職員と、それから、もう退職間際の高いランクの方と比べたら、どれぐらいの誤差がこの地域手当そのものであるのかということです。モデルで月に1,600円、年間で1万8,600円と言われましたけれども、どのぐらいの差が出ているんでしょうか。試算はしていない。 182 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 183 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 184 ◆総務部長(山田 忍) 新入職員、初任給でもって申し上げますと、6.5%だと約1万1,600円程度。それから、6%だと1万700円程度ですので、約900円ぐらいの差になるということであります。それから、最高というと、定年直前の職員でいえば6.5%だと約3万300円程度、6.0%だと2万8,000円程度ですので、差額が月額が約2,300円ぐらいということであります。 185 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」という者あり) 186 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 187 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第8議案第3号「碧南市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 188 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 189 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 190 ◆総務部長(山田 忍) ただいま議題となりました議案第3号「碧南市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、参考資料により御説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、地方自治法の一部を改正する法律が平成24年9月5日に公布され、同日に施行されたことに伴い、本会議の公聴会に参加した者及び参考人として招致された者に実費弁償ができるよう、条例の一部を改正するというものであります。  2、改正の概要でありますが、(1)実費弁償支給対象者の追加(第2条関係)であります。  本会議においても公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとなったため、これらに参加された方を実費弁償支給対象者として追加をするものであります。  (2)引用条項の改正(第2条関係)でありますが、地方自治法に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の条項が改正されたことに伴い、条例中の引用条項を改めるものであります。  3、施行年月日は、公布の日であります。  以上で議案第3号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願いいたします。 191 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 192 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 193 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 194 ◆1番(岡本守正) 本会議の公聴会に参加した者及び参考人として招致された者という形、新たに公務員以外の方が入られるということですね。そのときの実費弁償について、例えば可能性が一番あるのは市内の人。それから、市外も含めてちょっと考えておかなくてはならない問題があります。そのときに、どのような算定をされるのか教えていただきたいと思います。 195 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 196 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 197 ◆総務部長(山田 忍) この条例の第3条第2項で実費弁償の額と支給方法について定めておりますが、これは市長等の例によるということになっております。市長が市内へ出張するときには、旅費はございません。ですので、市内の方がここに招かれてお見えになったときも、旅費の実費弁償はないということであります。市外の方で招かれてお見えになったときには、基本的に旅費に関する条例で旅費の支給の仕方を規定しておりますが、その中には鉄道賃、要は旅行にかかる費用であります。  基本的に公共交通機関を利用するというのが原則でありますので、例えば市外の方でしたら、鉄道を利用していただくということが原則です。ただし、そうでない場合は当然あります。じゃ、自家用車で来たらどうなるかということでありますが、これは車賃ということで言っておりまして、実距離に1キロ当たり37円を掛けた額が実費弁償の対象になるということでございます。 198 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 199 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑等もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 200 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第9議案第4号「碧南市協働のまちづくりに関する基本条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 201 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 202 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 203 ◆市民協働部長(松井高善) ただいま議題となりました議案第4号「碧南市協働のまちづくりに関する基本条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  この条例は新規にお願いをする条例でございますので、最初に条例制定文を朗読いたします。  碧南市協働のまちづくりに関する基本条例。  目次。  前文。  第1章 総則(第1条~第3条)  第2章 基本原則(第4条~第8条)  第3章 市民と行政の協働(第9条~第17条)  第4章 市民公益活動(第18条~第20条)  第5章 地域自治(第21条、第22条)  第6章 雑則(第23条)  附則。
     碧南市が誕生した頃の地域社会では、住民総出の清掃活動や地域での子どもの見守りなど、顔を合わせ、あいさつを交わす、住民同士のつながりが地域を支えていました。  時代とともに、「まちをきれいにしたい」、「子どもを安心して遊ばせたい」、「老後を豊かに過ごしたい」といった願いは、様々な公共サービスとなって、私たちに提供されてきました。一方で、生活圏の拡大などにより私たちが自ら地域に関わる機会は減り、地域でのつながりは徐々に薄れているように感じられます。  衣浦港、矢作川、油ヶ淵と、水との関わりの深い本市は、台風、地震、津波といった自然災害の脅威とは無縁ではありません。少子高齢化、人口減少社会を迎えた今日、私たちの生活の安心・安全をこれからも維持していくためには、地域での日常的なつながりを見つめ直し、防災を始め、防犯、子育て、孤独といった多様化する地域課題を皆で協力して乗り越えていかなければいけません。  幸い、「まちの役に立ちたい」という思いを持った市民は大勢います。その思いを大切にしながら、誰もが気兼ねなく、気軽にまちづくりに参加できる協働の仕組みがあれば、人と人とがつながり、喜びを感じられるまちを作っていくことができるはずです。  私たちは、子どもからお年寄りまで、まちづくりの担い手である市民一人ひとりが、互いに支え合い、感謝し合うことで、この碧南市を、さらに住みよい、住み続けたいまちとして次の世代に引き継いでいきたいと願っています。この願いを実現するために、私たちは、協働のまちづくりを推進する際の基本ルールとして、この条例を定めます。  第1章 総則。  (目的)  第1条 この条例は、市のまちづくりに関する基本的事項を定め、市民及び行政がそれぞれの役割及び責務を果たし、地域で人と人がつながることにより、生きがいや幸せを感じることのできる社会を実現することを目的とする。  (用語の定義)  第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   (1) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において活動若しく     は事業(以下「活動等」という。)を行う個人又は法人その他の団体をいう。   (2) 行政 市長及びその他市の執行機関をいう。   (3) まちづくり 碧南市をより住みよいまちにしていくために、市民及び行政が行     うあらゆる活動等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。    ア 営利を目的とする活動等。    イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とす     る活動等。    ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動等。    エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をい     う。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含     む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する     ことを目的とする活動等。    オ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある活動等。   (4) 協働 市民と市民が共通の目的を実現するため又は市民と行政が共通の目的を     実現するためにそれぞれが果たすべき役割及び責務を認識し、相互に補完及び協     力することをいう。   (5) 市政 まちづくりのうち、行政が担う部分をいう。   (6) 市民公益活動 まちづくりのうち、市民が自らの意思に基づいて継続的に行う     社会的な利益の増進を図ることを目的とする活動等をいう。   (7) 地域自治 市民が身近な地域の課題を主体的に捉え、市民公益活動等を通じて     自らその課題を発見及び解決していくことをいう。  (条例の位置付け)  第3条 市民及び行政は、まちづくりを行うに当たってこの条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。  2 行政は、他の条例、規則、計画等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。  第2章 基本原則。  (基本原則)  第4条 市民及び行政は、次に掲げる基本原則に基づいて、まちづくりを行うものとする。   (1) 人種、国籍、性、年齢、思想、地域、職業等にかかわらず、互いの立場を尊重     するとともに対等な関係であること。   (2) 次の世代に配慮し、将来にわたって持続可能な社会を築くよう努めること。   (3) まちづくりに必要な情報を相互に提供及び共有し合うこと。  (市民の権利)  第5条 市民は、まちづくりに関して次に掲げる権利を有する。   (1) 市政に関する情報を知ること。   (2) 政策の形成、執行及び評価の過程に参加すること。   (3) 市政に対する意見を表明し、又は提案すること。  (市民の責務)  第6条 市民は、次に掲げる責務を負う。   (1) まちづくりの主体であることを認識すること。   (2) 市政に関する情報を知るよう努めること。   (3) 自らができる範囲において、まちづくりに参加及び協力すること。   (4) まちづくりの担い手として、自らの発言及び行動に責任をもつこと。  (行政の責務)  第7条 行政は、次に掲げる責務を負う。   (1) 公正かつ公平に市政を運営すること。   (2) 効率的かつ効果的な市政の運営に努めること。   (3) 市政に関する情報を市民に分かりやすく提供すること。   (4) 市政の運営に当たって、市民の意向を的確に把握すること。   (5) 市民から出された意見、提案、要望等について、誠実に説明及び応答するよう     努めること。   (6) 市民公益活動の支援を適切に行うこと。  (職員の責務)  第8条 行政の職員は、次に掲げる責務を負う。   (1) 市民全体のために働く者として、公正かつ公平に職務を遂行すること。   (2) 職務の遂行について法令等を遵守すること。   (3) 市政の課題に的確に対応するための知識及び技能の修得に努めること。   (4) 自らも市民であることを自覚し、まちづくりに積極的に取り組むこと。  第3章 市民と行政の協働。  (市民と行政の協働の推進)  第9条 行政は、市民の意見を反映し効果的に市政を運営するために、市政における政策の形成、執行及び評価の過程において、市民と協働する機会を整備するよう努めなければならない。  (情報公開)  第10条 行政は、市民の知る権利を保障し、公正で開かれた市政を実現するため、別に条例で定めるところにより行政の保有する情報を開示しなければならない。  (情報提供)  第11条 市民及び行政は、まちづくりに関する情報を互いに共有するために、多様な発信手段を用い、分かりやすく提供するよう努めなければならない。  (個人情報の取扱い)  第12条 行政は、市民の権利利益を保護するため、別に条例で定めるところにより個人情報の適正な取扱いをしなければならない。  2 市民は、まちづくりに関して個人情報を収集するときは、事前に収集の目的、取扱い等について、本人の同意を得るものとする。  (市民参加)  第13条 行政は、市政の運営に当たっては、多様な立場の市民の参加を促すよう努めるものとする。  2 行政は、市民参加の方法(以下「市民参加方法」という。)として、次に掲げるものを用いるものとする。   (1) パブリックコメント(市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようと     する政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公表したものに     対して市民からの意見等を求め、提出された意見等に対する行政の考えを明らか     にするとともに、意見等を考慮して行政としての意思決定を行う一連の手続をい     う。)の実施。   (2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号。)第138条の4第3項に規定する     附属機関を含む。)への付議。   (3) ワークショップ等(市民と市民又は市民と行政がまちづくりについて協議する     ことで、市民の意見を集約する手法をいう。)の実施。   (4) 市民説明会(行政が政策等の趣旨、目的、内容その他必要な事項についての説     明を行い、市民と意見交換する場をいう。)の開催。  3 行政は、前項の規定に掲げるもののほか、市政への市民参加を促すための仕組みを整備し、活用するよう努めなければならない。  (市民参加の対象)  第14条 行政は、次に掲げる事項(以下「対象事項」という。)を市民参加の対象としなければならない。   (1) 次に掲げる条例の制定又は改廃。    ア 市の基本的な制度を定める条例。    イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例。    ウ 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除     く。)。
      (2) 市の基本的政策を定める計画の策定又は改定。   (3) 広く公共の用に供するための施設の整備計画等の策定。   (4) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定。   (5) その他行政が必要と認めるもの。  2 前項第1号から第3号に規定する対象事項については、前条第2項各号に掲げる市民参加方法のうち、2つ以上を選択して実施しなければならない。  3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民参加の対象から除くことができる。   (1) 法令又は条例に別段の定めがある場合。   (2) 行政が迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認める場合。   (3) 行政に裁量の余地がないと認められる場合。  4 行政は、対象事項に関する案の公表をできるだけ早い時期に行うものとする。  (審議会等)  第15条 行政は、特段の事情がある場合を除き、審議会等の委員の全部又は一部を公募しなければならない。  2 行政は、特段の事情がある場合を除き、複数の審議会等の委員に同一の委員が就任する、又は特定の審議会等の委員を同一の委員が著しく長期にわたり務めることのないよう努めなければならない。  3 行政は、法令等で特別な定めがある場合を除き、審議会等の会議を原則として公開しなければならない。  (行政評価)  第16条 行政は、効率的かつ効果的な市政運営を行うため、施策、事業等の経費及び成果に関する情報を市民と共有し、市民の評価を受けるよう努めなければならない。  2 市民は、市政を公正かつ公平に評価しなければならない。  (説明責任)  第17条 行政は、市政に関する政策の立案、施策及び事業の実施並びにこれらの評価に至るまで、その経過、内容、経費及び目標の達成状況等(以下「経過等」という。)について市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。  第4章 市民公益活動。  (市民公益活動の促進)  第18条 市民及び行政は、市民公益活動について理解を深め、尊重するとともに、市民公益活動の促進に努めるものとする。  2 行政は、市民公益活動を促進するため、次に掲げる施策を行うものとする。   (1) 情報を収集及び提供する施策。   (2) 学習及び体験機会を提供する施策。   (3) 活動場所を提供する施策。   (4) 人材を育成する施策。   (5) 市民相互の協働を促進する施策。   (6) 前各号に掲げるもののほか、市民公益活動の促進に必要と認める施策。  (財政支援)  第19条 市長は、市民公益活動を促進するため必要があると認めるときは、当該市民公益活動を行う市民の自発的意思及び自立性を損なわない範囲において、必要に応じた財政支援を行うことができる。  2 市民は、行政から財政支援を受けて活動等を行う場合においては、経過等について市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。  (参入機会の確保)  第20条 行政は、市民公益活動を行う市民に委ねることにより効率的かつ効果的なまちづくりができると判断できる事務事業について、市民に市政への参入機会を与えるよう努めるものとする。  2 前項の規定により市政に参入した市民は、経過等について市民に分かりやすく説明するよう努めなければならない。  第5章 地域自治。  (地域自治の推進)  第21条 市民及び行政は、地域自治を推進するため次に掲げる仕組みを協働して整備するものとする。   (1) 地域でできることを地域で実行するための仕組み。   (2) 地域の意見を市政に反映するための仕組み。  (地域まちづくり組織)  第22条 市民は、地域のあるべき将来像を定め、地域自治を包括的に推進するための組織として、地域に一を限り、当該地域のまちづくりを行う組織(以下この条において「地域まちづくり組織」という。)を設置することができる。  2 地域まちづくり組織は、当該地域の全ての市民に開かれたものとし、当該地域の計画的で継続性のあるまちづくりに取り組むものとする。  3 市民は、地域の課題を共有し、協働して解決していくために、地域まちづくり組織の活動に積極的に参加及び協力するよう努めるものとする。  第6章 雑則。  (条例の検証等)  第23条 行政は、この条例の検証等に当たっては、市民との協働で行うよう努めるものとする。  2 行政は、前項に規定する検証の結果、この条例及びこの条例に基づいて行われる制度等の見直しが必要と認められる場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとする。  附則。  この条例は、平成25年4月1日から施行する。  それでは、参考資料1に基づいて条例本文の御説明を申し上げます。  それでは、まず、1の制定の理由でございます。  碧南市における協働のまちづくりについて基本的事項を定め、市民及び行政がそれぞれの役割及び責務を果たし、相互に補完及び協力したまちづくりを推進するため、条例を新たに制定するというものでございます。  次に、2の制定の概要でございます。  (1)前文でございますが、これは条例の制定目的、理念及び協働の必要性を規定いたしております。  (2)第1章、総則でございます。  ア、定義(第2条関係)。市民、行政、まちづくり、協働、市政、市民公益活動、地域自治の意義について規定をいたしております。  イ、条例の位置づけ(第3条関係)。(ア)市民及び行政は、まちづくりを行うに当たってこの条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない旨、規定をいたしております。(イ)行政は、他の条例、規則、計画等の制定及び改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない旨を規定いたしております。  (3)第2章、基本原則(第4条から第8条関係)でございます。  まちづくりを進める際の基本原則、市民の権利及び責務並びに行政及び職員の責務について規定をいたしております。  (4)第3章、市民と行政の協働でございます。  ア、市民と行政の協働の推進(第9条関係)。市政における政策の形成、執行及び評価の過程において、市民と協働する機会を整備するよう努めなければならない旨、規定をいたしております。  イ、情報公開及び個人情報の取り扱い(第10条、第12条関係)。別に定める条例を遵守しなければならない旨を規定いたしております。  ウ、情報提供(第11条関係)。市民及び行政は、まちづくりに関する情報をお互いに共有するために、多様な発信手段を用い、わかりやすく提供するよう努めなければならない旨、規定をいたしております。  エ、市民参加(第13条関係)。行政は、市政の運営に当たっては、次の市民参加手法を用いて多様な立場の市民の参加を促すよう、(ア)パブリックコメントの実施、(イ)審議会等への付議、(ウ)ワークショップ等の実施、(エ)市民説明会の開催について努力義務を規定いたしております。  オ、市民参加の対象(第14条関係)。行政が市民参加の対象としなければならない事項を規定し、対象事項については、2つ以上の市民参加方法を選択して実施しなければならない旨を規定いたしております。  なお、対象事項としては、(ア)条例の制定または改廃、a、市の基本的な制度を定める条例、b、市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例、c、市民に義務を課し、または権利を制限する条例(金銭徴収にかかわるものを除く。)、(イ)市の基本的政策を定める計画の策定または改定、(ウ)広く公共の用に供するための施設の整備計画等の策定を上げております。  カ、審議会等(第15条関係)。審議会等の委員の公募について規定するほか、複数の審議会等の委員に同一の委員が就任する、または同一の委員が著しく長期にわたり務めることのないよう努めなければならない旨、規定をしております。  キ、行政評価(第16条関係)。行政は、施策、事業等の経費及び成果に関する情報を市民と共有し、市民の評価を受けるよう努め、市民は、市政を公正かつ公平に評価しなければならない旨を規定いたしております。  ク、行政の説明責任(第17条関係)。行政は、市政に関する政策の立案、施策及び事業の実施並びにこれらの評価に至るまで、その経過、内容、経費及び目標の達成状況等について市民にわかりやすく説明するよう努力義務を規定しております。  (5)第4章、市民公益活動でございます。  ア、市民公益活動の促進(第18条関係)。行政が行う市民公益活動を促進するための施策を規定いたしております。  イ、財政支援(第19条関係)。市長は、市民公益活動を促進するため必要があると認めるときは、当該活動を行う市民の自発的意思及び自立性を損なわない範囲において、必要に応じた財政支援を行うことができる旨を規定いたしております。  ウ、参入機会の確保(第20条関係)。行政は、市民公益活動を行う市民に委ねることにより効率的かつ効果的なまちづくりができると判断できる事務事業について、市民に市政への参入機会を与えるよう努力義務を規定しております。  (6)第5章、地域自治。  ア、地域自治の推進(第21条関係)。市民及び行政が地域自治を推進するため、協働して整備する仕組みとして、(ア)地域でできることを地域で実行するための仕組み、(イ)地域の意見を市政に反映するための仕組みについて規定いたしております。  イ、地域まちづくり組織(第22条関係)。(ア)市民は、地域のあるべき将来像を定め、地域自治を包括的に推進するための組織として、地域に一を限り、地域まちづくり組織を設置することができる旨、規定をいたしております。(イ)地域まちづくり組織は、当該地域の全ての市民に開かれたものとし、計画的で継続性のあるまちづくりに取り組むものとする旨、規定をいたしております。  (7)第6章、雑則(第23条関係)。  協働による条例の検証について規定をいたしております。  最後に、3の施行年月日でございますが、平成25年4月1日から施行するというものでございます。  以上で議案第4号の提案説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 204 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 205 ◆8番(永坂直義) 議長、8番。 206 ◆議長(磯貝幸雄) 8番。 207 ◆8番(永坂直義) 8番、永坂です。  基本的に、賛成の立場でいろんな御質問だとか御意見を申し述べたいと思います。  まず、大変すばらしい条例を提案していただいて、大変歓迎をしております。これで1点お願いなんですけれども、碧南市役所の内部でぜひ職員の皆さんの理解を深めていただいて、この条例が速やかに運営されることを切に望みます。  それで、質問なんですけれども、第5章、地域自治とあるんですけれども、地域自治が進んだ場合に、どうしても予算、お金が必要だと。こうした場合は、第4章の財政支援のところの項目を参照すればいいのでしょうか、お答えください。 208 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 209 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 210 ◆市民協働部長(松井高善) まず、この条例でございますけれども、新たな負担とかそういうことではなくて、今現在あるまちづくりについて、市民の皆様方の意見も踏まえて書いたものということでございまして、現在でも地域に対して補助金が出ておりますし、そのほか各種団体についても補助金等が出ております。この条例ができたことによって、もちろん新たに地域まちづくり組織ができて、財政支援をするということもあるかもしれませんが、基本的に、必ず負担がふえるということではなくて、現在やっているまちづくりに関する活動についてもいろんな見直しを行う中で、ここに当然、協働ということでございますので、協働というのは基本的には、これ、始まった趣旨としては、昔はみんなが協力してまちを支えていたと。ところが、行政がいろいろやれる範囲が広がって、行政がある面いろいろやったことによって、協働という意識がなかなか芽生えてこない。そういうような思いがあって、このまちづくりに関する委員会等が立ち上がったと伺っておりますので、そういう意味で、議員の言われたことについては、将来的にはそういうことがあるかもしれませんが、このことによって新たな負担が生じるというふうには、今すぐには考えておりません。 211 ◆8番(永坂直義) 議長、8番。 212 ◆議長(磯貝幸雄) 8番。 213 ◆8番(永坂直義) 負担というのは、どういうことでしょうか。 214 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 215 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 216 ◆市民協働部長(松井高善) この第22条において、地域に一を限りまちづくり組織を行うということで、自立性を失わない範囲においては、新たに必要に応じて財政負担をするということがここに書いてあると。  ぱっと見ると、今ある組織のほかに新たにもう一個組織をつくって、そこにまた財政負担をしていくというようなイメージで捉えられるかもしれませんが、そうではなくて、これは現在碧南市が既にやっている事業内容についても、それを既に地区であるとかいろんな団体についても、碧南市ではたくさん、今、いろんな財政支援をしております。そういうようなことも含めてまちづくりをやっていくということで、そういうふうで御理解をいただきたいんですけど。 217 ◆8番(永坂直義) 議長、8番。
    218 ◆議長(磯貝幸雄) 8番。 219 ◆8番(永坂直義) 最後になりますが、それでしたら、これから多分この条例を使って市民が本当に地域自治とかまちづくりのことを真剣に考えていくと、この条例の矛盾が実は出てくるんですね。  つまりどういうことかというと、当然、まちづくりというのは地域の困った問題を解決するという作業なわけですから、そこで従来の事業をやっていたんじゃ、これはだめだと。問題解決のための対策にはならないと判断した場合に、おのずと新しい対策としての事業、新しい対策としての行事が出てくるはずなんですね。  そうなると、今言われたように、従来からのものにはお金を出しますけれども、これから新しい行事に対してはちょっと待て、この条例ではいかがなものかなというようなふうでしたら、ちょっと片手落ちになるのではないかなというふうに思いますので、最後になりますが、今の地区の町内会、市でいうと連絡委員制度、幹事会でもあるんですけれども、その連絡委員制度ですとか、そうしたことも踏まえてちょっと一度考え直してこれから先のことを考えていかないと、この条例が本当に目指していることが、本当にだめになってしまうのかなというような心配が少しあります。  ですけど、今現在ではこの条例に関しては賛成でございます。ありがとうございます。 220 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 221 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 222 ◆市民協働部長(松井高善) ありがとうございます。  先ほど申し上げましたが、決してこの条例ができたことによって現在の連絡委員制度、そういうものを否定すると、そういうものでは全くございません。既にやっていただいている中で、連絡委員さんについては非常にたくさんの仕事を今やっていただいておると、そういう中で、地域の中でいろんな問題が起きてくるわけですけれども、その中でいろんな人の協力を得て、ある面、地域の方々や連絡委員さん等の負担も軽減していきたいと、そういうような趣旨も踏まえて、こういうものを提案していきたいということでございますのでよろしくお願いします。 223 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 224 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 225 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 226 ◆2番(山口春美) 私ども、自治基本条例を求めてまいりました。北海道のニセコ町の自治基本条例なんかがあるんですけれども、実際には、似て非なるものができ上がってしまったという感じがします。それは、自立自助が最優先に来て、財政負担を軽減するというのが最前線に打ち出されてくるからです。  地方自治というものは、戦後の新しい憲法の中には、明確に、私たちが実際にここに身を置いている地方議会や地方行政の中で位置づけられていません。ですから、改めて地方自治は何なのかということをお互いに、執行部側も、市民も、議会側も確認して、自治基本条例を定めていきながら検証していくということが、この条例制定の一番狙いだったわけです。  議会のほうも、今、特別委員会をつくって、議会基本条例をつくっていこうかという動きもあるわけですけれども、そういう立場に立っていくと、私たちはこの碧南市の職員の皆さんがまさしく地方自治を担うプロフェッショナルとして、市民の皆さん一つ一つの声に耳を傾けていく、そういう住民が主人公という基本の立場に立ち返って、自分の業務がそうなっているかどうかというのを日ごろの業務の中で検証していただくということが、大変一番の基本になっていくべきものだというふうに思っています。  碧南市は今、棚尾のまちづくり、あるいは名鉄の跡地利用だとか、こういうものでいろいろワークショップなんかもやっていて、形ばかりは整えていますけれども、実際にそこに行けば、住民の皆さんは集まってきていただいて、そこに大学教授が来て、それから専門家の業者が来て、丸ごと委託して、市の職員はそこでおひな様のように座っているだけというふうで、本来、プロフェッショナルであるべき市の職員がお客さんになって傍観していると。結局は業者がつくった、大学の先生がつくった、そして住民の皆さんがそこにある程度の色をつけていったという、このやり方が今まさに進んでいるわけです。  それで、実際にこの条例制定に当たって、パブリックコメント、2つの項目を必ずクリアしなければならないということですから、審議会でつくられたということも承知していますし、パブリックコメントでは何件ぐらいの声が具体的に来て、どんな意見があったのか。それから、この条例に付随する規則というものはあるのかないのか。そういうことも含めて、まずお答えください。 227 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 228 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 229 ◆市民協働部長(松井高善) お尋ねの、まず、パブリックコメントですけれども、これについては、10月1日から10月31日までの1ヵ月間ということで募集をいたしました。  件数としては3件でございます。  内容でございますけれども、お一人の方は、要旨だけ申し上げます。非常にいい条例なので早くこれを施行してほしいと、そういうような趣旨がお一人の方。  それから、もう一人の方は、この第3条のところに、3条、市民及び行政は、まちづくりを行うに当たってこの条例に定める事項を最大限に尊重しなければならないということで、最大限に尊重ということの、この「最大限」はよくないのではないかというような御意見をいただきました。  これについては、この条例が最大限ということになると、一番格上の条例になってしまうのではないかというような、そういう疑念を持たれたということで、そういうような御提言でございますが、そもそもそういう意図は全くございません。最大限に尊重するということは、この条例が一番上位ということではありませんのでということでお答えをしております。  それから、第4条のところで、もう一人の方は、(1)人種、国籍等々にかかわらずとございますけれども、ここの国籍にかかわらずとあるけれども、いわゆるまちづくりに関して、基本的にはそこの中には税金等が、公金の使途を決めるような課程も入ってくるわけですけれども、そこの部分について外国人の人が入るのはよくないんじゃないか、内政干渉につながるんじゃないかということで、この国籍というところで、これは日本国籍を限るというふうに入れるべきではないかと、外国人を排除すべきじゃないかというような御提言でございますけれども、基本的に、今、多文化共生ということで日本にもたくさんの外国人の方が住んでみえて、実際に税金も払っていただいているというような中、他市の条例を見ましても、この部分については日本国民だけではなくて外国の方も含めて一緒により安心・安全なまちをつくっていくということで、これについては日本国籍を限るということではできませんというようなことでお答えをしております。  内容的にはそういうことでございまして、規則はまだございません。 230 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 231 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 232 ◆2番(山口春美) それで、隣の高浜市なんかは早い時期にまちづくり協議会なんかを発足して、町内会のOB、3年間ぐらいと、既設の団体のトップの方が構成してやってみえるわけですが、私が見る限りでは、例えば大山公園の維持管理なんかをやられるんだけど、しょせん素人の方ですのでだんだん桜も元気がなくなってくるという形で、やっぱり行政が責任を持っているころと違って、維持管理が大分低下しているなという感じを思うんですが、実際にまちづくり組織だとか財政支援も書いてあって、新年度予算がこの後上程されるんですが、この条例制定が4月1日ということですから、少なくとも新年度予算案の中にこのまちづくり組織だとか財政支援なんかを盛り込まれていなければ、まさに絵に描いた餅になってしまうんですけれども、これはどうなっているんですかね。  それから、市民の参加について規定してあるところがあるんですが、5ページのところの市民参加の対象ということで、その他行政が必要と認めるものと書いてあるんですが、これは市民の側から必要と思われるものというのも必要じゃないですか。この間も名鉄の跡地の道路づくりで、日進の民主化を進める会議もやってみえるんですけど、そんなことも全然お構いなしで日進のことばっかりやってみえたんですけれども、市民の人たちがこんなところに道路をつくってもらったら困るというときに、やっぱり説明会をやったり、市民が必要と認めて行政に説明を求めるというものが欠如しているんじゃないかなというふうに思うので。  そういうことと、それからパブリックコメント3件ということは、やっぱり熱が低いと。一生懸命やってみえる人は中でやってみえるかもしれないけど、何がどう進もうとしているのかというのは、やっぱり認知度がとても少ないというふうに思うので、これからいろんな説明会だとかパンフレットなんかをつくられていくと思うんですが、この5ページのところに書いてある2の(4)の市民説明会というのは、少なくとも25年度の中では何らかの形で計画がされているのか。  それから、いろいろ義務づけられて、構成する規定なんかもつくっていかなければならないとか書いてあるんですが、こういうものが参考資料の1の3ページのところの上から3行目のところに、行政が行う市民公益活動を促進するための施策を規定するというふうに書いてあるんですが、こういったものはどういう形で具体的に推進がされていくのか、いつごろつくっていかれるのか。その後の地域自治の推進についても、仕組みについて規定するというふうに書いてあるんですが。  これは当然、作成したメンバーの皆さんの名前も公表するということになると思うんですが、皆さんがつくられたものが、参加が努力義務という形で市民の中に、市民と協働する機会を整備するよう努めなければならない。それから、本文のほうで、条例の中で7ページのところで、市民は、地域の課題を共有し、参加及び協力するよう努めるものとするという努力義務が発生していくわけですから、策定委員の皆さんの名前も公表していかれると思うんですが、策定後の人たちは、今後、このメンバーについてはどうされていくのか。長くやっていてはいけないということなので、これで皆さん、解任されて、また新たに推進組織として何かをつくられていくつもりなのか。どのぐらい長くが、あっちもこっちもやってみえる人もたくさんみえると思うんですが、どのぐらい長く、どのぐらい同じメンバーがあちこち行ってはいけないということを規定されていこうとするのか、その辺が具体的にはよくわからない条例の中身になっていると思うんですが。  以上、お答えください。 233 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 234 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 235 ◆市民協働部長(松井高善) まず、この条例ができた後の展開ということでございますけれども、予算も踏まえて言われましたのでお答えします。  当然、条例ができますと、これを広く市民に周知をしていくと。それから、御理解をいただいて、まちづくりを皆さんで盛り上げていっていただきたいという願いがございます。まず、5月11日にシンポジウムを予定いたしております。予算といえば、このシンポジウムの予算が来年度の予算ということでございます。  先ほどこの条例のことを言われたんですけど、まだ、これ、最初に申し上げましたけれども、この条例は理念型の条例でございまして、確かに財政負担をするということは書いておりますが、これは、将来にわたってというような意味でございまして、今すぐこれをするということではございません。  このまちづくりについては、今、日進みらいの会ということで日進地区でもいろいろやっていただいておりますが、基本的に、市のほうからこういうことをやってほしいとか、こういうふうな市のほうの提案型では、やはり協働はなかなか進展していかないと考えております。やはり市民から、私はこういうふうにまちの役に立ちたいだとか、私のできる範囲内でやっていきたいとか、そういうような市民が集まることによって、みんなで楽しくやるということでまちづくりが進んでいくと。もちろん、市のほうがかかわることは大切なんですけれども、市のほうから言うということは、市民の方々に対して押しつけになる。そういうふうな形で、今までの碧南市の市政は、そのような形で行われてきたのではないかというふうに思っております。  そういうふうなことで、すばらしい市民がいっぱいみえるわけですから、その方たちの能力を最大限に生かして、みんなで盛り上げて、安心・安全なまちを、しかも余りお金もかけないでやっていきたいなというような思いでこれはつくったと。しかも、これは思いが書いてあるということでございまして、これに基づいてすぐ予算を使うとか、そういうものではないということは御理解をお願いしたいと思います。  それから、先ほど、棚尾の件でございますけれども、これはもちろん棚尾のまちづくり委員会については、そういう思いを持った方々が立ち上げて、やられてきたわけですけれども、御存じのように、今、名鉄廃線敷の利用、活用について、利用方法について、その委員会を通じて棚尾地区の方々の御意見をいただくという中で、ある面、まちづくりの中でもハード的な整備の御意見を伺うということで、今、棚尾地区の方々の御意見を伺っているということでございます。内容については私のほうからお答えができないものですから、よろしくお願いいたします。  以上でございます。      (「委員の人たちはどうするんだ。解散か」という者あり) 236 ◆市民協働部長(松井高善) 市民会議ということでございますが、これ、一応5月末ということで、一旦ここで閉めるという形でございまして、その後のことについて、今、決めておりません。 237 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 238 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 239 ◆2番(山口春美) 行政側の決意として、私は自治基本条例のつもりでこれを受けとめて、反対はしませんけれども、賛成して、なお民主的な方向に推進できるように、日ごろの活動を通じて進めていきたいと思うんですが、行政の決意として、例えば市民の皆さんに情報を細かくお知らせするというならば、今後、本会議の中でも規則などの資料も提示するという、こういうことも1つありましょうし、それから、町内会組織は、本来ならば自治組織です。私どもが住んでいるところにも5人、6人で最低組織をつくって、その中から町内会長を選出してやっていくということで、基本的にはまだまだ民主的ではないですけれども、あの人を書いてねという選挙を通じて選ばれていった人たちがやっているんですが、その人たちを行政が連絡委員として、行政のトップダウンの組織として活用しているから、そこの自治の気持ちが育っていかないんじゃないかというふうに思うので、少なくとも連絡委員としての仕事は外していただいて、広報は自前で配る、自治組織を活用しないという、こういうことは自治を育てていく立場からしてもすぐできることだというふうに思うんですが、今までどおり都合よく使いながら、格好だけは基本条例を制定していくというのも大きな矛盾だと思うので、本心、住民が主人公だと思うならば、規則の提示は当たり前。  それから、自治組織としての町内会組織を行政の都合よく使っていくのは、これは本筋からすれば間違っているというふうに思うので、こういう実際の目に見える形の一歩を踏み出していただきたいなというふうに思うんですが、どうですか。 240 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 241 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 242 ◆市民協働部長(松井高善) この条例は、読んでいただくとわかると思いますが、ごく当たり前のことが当たり前のように書いてあると、そういうようなまちづくりの理念が書いてあるということでございますので、そういうことでまちづくりを進めていくということでございまして、別に町内会に、一番最初、議員にお答えしたのがあるんですけれども、現在、町内会の方々にたくさん負担をしていただいておると。非常に負担がかかっているというようなことで、それを軽減したいというような意味もあって、こういうのも立ち上がっておるというようなことも御理解をいただきたいと思います。 243 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 244 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 245 ◆1番(岡本守正) 2番議員とよく似た部分がありますけれども、今、それぞれの町内会、自治会と言います、それぞれ表現の違いもありますので。自治会が、自治会長が名前を変えて、これは抵触する可能性もあるもので連絡委員という形で名前を変えて、協力できるところは協力していこうという形でうまくいっている部分もあるし、何かしんどいなという部分もあります。町内会長さん、本当に真剣になってやってみえるんですけど、自分たちの住民の組織の要求をやりながら、しかもそれと直接かかわりある、例えばごみ出しの問題なんかも含めて、資源ごみですけど、やられておるわけですね。そういう問題。それから、一番頭を悩まされております消防団も含めてですけど、災害とかそういう事態になったときの問題、大きな問題が出てくるわけですね。ここをうまくやっていかないと、そこで自治会が手を抜いたりなんかしますと大変な事態が発生しますので、その辺のことも含めて考えていくならば、本当に真剣になって、これ、論議していかないかんじゃないかというふうに思います。  それと、今、それぞれが、各自治体が、例えば名古屋市や何かを見ますと地域委員会をつくっておられるようですけれども、これらを見てみますと、本当にうまくいっていないような感じがします。こういうことを見まして、私は、単純にこれ、進めていった場合、後戻りできない部分ができるんじゃないかというふうに懸念しております。これについて、若干のそういう変な方向に進む可能性もありますので、その辺、ちょっとお伺いしたいと思います。 246 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 247 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 248 ◆市民協働部長(松井高善) このまちづくり条例については、これをつくった後に、先ほどのこの理念等についてはもちろんフォーラムを開きますけれども、各地区にまた個別に説明には上がりたいというようなことで、広く市民にこれを周知していきたいと思っております。御指摘のように、うまくいくかどうかというのは、確かにやってみないとわからないところがありますが、うまくいくように努力をしていきたいということでございます。  また、名古屋市の地域委員会について言われましたけれども、これは若干組織的なものもうちの理念とも異なるのではないかというふうに考えております。 249 ◆10番(辻 正三) 議長、10番。 250 ◆議長(磯貝幸雄) 10番。 251 ◆10番(辻 正三) 昨晩、この条文を読んでおりましたら、何かちょっと欠けておるなと思うところがありますので、ちょっと言います。  第7条の行政の責務というところの(5)ですけど、市民から出された意見、提案、要望について、誠実に説明及び応答するよう努めることと書いてありますけど、この「ついて」の後に、本当はちゃんとせなあかんことがあるんですよ。ちゃんと聞くということですわ、市民の声を。  私は議員になってからそういう扱いを受けたことはないですけど、一般市民でおるころは、なかなか市へ物を言っていってもちゃんと聞いてくれんということもありましたし、市民の皆さんからそういう意見も聞くんですね。だから、真摯に聞いて、真面目に検討した後説明し、応答してもらわんと困るんです。  口は1個しかないけど、耳は2つあるでしょう。ちゃんと聞くように耳は2つあるんですよ。だから、そういった姿勢をぜひ行政というか、職員の皆さんに持ってもらいたいということで、ちょっと何かそこら辺、一工夫できんかなと思っております。よろしくお願いします。 252 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 253 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 254 ◆市民協働部長(松井高善) 御指摘を受けまして、そのようにやっていきたいと思っております。 255 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 256 ◆14番(石井 拓) 議長、14番。 257 ◆議長(磯貝幸雄) 14番。 258 ◆14番(石井 拓) もう少しおつき合いください、おなかがすいていますが。  先ほどから理念に関する条例と言われましたけれども、相当数、市民の権利、あるいは行政の権利義務、市民の権利義務等々が書かれており、結構、これがひとり歩きすると非常に混乱を招くような気がするので一つ一つの解釈を少し確認したいと思っていますので、逐条によってちょっと質問したいと思っております、1点目として。よって、議事録等に、大事なことだと思いますので、残して、この条例の考え方という、一つ一つ教えてもらいたいんですけど。  まず、第2条の第3号の政治的な関係の部分で、明らかに政治活動とか特定の人の応援というのはないんでしょうけれども、ウの政治上の主義を推進しというのは、まちづくりにおいては、個々の市民が必ず政治上の考え方、主義を持ちながらきちっとやっていくべきものであると思います。それをいたずらに規制すべきではないという面もあります。それに対して、今回提案された部分でどのような解釈をされているのか。  その下のエについては、公職選挙の関係で選挙運動に活用してはならないということはわかりますが、まちづくり組織の役をやられている方等々、いろんな広い市民の方がみえます。その中で政治に対する応援とかが、例えば選挙前に町内会長さんとか消防団員、そこまで、選挙に余り携わらないようにとのようなコメントが市内に蔓延しました。各自、政治活動、選挙活動を応援することは本人の自由で、憲法で認められた自由であります。そういった規制がないようにしていただきたいとは思っていますので、それの考え方ですね。それは第2条。  あとは、第5条の第2号で、政策の形成、執行及び評価の過程に参加するということ、これが市民の権利としてあるわけですが、これに関しては当然常識の範囲内で、いろんな事あるごとにという部分もなくきちっと統制がとれればいいんですけど、ある特定の方が例えば常に政策を形成するプロセス及び執行するプロセス、そういったものに、権利としてこのように条例に規定されているので参加させなければいかんだろうというようなコメントが出てくる可能性がありますので、そこら辺、どのような考えをお持ちなのか。これがひとり歩きすると、非常に危険性が出てくると思っております。これの解釈。際限についての記述がないので、常識の範囲で考えられているのかということです。  次の、第8条の第4号、これは市役所の職員の方ですけれども、みずからも市民であることを自覚し、当然でしょうけれども、まちづくりに積極的に取り組むことという、これの際限。つまり、各職員の方も家庭があり、市民生活を送っていますので、それに関してこの条例にこのような形で載っているので、あなたはそこまでやらなきゃいけないよという、周りの方からの話が出てくる可能性があるんです。それに対する解釈は、今、どのように思われているか。まちづくりに積極的に取り組むこととなっていますけれども、職員の方たちのことです。その解釈は。このままオーケーを出してひとり歩きしても危険なので、ここで解釈を聞きたいです。  次に、第16条、事務事業評価に関してのことですけれども、これに関しては当然、PDCAの中で、職員さん、市役所、執行部のほうで事務事業評価を行われ、また、議会のほうで予算審査もあり、そして決算の審査もあり、その中で予算要望等、議会活動をしている中で、事務事業評価というのは非常に重要になってくると。その中で、今後、要は事務事業評価を市民の側、市民のほうにもある程度、制度として持っていくかどうかという御意見、お考えがあるかどうか。その際に、議会側としてもそれを重要視するべきであると思いますので、議会の一連の流れの中で取り込んでいかなきゃいけないなというような気がしますので確認をしたいです。  次の、もう一つ、19条。先ほど、8番、永坂議員さんが言われましたけれども、ここでは、予算の範囲であるのが常識なんですけれども、要は、財政的な支援を行うことができると、必要に応じた財政的な支援を行うことができるということで、予算の範囲内とか、そういった考えは当然あると思いますけれども、これがある意味、ひとり歩きしてしまう可能性があるので、確認したいと思いますけど。予算においては、これは議会の権限を申し上げる部分もありますけれども、議会が賛成、反対で決することであるという面との考え方で、いたずらに、手放しで必要に応じた財産支援を行うという表現は、これがひとり歩きする可能性があるので考えていただきたいと思いますので、御意見をお願いします。  最後の、やっぱりどこまで行っても各議員、皆さん質問されたとおり、21条、22条の関係で、これ、地域自治を包括的に推進するための組織として地域に一を限りということで、まず、包括的に推進するというのは、地域に一を限りということであるから、総合的な地域組織、例えばまちづくり協議会などの名前で、それが例えば現在やっている町内会のこと、例えば子供会がやっている子育てのこと、PTAのこと、あらゆるものを包括した地域組織になってくるという表現になるんですが、果たしてそれがこれから本当にそうなるとなると相当混乱を生じるという、従来からの疑問点がありますけど、それについてはどのような形で地域でやっていくのか。  ちょうど日進のほうで、今、スタートはしていますけど、1年以上打ち合わせをし、やっと地域の方に今度3月でしたか、説明とか話をされると思いますけど、それがあくまで地域を包括する事業を我々がやっていきますというような話ではないはずなんですね。こういったことで、皆さん、どんどん意見を聞いていきましょうというような呼びかけ的な説明になってくるとは思いますけど。きょうの夜もまたその打ち合わせをされると思いますが、そこら辺のハードランディングで、これからこういうふうにしていきましょうというふうに決めるならいいんだけれども、それをそのまま時間をかけてやっていくのか。  特に答弁の中でも、地域に対して特色があるからとかいろいろとありますけど、やっぱり地域に1つに限り包括的な組織をつくるとここで明らかにうたっているわけだから、それがどのような形であるかというのをちゃんと解釈を説明いただかないと、我々も議決というか、判断がしにくいので、それも今回、本会議の中でもコメントをいただきたいなと思っています。  ちょっと長くなりましたけど、説明をお願いします。 259 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 260 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 261 ◆市民協働部長(松井高善) 済みません、たくさんいただきましたので、1つずついきたいと思いますけど。  まず、第2条のところですね。第2条のまちづくりの政治上の主義、それからその下の特定の公職という、この規定でありますけれども、私もほかの市の条例をちょっと読んでみましたけれども、ここの部分については各市、いわゆる政治的なことからそれを除くというような意味で、規定の仕方も全て同じであります。石井議員が心配される部分は確かにあるとは思いますが、基本的に、常識的な範囲内でここは規定していると。そういう立場を利用してやっちゃいかんよということだけ意味しているというふうに思っております。よろしくお願いします。  それから、第5条、政策の形成、執行、評価の過程に参加すること。市民の権利ということでございまして、当然、権利ということでございますので、これは義務ではございません。権利として行使することができるよという、そういう意味でございますので、よろしくお願いします。  それから、第8条で、職員の責務ということで議員より御心配をいただいているわけですけれども、既にうちの職員で、このまちづくりに関して職員の研究部会というものを設けておりまして、職員の立場で研究をしております。うちの職員の中にも、自分たちのまちをよくしていきたいとか、それから、こういうふうに変えていきたいという思いを持った職員がおりますので、そういう人たちの思いも入れて、これも責務ということで、責務というのは責任と義務ということになるかと思いますが、これは理念としてこういうものを掲げたいというふうな思いを載せておりますので、そういうことを御心配していただくのはありがたいですが、御理解をお願いしたいと思います。  それから、第16条、行政評価。これは今、時代の要請として、やる場合にPDCA、やったら検証して次に備えるということで、そういうふうにしてやっていくというのは今、当たり前の時代になっているかと思います。当然、事業をやった後は検証していただいて、市民の評価を受けると。これも当然のことが書いてあるのかなというふうには、事務局としては考えております。よろしくお願いします。  それから、第19条ですか、予算のところですかね。もちろん、先ほど言われましたけど、予算の範囲内でということと、もう一つは、ここにありますが、市民の自発的意思及び自立性を損なわない範囲ということで、やっぱり人間、予算がないときに知恵を出すとか、みんなで助け合うとか、そういうこともありますので、そういうような思いがここにも入っているということでございます。  それから、最後の21条ですか、22条ですか、確かにこの部分に、この地域に一を限りどうやっていくんだと。そういうことにつきましては、今、明確にぱしっと言える状況ではないんですが、ただ、自分たちの思いとしては、各地域に、今は例えば連絡委員さんを通じてこんなことをお願いしていると、そんなような形になっているんですが、地域にいろんなことが相談できて、いろんなことが解決できて、いろんなことでみんなで協働できる、防犯、防災、いろんなことができるというような、そういう組織に広げていきたいと。それで、必要があればそこに財政支援をしていくと。  それは、新たな財政支援であるのか、今ある財政支援が形が変わったものになるか、それはわかりませんですが、とにかくこういう思いを持った方たちがつくった条例。つくったと言っては失礼ですけど、思いを言っていただいて市が提案したわけですけれども、こういうまちをつくっていきたいという中で、こういう地域を碧南市にもつくっていきたいと、そういうような意味でやっておりますので、御理解をお願いします。 262 ◆14番(石井 拓) 議長、14番。 263 ◆議長(磯貝幸雄) 14番。 264 ◆14番(石井 拓) 意見を聞かれたような気がしますので、お答えしたいと思いますが。  第5条については権利を書いてあると。第2項の政策の形成、執行及び評価の過程に参加することの権利を書いてあるということで、要は、権利を書いているのみであるから際限がないんじゃないんじゃないかという私の質問に対してお答えになっていないと思いますので、もう一度お願いしたいと思います。わかりますかね、際限がない。  もう一つ、市役所職員さんの関係の第8条の第4号ですが、私が言っているのは、要は、努力義務という表記が必要じゃないかということです、それぞれの。職員さんは、そういった意見もある職員はいて、例えばそれが一時的であるかもしれないし、いろんな世代もかかわってきますので、全部が全部というわけがないので努力義務と表記したほうがいいかなと私は思っていますけれども。とりあえずそれに対して、要はこの本会議でのコメントさえあればいいわけですから、いろんな意味で。そういった意味で求めたいと思います。  要するに、今、お答えいただいた内容が全ての職員さんに該当している。これ、条例が出ると全ての職員さんに、どんな考えのお持ちの職員さん、どんな家庭の事情がある職員さんに対しても適用されるわけだから、みんなの意見を聞いてこういうことにしたという話じゃ済まされない問題でもあるので、ここでその解釈をちゃんとしておいていただきたい。いいですか、条文を変えろということは言っていませんけれども。
     事務事業評価に対しては今後についての制度ですので、いろんな意味では期待をしております。やって当たり前というか、実際にもう職員さんの中では事務事業評価を行っていて、議員の中でも、予算と決算の流れの中できちっと、これについてはよい悪いはちゃんとやっているわけですよね。そこでまた改めて市民のほうの考え方を聞くというのがこの条例の内容になっているわけです。わかりますかね。だから、それに対して期待はしますという意味ですので、結構です。  あと、最後の21条、22条の関係の、包括した一地域で1つの組織という表記がされている以上、地域で今のところの段階をいうと、日進もそうですけど、地域で何々ができる、例えば道路をきれいにする、環境に対してこういうことをするといういろんな言葉が出てきているけれども、ここの条例に書かれているのは、包括した地域に1つの組織をつくっていくということが書いてあるわけです。  今から本当はそういった意見があって、それを1つにまとめていくという今の過程の中で、ここに書かれているのが今のところわかりませんというようなコメントでは、正直に言って判断しにくいんですよね、議員としては。これが今後このような形になっていくのか、果たしてそれが正しいかどうか。そこら辺をもっともっとイメージでも何でもいいので、もう少し、今、そういったいろんな房ができて、今後こうなっていくでしょうという話でもいいですけど、今、意見が出ていますという答弁だけだと、正直に言って納得性が。質問の趣旨に対して答えていないと思いますので、もう一度お願いしたいと思います。 265 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 266 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 267 ◆市民協働部長(松井高善) 第5条でしたですかね。ちょっと意味を取り違えておりまして、どうも済みません。  石井議員が心配される際限がないとか、いろいろあると思うんですが、基本的にこれは、一番最初に申し上げたですけれども、常識的なことが書いてあるというふうな理解で私は思っております。したがいまして、際限がないという危惧はあるかもしれませんが、当然、常識の範疇でということで理解をしていただきたいというふうに思っております。  それから、職員のことを、第8条ですか、積極的に取り組むということで、みんなそれぞれ家庭もあるし、いろんな事情があるんじゃないかということで、まさしくおっしゃるとおりでございまして、基本的にこの協働という概念ですけれども、協働は基本的にやれる人がやれることをやれるときにやると、そういうことが基本的なことでありまして、職員だからといって、家庭の事情でやれないことをやれというものではありません。もしそれをやらせたところで、それは長続きをしないと、そういうふうに思っております。  したがいまして、やれることをやれるときにやれる人がやるということの中で、ただし、職員も基本的に市民であるということを自覚して、このまちづくりについては市をよくしていくという、そういう大義名分を持った活動でありますので、基本的には積極的に参加してほしいなと、そういう思いを持ってここに書いておるということで御理解をいただきたいということです。  それから、最後のところでございますが、今、明示できないのはおかしいんじゃないかというお話ですけれども、基本的に今考えておるものを申し上げます。  これに向かって努力をしていくという、そういう意味でございますので、御理解をお願いしたいと思っています。  もちろん、町内会という組織が今あります。そのほかに婦人会であるとか、青少年育成の団体であるとか、老人クラブであるとか、自主防災会であるとか、いろんな団体がありますが、この人たちが一緒になっていただいて、そこに普通の市民だとか事業者も入ってもらって、地域まちづくり組織、そんなようなものができたらいいなと。  町内会長なり、町内の連絡委員さんに非常に負担になっていることについても、これらの方々の力を得ることによって、それが解決できたらいいなと。例えば、消防団の募集についても町内会長さんだけが走り回っている。そんなような状況ではなくて、地域の組織ができれば、そこの中でいろんな方の御意見なり、いろんな方の協力があって、困ったことがそこで解決できると、そんなような組織ができたらいいなと。  今はまだこれに向かっておるところで、じゃ、できるのかできんのかということでありますが、基本的に担当課としてはそういうものを目指していきたいと、そういうような思いでございますので、御理解をお願いします。 268 ◆14番(石井 拓) 議長、14番。 269 ◆議長(磯貝幸雄) 14番。 270 ◆14番(石井 拓) 3回目というか、解釈が非常に難しい点があったものですから、本会議においてきちんとコメントをいただけたと思っております。もちろん、最終的にまた、要は4日目に議決という形になるとは思いますけれども、それまでにいろいろな面で考えていきたいと思っております。  最後に、一番心配である地域1つの包括的な組織ということで、今、コメントはいただきましたけれども、要するに、この条例ができた時点で地区に対して説明等は行われるということですけれども、それはどのようなことを予定しておるのか、もう少し具体的に聞きたいと思います。それをお願いします。 271 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 272 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 273 ◆市民協働部長(松井高善) 今のイメージしているというか、予定している内容でございますけれども、日進みらいの会、これを立ち上げるときに、四日市大学の岩崎先生を初めとした方々の御講演なりをいただいて、それの趣旨に賛同していただける方々が集まって始まったという、そんなような経緯がございますので、この条例ができた暁には、市全体でのシンポジウムは5月11日を予定しておりますが、その以降に、当然、来年の町内会長さんもおみえになりますので、そういう方々に対して、地区の方々に対しても、公民館でやるかどこでやるかは別ですけれども、説明会等をして、趣旨を広めていきたいと考えております。 274 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑は。 275 ◆19番(鈴木みのり) 議長、19番。 276 ◆議長(磯貝幸雄) 19番。 277 ◆19番(鈴木みのり) 本当に済みません。私のほうからは、1つ要望と1つ質問をさせてください。  先ほどから部長のほうからは、事あるごとに当たり前のこと、常識的なことが書いてあるというふうに言われました。そもそも論として、一番最初のところにも、碧南市が誕生したころの地域社会はというスタートになっています。時代が変わり、このようなことを条例として決めなくちゃいけなくなってしまった時代なのかなと寂しくもあり、これは、実は要望といいますのは、教育長のほうにお願いしたいと。退任するに当たって、その辺の道徳教育、次の教育委員の方にも、ぜひとも学校で国語、算数、英語じゃなくて道徳教育ができるような、こういうことを条例にしなくてもできるような道徳教育をぜひとも力を入れていただきたいなという要望が1点と。  質問のほうは、細かなところは突っ込みどころ満載のこの条例なんですけれども、それは、この雑則のところにもあるとおり、PDCAができるというふうになっていますので、それはその都度、検証していけばいいかとは思いますけれども、ただ、我々は、特に私は、地域委員会的な、自治基本条例の中によく出てくるのを危惧、ずーっとしているわけなんですが。まさしくここに書いてあるような地域の意見を市政に反映するための仕組みなんていうのは、我々市議会の仕事なわけであって、市議会がされていないから叱咤激励されている条例かなというような反省の部分も感じております。  そこで、我々市議会というのは、審議権、議決権しかございません。先ほどの説明の中には、将来的ではございますが、財政的な支援というような話も出てきました。そうなると、地域委員会のほうには財政措置がされて執行権が出てくると、それで、議会のほうにはそれはなく、議決権と審議権だけという、その辺の二重行政、三重行政になっていく危惧を私としては非常に感じている。  我々議会は4年に一度、洗礼があります。それによって結果が出ますけれども、どういう形で委員がこれから選出されるかいろいろあるとは思いますけれども、そういった方で予算が執行されていくことのこの仕組みについて、地域委員会、協働を考える会にしても何にしても、地域委員会と市議会との整合性はどのように執行部は考えられているか。地域委員会がこういう結論を出したから、議会はそれを認めないかんだろうと言われてしまうと非常に反対もしづらい部分も将来出てくると思うので、その辺はどのように考えるのか、ちょっとだけお聞かせください。 278 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 279 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 280 ◆市民協働部長(松井高善) 御指摘の点につきましては、なかなか鋭い御指摘だなというところはございますけれども、要するに、別に市議会の議員の方々とこのまちづくり委員会が、これ、それぞれが相反するみたいなことがあるわけではなくて、市議会の先生方というのは選挙で選ばれた市民代表というのは当然わかっております。  ただ、市議会の先生方がやられることだけではなくて、いわゆる一般の市民の方々の力もかりて、さらによいまちにしていきたいという思いでやっておると、そういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 281 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 282 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。 283 ◆市長(禰宜田政信) ちょっとその件について。  私もそういう部分につきましてはいろいろ心配はしていた経緯もあるんですけど、要はそういうことも含めまして、議会でまたどうせ妥当性、納得性等につきまして予算として出てくるわけでございますので、十分議論していただきながら、軌道修正しながら、より全体的に碧南市をいい方向に行くように、議員の皆様も御協力いただければありがたいというふうに思っております。  以上です。 284 ◆19番(鈴木みのり) 議長、19番。 285 ◆議長(磯貝幸雄) 19番。 286 ◆19番(鈴木みのり) ここの本会議場でそのような答弁をいただけたので、こういうことをつくること自体は非常に市民参加を促すということで、最近、投票率も低い中で、政治、行政に関心のない市民を少しでも拾い上げるということで、非常に期待をしておりますので、我々議会のほうも、今、市長の言われたことをチェックしながら見守っていきたいと思いますので、本当にその辺、教育長も含め、よろしくお願いいたします。 287 ◆11番(祢宜田拓治) 議長、11番。 288 ◆議長(磯貝幸雄) 11番。 289 ◆11番(祢宜田拓治) 大変恐縮です。遅がけから。  私も一時期、この作成にも端くれを務めさせていただきまして、このようなすばらしい条例案ができましたことは、役員の皆さん、本当に御苦労さまでしたということですが、この前、会派で名張市に行きまして、碧南市も名張市のほうにいろいろ教わっておるようですけど、名張市は、昔、碧南市と同じように町内会組織がございまして、町内会は広報とか、こういう要綱とかを配っておったようです。それの補助金も、碧南市と同じようにいただいておったということで。  名張市がまちづくり協議会等をつくる際に、それらを一切もうやめて、本当のまちが必要なものだけを協議するような協議会をつくられたということで、全く様相も一変して、町内会の役員さんも1年じゃなくて2年とか、改革をされる中でまちづくり協議会をつくられたということを伺いました。碧南市の場合は、今、顔の見えるということから、班長、部長、町内会長、広報等を配っておるわけです。これはすばらしいことだなと思いまして、それはそれで残すべきだと思うんです。それに対する補助金もやっぱり必要だなと思うんですけど。  このまちづくり、例えば協議会とか委員会をつくりますと、またそれとは別に、別の組織としてつくるのか、名張市みたいにもう全部御破算にしまして、広報等は郵送等にして、まちづくりだけのものをつくるのか、2本立てでつくるのか、その辺の御意向はどうでしょうか。 290 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 291 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 292 ◆市民協働部長(松井高善) 名張市についてですけれども、名張市はこういうような条例を受けてまちづくりが進んでおるということでございますけれども、名張市については碧南市と若干大きく異なっている点がございまして、財政的に大きく破綻したような状態であって、基本的に、それまでのものが続けていけることができない状況にあったと、そういうようなことを受けて市長も市民も立ち上がって、何とかしていこうという中でそういうものができて、今までの既存の制度が大きく変わったというふうに伺っております。名張市というのは、また碧南市と違ってほかの市からいっぱい人が見えるというような、流入人口が多いというところで、必ずしも碧南市と同じような状況ではないというふうに考えております。  まちづくり全般について言えると思いますが、やはり碧南市も碧南市まちづくり条例と書いてありますが、まちづくりはそれぞれ、各市各町、それぞれ歴史的な経過であるとか、市民性だとか、いろんな歴史的文化も違うものですから、必ずしもある市でうまくいったものが碧南市にできるものではないと思っておりますが、ただ、勉強させていただく中で、導入できるようないい点があればもちろんやっていくということでございますが、名張市のものを今すぐに碧南市にそのまま持ってくると、そんなようなことは考えておりません。 293 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。 294 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 295 ◆議長(磯貝幸雄) 4番。 296 ◆4番(加藤厚雄) 済みません。大分時間がたっていますけれども、自分が総務委員ですので、細かいことは聞きません。大きなことだけ聞きますけれども。要は、これ、ことしの4月1日施行ですわね。3月の一番最終日に、22日に議決ということを考えると、私も一度市民協働のほうの推進をやっているところに傍聴をしたことがあるんですけれども、やっぱり市民感情として、また、市民として考えるのは、なぜこんなにおくれたのかと。  それで、今、ここへ返ります。  ここの第10条の情報公開とか第11条の情報提供にしても、市民及び行政は、まちづくりに関する情報を互いに共有するために、多様な発信手段を用い、わかりやすく提供するように努めなければならないと。だから、この議案が本当に前へ進めるためには、市民じゃできませんので、去年の7月に市民協働部長はかわったとはいえ、本当に皆さんがつくっているやつを前へ進めようということをきちっといろんな情報を発信して、もっと早く。  4月1日施行するのに、こんな提供をしろといっても、たかが10日間ぐらいしかない間に。別にせっぱ詰まって市民生活が変わるわけじゃないですので、そこから始めてもいいんですけれども。本来、だから周知期間を考えても10日間でしょう。これを考えると、なぜこんなにおくれて、誰に責任があるのか。私としては、せっぱ詰まって議決して、4月1日。何年もかけて協議をしてきている中で、どうしておくれたのかという1点だけ聞きたいです。 297 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 298 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 299 ◆市民協働部長(松井高善) 大変申しわけありません。当初の予定は、12月議会に上程をして、4月1日施行と、3ヵ月の周知期間があるというようなことをうちのほうが、事務局のほうが予定をしておりました。  基本的におくれた理由というのは、事務局のほうが十分な説明、議会に対しても説明ができなかったということで深く反省をしております。施行の期間が短いんじゃないかと、議決が3月22日になりますので、もし議決していただければ4月1日からということで、おおよそ10日後から施行ということになるわけですけれども、この条例の中身からいいまして、刑法等でありますと事前周知しなきゃとかというものがありますが、そういう趣旨のものではありませんので、これは理念条例でございまして、周知は、当然議決していただければもちろん周知しますけれども、施行した後でも積極的に周知をしていくということでございますので、何とぞ御理解をお願いいたします。 300 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。      (「なし」という者あり) 301 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。  この際、昼食のため暫時休憩いたします。                            (午後 零時 45分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 1時 45分 再開) 302 ◆議長(磯貝幸雄) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第10議案第5号「碧南市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 303 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 304 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 305 ◆市民協働部長(松井高善) ただいま議題となりました議案第5号「碧南市国際交流基金の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  参考資料1により御説明を申し上げますので、資料をごらんください。  1、改正の理由でございますが、当該基金は、国際交流事業の円滑な推進に必要な財源確保のために設置されたものでございます。基金の運用利子を友好親善交流事業の財源としてこれまで活用してまいりましたが、今回、基金の処分を規定し、さらなる有効利用を図るため、条例の一部を改正するというものでございます。  次に、改正の概要でございますが、国際交流基金の処分に関する規定を新たに追加し、題名を碧南市国際交流基金の設置、管理及び処分に関する条例に改めるものでございます。  最後に、施行年月日でございますが、平成25年4月1日に施行するというものでございます。  以上で議案第5号の提案の説明とさせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 306 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 307 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 308 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 309 ◆1番(岡本守正) 処分という形が入ってくるんですけど、今、実際、幾らぐらいあって、これがこういうふうに変わっていくと、どういうふうに使われていくのかというところを御説明ください。 310 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 311 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 312 ◆市民協働部長(松井高善) まず基金の残高でございますけれども、2億円でございます。これまで2億円を原資にしまして、果実運用型で運用していたということでございまして、この2億円プラス果実運用で生み出される利子等につきまして、国際交流事業の財源の一部として充当してやっていたということでございます。ただし、その利子の額というのは数十万円程度ということでございまして、国際交流事業の予算として十分なものは確保できていなかったということを受けまして、今回、この基金を取り崩し型に変えさせていただいて事業を進捗したいと、そういうことでございます。 313 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 314 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 315 ◆1番(岡本守正) そうしますと、これまでというのか、毎年毎年どのぐらい使われておって、それは今まで一般財源の中から使われておったわけですけれども、これが今後は取り崩して使っていくという形に変更していくのかどうか、その辺も含めてちょっと、お金のことと、それについて説明してください。 316 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 317 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 318 ◆市民協働部長(松井高善) 現在、私のところで所管しております国際交流に係る事業費というのは約650万円程度ということでございます。これまでは、先ほど申し上げましたが、果実運用型ということで、利息が50万円程度ということでございましたが、今後は、この国際交流事業については、この基金を取り崩して全て充当していきたいということでございます。 319 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 320 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 321 ◆2番(山口春美) 新年度予算で言うと、繰り入れが604万4,000円で、予算は全体で675万4,000円ですが、これは4月1日から施行ということで、もう繰り入れ、取り崩しを含んだ予算編成になっているんでしょうか。  もう一度、その2億円を設置した背景ですね、時代背景も含めてちょっとお示しいただきたいんですが、この事業そのものをもう一度精査するということが、お金がなくなってきた中で、それも必要だと思うんですが、そういうことは考えていないんですか。 322 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。
    323 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 324 ◆市民協働部長(松井高善) ただいま議員のおっしゃられた670万円程度から604万円程度ということで、その604万円というのが基金を取り崩した額と、そのほかの部分については利子の額ということで、おっしゃるとおりでございます。  それから、この基金がどのようにしてなったかという歴史的なものを調べてみますと、昭和62年にトヨタ自動車から3,000万円の御寄附をいただいて、これは国際交流事業に充ててほしいと、そういう趣旨で御寄附をいただいております。その後、市の一般会計等より積み立てをして現在は2億円ということでございます。  事業の見直しについてはやらないのかというお話ですけれども、昭和62年程度、このあたりについて、いわゆる国際化というのが時代のキーワードでございまして、国際化にかかわる事業につきまして、非常にたくさんの予算を使っていたと、そういう事実がございますが、現在におきまして、非常に国際交流といっても、予算を精査する中で、予算をかけないでどのようにして相手の国と交流をしていくかと、そういうようなことを担当が頭を使いながらやっております。したがいまして、この当時にやっていた交流事業よりもはるかに安い金額で、予算で交流ができているというふうに思っております。 325 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 326 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 327 ◆2番(山口春美) お金のかかるクロアチアとの提携もしているので、ここをふやしていけばどんどん予算もかかるわけなんですが、新規事業としてスポーツ少年等の、子供たちのスポーツ派遣なんかも組み込んでみえると思うんですが、それは別枠予算ということになるということなんですかね。国際交流という文言でくくればあれなんですが、そういうことも含めて、もう一度、今のエドモンズへの人数も含めて精査する必要があるんじゃないかと思うんですけれども、それはやられた上で崩して、もうなくなるまで、この600万円クラスの予算編成でずっと経年度いこうということですかね。 328 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 329 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 330 ◆教育部長(金沢宏治) 今、御質問のスポーツ交流につきましては、実施計画で平成26年度300万円ほどの計画を出させていただいておりますが、その事業をこの基金を取り崩すかどうかについてはまだ決定をしておりません。検討もしておりません。  以上でございます。 331 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 332 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の総務委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 333 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第11議案第6号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 334 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) 議長、福祉こども部長。 335 ◆議長(磯貝幸雄) 福祉こども部長。 336 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) ただいま議題となりました議案第6号「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本条例は、新たに制定する条例ではございますが、現行条例の一部改正でありますので、便宜参考資料により御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、制定の理由でありますが、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律が平成24年6月27日に公布され、障害者自立支援法(以下「法」という。)及び障害者自立支援法施行令(以下「政令」という。)の一部が改正されることに伴いまして、関係条例を整理する条例を制定するというものであります。  次に、制定の概要でございますが、(1)引用法令名、題名及び引用条項の改正(第2条から第7条関係)につきましては、アとしまして、法の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改められること並びに政令の題名が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に改められることに伴いまして、(ア)から(カ)に掲げる条例中において、引用条例名、題名及び引用条項を改めるというものでございます。  イとしまして、碧南市精神障害者医療費助成に関する条例第3条第1項第2号が引用いたします自立支援医療の種類を規定する政令第1条が第1条の2に繰り下がるため、引用条項を改めるというものであります。  (2)引用条項及び用語の改正(第1条から第3条、第5条、第7条関係)つきましては、アとしまして、障害福祉サービスのうち、法の第5条第10項が規定する共同生活介護(ケアホーム)が同条第16項に規定する共同生活援助(グループホーム)に一元化をされ、同条第10項の規定が削除されることに伴いまして、(ア)から(ウ)に掲げる関係条例中の引用条項を改めるというものでございます。  イとしまして、法第4条に規定をいたします障害者等の心身状態を総合的に示す審査及び判定区分であります障害程度区分が障害支援区分に改められるため、(ア)、(イ)に掲げる条例中の用語を改めるというものでございます。  次に、3の施行年月日ですが、上記2の(1)に関する改正規定では平成25年4月1日から、上記2の(2)に規定する改正規定では平成26年4月1日から施行するというものでございます。  以上、簡単でございますが、議案第6号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 337 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 338 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 339 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 340 ◆1番(岡本守正) 法律の、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者自立支援法がこれに表現が変わったということですけれども、その(2)の中ですね。中身が変わっておる部分があると思いますので、その辺、ちょっとお答えください。 341 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) 議長、福祉こども部長。 342 ◆議長(磯貝幸雄) 福祉こども部長。 343 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) 今回の法令名が改正されたことによって、中身も一部、実は変わっております。  まず、1点目が、平成23年7月に成立をいたしました障害者基本法というものがあるわけですが、その目的や基本原則が今回のこの新しい法律の中に基本理念として盛り込まれたということが1点です。  それから、2点目が、今まで制度の中で、谷間のない支援を今後提供する観点から、今まで難病、特定疾患の方がこの障害の中に入っていなかったんですが、今回、組み込まれたということが2点目です。  それから、3点目ですが、先ほどの説明の中で少し触れさせていただきましたが、障害の程度で障害者福祉サービスを今まで提供してきたわけですが、それを障害程度区分という名称を使っておりましたが、いわゆるその障害程度区分で判定をしますと、知的障害者だとか精神障害者の方については、1次判定はコンピューターで判定するんですが、どちらかというと低く抑えられる傾向にあるものですから、その辺を改善するに当たって、名称も障害支援区分に名称変更するということが3点目です。  それから、4点目ですが、先ほどのケアホームとグループホームの一元化であります。グループホームは、どちらかというと障害の程度が低い方が入られるわけですが、入られた以降に障害の程度が上がってしまって、そうすると、今の制度でいくと、グループホームの許可を受けてみえる施設に入ってみえる方が、程度が悪くなってケアホームに移らなきゃいけない場合は施設を変わらなきゃいけないということがありまして、その辺の解消を図るために一元化が図られるということで、主な改正点はその4点でございます。 344 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。 345 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 346 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 347 ◆9番(下島良一) 今の障害者区分が点数のつけ方が難しいとか、いろいろ言われたんですけれども、具体的に、それじゃ、今言われた心身障害者や精神障害者の皆さんの区分というのは実際上はどうだったのか。そして、これになるとどういうふうになるのか、もう少し、この際ですので聞いておきたいと思います。 348 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) 議長、福祉こども部長。 349 ◆議長(磯貝幸雄) 福祉こども部長。 350 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) 現在の調査項目は106項目にわたって実際1次判定で調査をして判定します。実は、障害者程度区分の改正につきましては26年4月1日から実施するということで、具体的に今後どういうふうに調査項目をしていくだとか、その辺がまだ示されておりません。1年かけてまた検討される中で、今の問題点を解消する方向で検討されていくと思っております。  以上です。 351 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 352 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託をいたします。 ───────────────────・・─────────────────── 353 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第12議案第7号「碧南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 354 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 355 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 356 ◆健康推進部長(服部 茂) ただいま議題となりました議案第7号「碧南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、新規の条例でありますが、国における第1次一括法の関係でありますので、本文の朗読は省かせていただきます。  それでは、便宜参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、制定の理由でありますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年5月2日及び同年8月30日に公布されたこと並びに介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布されたことに伴い、介護保険法の一部が平成24年4月1日に改正され、市において指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するというものであります。これは、現在、厚生労働省令で定めている指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等の省令を基準として、市町村が地域の実情に応じてみずからの判断と責任において条例で定めるものであります。  次に、2の制定の概要でありますが、(1)第2章、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等。  ア、一般原則(第3条関係)。(ア)指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。(イ)指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者または居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。  イ、非常災害対策(第4条関係)。認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護等の指定地域密着型サービス事業者は、震災、風水害、火災等の非常災害に備え、次の体制を設ける旨を規定する。(ア)消火設備その他の必要な設備を設けるとともに、非常災害時に利用者の安全を確保するために講ずべき具体的な計画を立て、関係機関への通報等の体制を整備しなければならない。(イ)従業員に計画及び体制を周知し、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。(ウ)利用者の安全及び適切な処遇の確保を図るため、市、介護保険施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならないこととする。これは、省令を参酌すべき基準で、愛知県の独自基準に合わせ、非常災害について具体的に災害の例示、非常災害に対する市、他の社会福祉施設等との相互支援、協力体制の事前整備を努力義務とするものであります。  次に、ウ、記録の整備等(第5条関係)。(ア)指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存することとする。(イ)指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスに要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存することとする。これは、第4条と同様に、愛知県の独自基準に合わせ、記録の保存期間を省令では2年であるものを5年とするものであります。  エ、その他の基準(第6条関係)。アからウに定めるもののほか、規則に定めるとおりとする。  オ、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定に係る入所定員(第7条関係)。定員は、29人以下とする。これは、省令を参酌すべき基準となっているもので、施設としては小規模特別養護老人ホームのことで、入所定員については、従前の法令を適切なものと判断し、29人以下と定めるものであります。  カ、指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件(第8条関係)。指定地域密着型サービス事業者の指定を受けることができる者は、法人とする。  (2)第3章、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準等。  ア、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の準用(第10条関係)。  イ、その他の基準(第11条関係)。アに定めるもののほか、規則に定めるとおりとする。  ウ、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の要件(第12条関係)。指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けることができる者は、法人とする。  3、施行年月日は、平成25年4月1日でございます。  以上で議案第7号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 357 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 358 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 359 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 360 ◆1番(岡本守正) 制定の概要の(1)から、その下のイから順次、いわゆる認知症対応型通所介護とか小規模多機能型居宅介護、こういうような施設ですね。碧南にどれくらいあるのか、ちょっと教えていただきたい。 361 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 362 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 363 ◆健康推進部長(服部 茂) まず、認知症対応型でございますけれども、共同生活介護ではグループホームみどり、それからグループホーム向陽、カインドホーム碧南、それからグループホーム川口結いの家の4施設でございます。それから、認知症対応型通所介護施設、これにつきましては認知症対応型デイサービス川口結いの家、そして、小規模多機能型施設型居宅介護としましては、この4月にオープンします小規模多機能施設ひまわりでございます。  以上でございます。 364 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。      (「なし」という者あり) 365 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 366 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第13議案第8号「碧南市新型インフルエンザ等対策本部条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 367 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 368 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 369 ◆健康推進部長(服部 茂) ただいま議題となりました議案第8号「碧南市新型インフルエンザ等対策本部条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、この条例の制定の背景について少し説明させていただきます。  平成24年5月11日に公布されました新型インフルエンザ等対策特別措置法により、内閣総理大臣である政府対策本部長が、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活や経済活動に甚大な影響を及ぼすとき及び及ぼすことが想定される場合、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を行うこととされ、この宣言により、市町村は直ちに市町村対策本部を設置することとされ、これに係る条例の整備が義務づけられたものでございます。  なお、この緊急事態宣言につきましてはさまざまな要件が政令で定められるものとされておりますが、厚生労働省の説明では、WHOにおいて、その新型インフルエンザ等の世界的な広がりが懸念され、段階としてはフェーズ4宣言が行われた後となると言われております。  それでは、新たに設置する条例でありますので、まず全文の朗読をいたします。  碧南市新型インフルエンザ等対策本部条例。  (趣旨)
     第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、碧南市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。  (組織)  第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。  2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。  3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。  4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。  5 前項の職員は、市の職員のうちから市長が任命する。  (会議)  第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集する。  2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。  (部)  第4条 本部長は、必要と認めたときは、対策本部に部を置くことができる。  2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。  3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。  4 部長は、部の事務を掌理する。  (委任)  第5条 この条例に定めるもののほか対策本部について必要な事項は、本部長が定める。  附則。  この条例は、法の施行の日から施行する。  それでは、条例の内容について、便宜参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1の制定の理由でありますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成24年5月11日に公布されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策本部について必要な事項を定めるために新たに条例を制定するというものであります。  次に、2の制定の概要でありますが、(1)組織(第2条関係)。ア、本部長は、対策本部の事務を総括する。イ、副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。ウ、本部員は、本部長の命を受けて、対策本部の事務に従事する。エ、対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。オ、必要な職員は、市の職員のうちから市長が任命するというもので、本条例が新型インフルエンザ等対策特別措置法に定められる事項のほか、市町村の対策本部設置に係る必要な事項を定めるもので、本部長は特別措置法に基づき市長が当たるというものであります。また、本部に置くべき職員、本部員につきましては特別措置法で規定しており、主な職員としましては、特別職である副市長、教育長等が当たるというものであります。  (2)会議(第3条関係)。本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じて会議を招集し、また、会議には市職員のほかに国、県、その他の者を出席させ意見を求めることができるというものであります。  (3)部(第4条関係)。ア、本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。イ、部に属すべき本部員は、本部長が指名する。ウ、部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。エ、部長は、部の事務を掌理するというもので、対策本部の取り扱う内容は市民の生活全般を網羅し、市長である本部長は対策本部内に部を置くことができるとされ、複雑多岐にわたる事態に対処するものであります。  3の施行年月日は、法の施行日であります。これは、冒頭に申し上げましたように、平成24年5月11日に特別措置法が公布されましたが、法の施行の日は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日となっておりますので、法の施行日をもって施行するというものでございます。  以上で議案第8号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 370 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 371 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 372 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 373 ◆1番(岡本守正) 碧南市新型インフルエンザ等というのがありますけど、「等」の中身を言ってください。  それと、参考資料の制定の概要の(2)の中で、市の職員以外の者を出席させて意見を求めることができるというふうになっておりますけれども、具体的にはどんな方か教えていただきたいと思います。 374 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 375 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 376 ◆健康推進部長(服部 茂) まず、新型インフルエンザ等ということでございますけれども、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、これがございまして、規定しておりまして、新型インフルエンザ等感染及び新感染症という定義がございます。それによりますと、まずは1つとして新型インフルエンザ、それから2つ目としましては再興型インフルエンザ、これは、かつて世界的な規模で流行したインフルエンザであって、その後、流行することもなく、長期間が経過しているということでありまして、これを厚生労働大臣が認めたものということでございます。次に、3つ目、新感染症、人から人へ伝染すると認められる疾病で、既に知られている感染症の疾病と、その症状、または治療の結果明らかに異なるものということでございます。これにかかった方は非常に重篤であるというふうな形で、3つに分けられております。  それから、条例の第3条第2項の規定で、国の職員、その他市の職員以外の職員を会議に出席させることができるということでございます。それにつきましては、例えば愛知県の職員、これは碧南市を所管しております衣浦東部保健所の職員、それから、当然でございますけど、医師会の関係、三師会、医師会、歯科医師会、薬剤師会の関係の方、それから、経済活動にも影響を及ぼすことがございますので、商工会議所、JA、漁協の関係、それから、教育委員会の関係では小中学校、高校の方、それから、当然ですけれども、警察署も関係をしてまいります。いろいろ大災害が生じますので、いろんな方の御意見を聞くということでございます。  以上でございます。 377 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 378 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 379 ◆1番(岡本守正) 新型インフルエンザ等対策本部が置かれるときのいろいろ段階があるというふうに思いますけれども、わかりやすくちょっと説明していただきたいと思います。 380 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 381 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 382 ◆健康推進部長(服部 茂) 先ほど冒頭で私が発令するにはフェーズ4と申し上げました。これにおきましては、インフルエンザの蔓延、それから大流行ということでございます。この基準、WHOで規定しておりまして、1段階から6段階ということがございます。その中で、先ほど申し上げましたけれども、フェーズ4という段階になりましたら、状況を見て国が発令するというものでございます。  以上でございます。 383 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 384 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 385 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 386 ◆9番(下島良一) 例えば、碧南市が対策本部を設置しなければならないのは、今言われたフェーズ4と言われるわけですが、これは碧南市民が流行で感染したのは何万人になったときなの、何千人になったときなの。そこら辺の何か規定はあるの。 387 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 388 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 389 ◆健康推進部長(服部 茂) お答えします。  この件につきましては、インフルエンザの蔓延ということでございますので、これは日本国中全体に蔓延するという部分がございます。ですから、先ほど申し上げましたように、厚生労働省がまずは指示を出すということでございますので、碧南市独自ではございません。  以上でございます。 390 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 391 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 392 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第14議案第9号「碧南市在宅ケアセンターの設置及び管理に関する条例及び碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 393 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 394 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 395 ◆健康推進部長(服部 茂) ただいま議題となりました議案第9号「碧南市在宅ケアセンターの設置及び管理に関する条例及び碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  便宜参考資料により説明いたしますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律が平成23年6月22日に公布され、介護保険法の一部が平成24年4月1日に改正されたことに伴い、引用条項を改正するため、条例の一部を改正するというものでございます。  2、改正の概要。(1)碧南市在宅ケアセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正。引用条項の改正、別表関係であります。在宅ケアセンター施設(地域包括支援センター、訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所)の事業内容を規定する条項を改めるというもので、地域包括支援センターにおいては、これまで介護保険法第115条の39で規定していましたが、新たに115条の6、115条の16、第115条の26、第115条の32、第115条の33、第115条の34及び第115条の44が加わったため、第115条の39を第115条の46に繰り下げるものであります。訪問看護ステーションにおいては、これまで船員保健法第29条の4第1項で規定していましたが、今回、同法第29条の4第1項が同法29条に統合されたため、第29条の4の1を第29条に改めるものであります。次に、居宅介護支援事業所においては、これまで介護保険法第8条第21項で規定していましたが、今回、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護を規定する同法第8条第15号と複合型サービスを規定する同法第8条第22項の、この2項が加わったため、第8条第21項を第8条第23項に繰り下げるものであります。  (2)の碧南市在宅ねたきり老人等福祉手当支給条例の一部改正。引用条項の改正(第3条関係)でありますが、受給資格者のうち手当の支給を受けることができない介護保険施設を規定している条項を改めるもので、これも介護保険法第8条第21項で規定していますが、今回、新たに定期巡回・随時対応型訪問介護看護を規定する同法第8条第15項と複合型サービスを規定する同法第8条第22項の2が加わったため、第8条22項を第8条第24項に繰り下げるものであります。  3の施行年月日は、公布の日から施行するというものであります。  以上で議案第9号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 396 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 397 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の福祉文教委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 398 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第15議案第10号「碧南市道路構造の技術的基準を定める条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 399 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 400 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 401 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま議題となりました議案第10号「碧南市道路構造の技術的基準を定める条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市道路構造の技術的基準を定める条例を次のように制定するというものでございます。  1ページから16ページまでが条文でございます。条例の内容については、国の政令を参酌するもので、かつ、これに基づく愛知県条例を参酌しており、この中から碧南市が管理する市道について必要な事項を定めておるものでございますので、条文につきましては読み上げを省略させていただきます。  それでは、参考資料によりまして御説明いたします。参考資料1をごらんください。  1、制定の理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年5月2日に公布され、道路法の一部が平成24年4月1日に改正されたことに伴い、市が管理する市道を新設し、または改築する場合における道路構造の一般的技術的基準を定めるため、新たに条例を制定するというものでございます。  次に、2、制定の概要でございます。  (1)道路の区分ですが、この条例における道路の区分は、道路構造令(以下「令」という。)第3条に定めるところによるもので、碧南市が管理する市道については、ア、第3種及びイの第4種の道路になります。それぞれ道路区分は表に示してありますように、計画交通量に応じ、3種道路は2級から5級、4種道路は1級から4級に分類が定められています。  次に、(2)車線等に関する基準です。ア、車道は、原則として車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、この限りではない。イ、道路の車線の数は、道路区分における計画交通量が次の表の設計基準交通量以下である場合は、2とする。ウ、イの道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は、原則として4以上とし、次の表の道路区分における1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。エ、車線の幅員は、原則として次の表の値とし、第3種第5級または第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、原則として4メートルとするというものでございます。  次に、(3)車線の分離等に関する基準です。ア、車線の数が4以上ある道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、車線を往復の方向別に分離し、中央帯を設けるものとするとし、幅員、構造に関しましては、イからエに記載のとおりでございます。  次に、(4)副道に関する基準です。車線の数が4以上である道路には、必要に応じ、副道を設けるものとし、副道の幅員は4メートルを標準とするというものでございます。  次に、(5)路肩に関する基準です。ア、道路には、原則として車道に接続して、路肩を設けるものとするとし、幅員、構造に関しましては、イからカに記載のとおりでございます。  次に、(6)停車帯に関する基準です。第4種の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとし、停車帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとするとしております。後段の停車帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとするに関しましては、国の政令では2.5メートルが標準となっているものを、愛知県が独自で1.5メートルと条例で定めておりますので、碧南市におきましても、愛知県に準じて1.5メートルを標準とするものでございます。  次に、(7)自転車道に関する基準です。ア、自動車及び自転車の交通量が多い第3種または第4種の道路には、原則として自転車道を道路の各側に設けるものとする。イ、自転車の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路または自動車及び歩行者の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、原則として自転車道を道路の各側に設けるものとする。ウ、自転車道の幅員は、原則として2メートル以上とするものとするというものでございます。  次に、(8)自転車歩行者道に関する基準です。ア、自動車の交通量が多い第3種または第4種の道路には、原則として自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとするとして、幅員に関しましては、イに記載のとおりでございます。  次に、(9)歩道に関する基準です。ア、第4種の道路、歩行者の交通量が多い第3種の道路、または自転車道を設ける第3種もしくは第4種第4級の道路には、原則としてその各側に歩道を設けるものとする。イ、第3種または第4種第4級の道路には、原則として安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとするとし、幅員に関しましては、ウに記載のとおりでございます。  次に、(10)歩行者の滞留の用に供する部分に関する基準です。歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道または歩行者専用道路には、横断歩道、乗り合い自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者または自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとするというものでございます。  次に、(11)植樹帯に関する基準です。ア、第4種第1級及び第2級の道路には、原則として植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとするとし、幅員、樹木に関しましては、イからウに記載のとおりでございます。  次に、(12)設計速度に関する基準です。ア、道路の設計速度は、次の表の左欄に掲げる値とし、特別の理由によりやむを得ない場合は、右欄に掲げる値とする。イ、副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートルまたは20キロメートルとするというものでございます。  次に、(13)車道の屈曲部に関する基準です。屈曲部は、原則として曲線形とするものとするというものでございます。  次に、(14)曲線半径に関する基準です。車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分の中心線の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の左欄に掲げる値以上とし、特別の理由によりやむを得ない箇所については、右欄に掲げる値まで縮小することができるというものでございます。  次に、(15)曲線部の片勾配に関する基準です。車道、中央帯及び車道に接続する路肩の曲線部には、原則として曲線半径が極めて大きい場合を除き、設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、第3種の道路は10%、第4種の道路は6%以下で適切な値の片勾配を付するものとするというものでございます。
     次に、(16)曲線部の車線等拡幅に関する基準です。車道の曲線部においては、原則として設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線を適切に拡幅するものとするというものでございます。  次に、(17)緩和区間に関する基準です。ア、車道の屈曲部には、原則として緩和区間を設けるものとするとし、構造、緩和区間の長さに関しましては、イからウに記載のとおりでございます。  次に、(18)視距等に関する基準です。ア、視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の値以上とするものとする。イ、車線の数が2である道路においては、必要に応じ、自動車が追い越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとするというものでございます。  次に、(19)縦断勾配に関する基準です。車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の左欄に掲げる値以下とし、特別の理由によりやむを得ない場合は、右欄に掲げる値以下とすることができるというものです。  次に、(20)縦断曲線に関する基準です。ア、車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとするとし、縦断曲線の半径、長さに関しましては、イからウに記載のとおりでございます。  次に、(21)舗装に関する基準です。ア、車道、中央帯、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、原則として舗装するものとするとし、構造に関しましては、イからウに記載のとおりでございます。  次に、(22)横断勾配に関する基準です。ア、車道、中央帯及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の値を標準として横断勾配を付するものとする。イ、歩道または自転車道等には、2%を標準として横断勾配を付するものとするというものでございます。  次に、(23)合成勾配に関する基準です。合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の値以下とするものとするというものでございます。  次に、(24)排水施設に関する基準です。道路には、排水のため必要がある場合において、側溝、街渠、集水ます、その他の適正な排水施設を設けるものとするというものでございます。  次に、(25)平面交差または接続に関する基準です。ア、道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならないというもので、構造、幅員に関しましては、イからエの記載のとおりでございます。  ここでウの(ア)、(イ)、(ウ)に関しまして、幅員を縮小できる対象の道路として第3種道路が記載されておりますが、国の政令では第4種道路のみが対象であり、第3種道路につきましては愛知県が独自で条例追加した基準でございます。碧南市におきましても、愛知県に準じまして、第3種道路を縮小できる対象とすることといたしております。また、エに記載されている、ただし、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合には、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができるというものも、愛知県が独自の条例で追加した項目でございますので、碧南市におきましても、愛知県に準じ、幅員を縮小できるものといたしております。  次に、(26)立体交差に関する基準です。ア、車線の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、原則として当該交差の方式は、立体交差とするものとするとして、イに小型道路、ウに連結路について記載があります。  次に、(27)鉄道との平面交差に関する基準です。道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとするというもので、ア、交差角は、45度以上とすることとして、縦断勾配、見通し区間の長さに関しましては、イからウに記載のとおりでございます。  次に、(28)待避所に関する基準です。第3種第5級の道路には、原則として次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ア、待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。イ、待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。ウ、待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすることとするものでございます。  次に、(29)交通安全施設に関する基準です。交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で省令第3条に定めるもの、これは道路標識、道路情報管理施設、また、その他車両または歩行者を確認するための鏡を設けるものとするというものでございます。  次に、(30)凸部、狭窄部等に関する基準です。第4種第4級の道路または主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、または車道に狭窄部もしくは屈曲部を設けるものとするというものでございます。  次に、(31)乗り合い自動車の停留所に設ける交通島に関する基準です。自転車道、自転車歩行者道または歩道に接続しない乗り合い自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとするというものでございます。  次に、(32)自動車駐車場等に関する基準です。安全かつ円滑な交通を確保し、または公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗り合い自動車停車所または非常駐車帯を設けるものとするというものでございます。  次に、(33)防護施設に関する基準です。落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、または道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他適当な防護施設を設けるものとするというものでございます。  次に、(34)トンネルに関する基準です。ア、トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとし、また、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。イ、トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとするというものでございます。  次に、(35)橋、高架の道路等に関する基準です。橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造またはこれらに準ずる構造とするものとするというものでございます。  次に、(36)附帯工事等の特例、(37)小区間改築の場合の特例ですが、これは、附帯工事による臨時的な仮設道路、小区間における応急措置に関する道路改築を行う場合は、この基準によらないことができるとするものでございます。  次に、(38)自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路に関する基準です。ア、自転車専用道路の幅員は、原則として3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとするとし、その他の構造に関しましては、イからウに記載のとおりでございます。  最後に、(39)歩行者専用道路に関する基準です。ア、歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案し、2メートル以上とするものとする。イ、歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものとしなければならないとするものです。  以上が制定の概要でございます。  続きまして、3、施行年月日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 402 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 403 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 404 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 405 ◆2番(山口春美) 第2次一括法の関連が今からずっと続くわけですが、これは額面どおりだと、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るためということなんですが、実際には、今読み上げられたものは参酌の条例案で、それで、部分によっては県の緩和措置だわね、これだけなきゃいかんというやつを狭めていくのがほとんどですから。そういう措置をやっているんですが、ここに至るまでに、碧南市としては独自課題だとか独自案だとか、そういうものについては、一定の担当職員なんかの会議を経て、ここに上程してみえるんでしょうか。せっかく自立性や自主性を高めるといっても、右から左へぽんと据え変えるだけでは何の法の責任も果たせないので、今後の提案条例も含めて、どのような手続で、まずはこの第1次、第2次一括法についてはどんな流れで、いろいろ所管から説明があったりして、順にこなしてきてみえると思うんですが、それで、今回の議会で第1次、第2次一括法の一般市、碧南市への移譲等については全て完了ですか。 406 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 407 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 408 ◆建設部長(稲垣生夫) 今回、一括法に関係する建設部関係のものにつきましては、それぞれ昨年から関係する担当職員を対象とした説明会等は受けさせていただいております。  それで、碧南市独特のものはないかということなんですけれども、この道路構造に関係するものにありましては、これは基本的には全国にかかわる道路法と道交法にかかわるところのウエートが大きいということもありまして、なおかつ、愛知県における同一の基準というものが、実はどこの市町でも県道は必ず入っておるということを鑑みますと、なるべく統一することが望ましいというところが根底にあります。といったところで、いろいろな議論はあったというふうに伺っておりますけれども、基本的には、今の参酌要件プラス県の参酌要件を踏襲させていただいたということでございます。  それから、参考までに、近隣市における対応につきましても、全て当碧南市と同じ対応で当3月議会に上程されているというふうに伺っております。  それから、一括法にかかわるものは、総務部長のほうからお答えします。 409 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 410 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 411 ◆総務部長(山田 忍) 結論だけ申し上げます。一括法にかかわる市条例設置する部分については、全てこの3月議会に上程したもので完了でございます。 412 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 413 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 414 ◆2番(山口春美) そうすると、今読み上げた部分は、今までの基準を持ってきただけということなので余り影響ないかもしれませんが、今後、補助金だとか、財政の負担区分なんかは、福祉の関係なんかでは出てくるものもあるわね、未熟児の関係だとか。そういうものなんかは、額面は自主性や自立性を高めるということなんだけれども、その言葉どおりに生きている、こうやって審議していること自体が、ああ、そういう基準があるのかということが、今までは政令を引っ張らなければわからなかったやつが、この地方議会で論議がされるということ自体が自主性を高める1つの力にはなっているのかもしれませんが、余り法の狙いの効果というのはどこにあるのかなというふうに思うんですが、今後はこれを一層住みやすいまちづくりということで自治体裁量がきいていくということになっていくんでしょうか、将来的には。どうなの。その辺まではにらんでいるのかね。それから、財政のことや交付金算定の部分が変わるのか変わらないのか、どうなんでしょうか。 415 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 416 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 417 ◆建設部長(稲垣生夫) 少なからずとも、現在、国のほうの社会資本総合整備事業にかかわる補助メニューとしては、こうした基準というものはクリアされていなければならないということになります。したがって、その中で、先ほどおっしゃられる独自性が求められる、そういうような時期、そういうような案件が出てきたときには、当然、その補助メニューも含める中で関係官庁との調整が必要なのかなというふうに考えております。 418 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 419 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 420 ◆9番(下島良一) 参考資料の1ページのところで、第3種の道路については、4,000以上、2級、3級、4級、5級と交通量の仕分けがしてあります。イの4種もそうですが。今、私たち議員にも路線名と路線地図をいただいておって、どこの道路かなといって見るときには、路線、ここからここまでと、こうなるわけで、そうすると、この基準で今後、碧南市の路線名とか仕分けとか、そういうのも変わってくるんじゃないかと。今までのものだと地域ごととかいうふうに分かれておったんですが、交通量に基づいて何種の、3種の1級、2級、3級というふうに分かれて表ができてきて、私たちもある程度、見れば、ああ、この道路はこのくらいの交通量があるのかというのがわかるような、そういう条例に基づいた具体的なことはいつごろからどういうふうになっていくのか。もう既にそういうことも精査済みなのか。 421 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 422 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 423 ◆建設部長(稲垣生夫) 今、議員のおっしゃられる1つの例として市道認定だとか、新たに路線を決めるだとかという、そうした認定にかかわることではなくて、今回上程させていただいておりますのは、道路構造、構造基準にかかわる基準の条例化ということでさせていただいております。その基準化の中身というのが、先ほどの説明をさせていただきました、仮に1種、2種、それから3種、4種ということですけれども、その1種、2種につきましては、高速道路ですとか自動車専用道路で、国、県のほうの管轄です。だから、市にかかわるものは3種、4種しかないよと。そうした今後市道として新設もしくは改築を行っていくときにどのような技術的な構造にすべきかというものが、実は今回のこの提案させていただいた内容でございます。したがいまして、全体の市道も含めた碧南市の道路網に対する、先ほどおっしゃられたお手元にお持ちの道路網に関して申し上げますと、それは市道認定にかかわる市道路線がどうした名称でどういう、1級から何級の道路があるのかという構造的なものではない種類でございますので、ちょっと御理解のほう、よろしくお願いします。 424 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 425 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 426 ◆9番(下島良一) 今言われるように、路線名を指定したときにも、2級だ、3級だと、市道2級、3級というふうに路線名を指定するわけで、そうすると、その路線の構造も、市道の2級道路だというふうに認定をして、それじゃ、構造上はどうなんだということに関しては、これが、この条例が当てはまってくるんじゃないのかと。そうすると、市道認定してある今の道路でも、交通量が4,000台以上あるとすると、当然、幅員がどれだけあって、4メーター以上あって、それで4,000台の交通量があるということになれば2級になってくるわけで、そうすると、構造がどうなるのかというようなことで、私たちもいろいろ市道を認定するときでも、そういうことも完備してこの市道認定ということになってくるのではないかなという想像をしたんですが。 427 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 428 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 429 ◆建設部長(稲垣生夫) 全く関連がないかということではないわけですけれども、1つの施策ならば分けて考えるべきだというふうに認識をしております。いま一度申し上げますと、市道認定をさせていただいておる市道の中にはランクづけがございまして、市道の一番上位級が1級の道路、1級の路線ということです。それから2級。それは、それぞれ道路網を計画する中において、第一に都市計画道路というものにどのような地域が補完してその道路がつながっていくかと、そういったランク別が1、2級という解釈で、また、おっしゃられた、現在、交通量が多いかどうか、じゃ、今のその交通量に対して、地域としての道路が賄っているかどうかというものは、新たな道路として設計をする場合、もしくは、今の既設の市道を、1つの例として権現線のように拡幅、改良していく場合というところには、こうした技術的な基準の設計交通量というものが1つの基準の尺度になるということでございますので、全く関連がないということではないんですけれども、技術的基準と市道認定の考えとの基準というのは分けて考えていただきたいと思います。 430 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑はありませんか。 431 ◆4番(加藤厚雄) 議長、4番。 432 ◆議長(磯貝幸雄) 4番。 433 ◆4番(加藤厚雄) ここに、横断勾配はいいんですけれども、縦断勾配が書いていますよね。これは、これからの分野なのか、今、碧南市の縦断勾配を見てみると、どう考えても勾配がきついというような道が多いかと思うんですけれども、その辺のことは、今これの新しい法律に基づいて、今、市の道路の縦断勾配というのは適応しているかどうかというのと、これをどのように今後考えているのか。だけど、横断は変えられても、縦断はもう変えることはできませんので、多分ほったらかしじゃないかと思うんですけれども、それが1点と、もう一点は、舗装に関するここの基準が、舗装が8ページに載っているんですけれども、これで耐久年数というのは、よく道路の舗装工事をやり直しているんですけれども、耐久年数に基づいて舗装工事し直しているのか、傷んだからやっているのか、どうも見る限りは、傷んでいないのに、年数がたったからやっておるような気がせんでもないんだけど、この辺の基準というのは今回はないんでしょうか。2点です。 434 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 435 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 436 ◆建設部長(稲垣生夫) まず、縦断勾配でございますけれども、ここで今まで国土交通省の政令に掲げられておる数字というものは基本変わっておりませんので、それを参酌させていただいておるということで、基本的には変わりはないです。  それで、質問の中の縦断勾配がこの基準に適しているところ、適していないところがあるではないかという御質問でございますけれども、今回の技術的基準を条例化させていただく、それの前提といたしまして、道路構造令がどのように適応していくかというところになりますけれども、第1条で申し上げましたとおり、道路を今後新設、大きな改築をするときにこの適用範囲が課せられるということを考えております。それは実際には道路構造令に関係する解説のところにも書いてあるわけでございますけれども、道路を新設、改築するときに適用範囲を限定しているということは、法律は過去にさかのぼり適用されないという考え方と、基準に従って新設と改築が継続されることにより、将来的に統一された道路構造のネットワークが形成されるものという趣旨に基づいております。  それから、2つ目の舗装工事の年数の関係でございますけれども、規定年数があるというものはありません。少なからずとも、碧南市はそうしたことは採用しておりませんで、あくまでも現状の舗装の傷みぐあいでありますとか、それから、道路管理者として舗装だけに偏るわけにはいけない、道路埋設物、占用物の関係のときに、そうした対応をされることが想定をされております。 437 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 438 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 439 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第16議案第11号「碧南市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 440 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 441 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 442 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま議題となりました議案第11号「碧南市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例を次のように制定するというもので、1ページから4ページまでが条文でございます。条例の内容につきましては、国の政令を参酌するもので、かつ、愛知県において、これに基づく条例を制定しておりますので、これを参酌させていただき、条文についての読み上げは省略をさせていただきます。  それでは、参考資料により説明を申し上げます。参考資料1をごらんください。  まず、1の制定理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年5月2日に公布され、道路法の一部が平成24年4月1日に改正されたことに伴い、市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。  次に、2の制定の概要でございます。  (1)案内標識の寸法です。  ア、標示板の寸法は、次のとおりとする。(ア)道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「令」という。)別表第2に標示板の寸法が図示された案内標識(以下「令別表第2の案内標識」)については、当該図示された寸法。(イ)令別表第2の案内標識以外の案内標識については市長が定める寸法。(ウ)令別表第2の案内標識で、次に掲げるものの標示板の寸法は、令別表第2の規定にかかわらず、次の寸法とすることができる。a、地名または道路の通称名を表示する案内標識については、当該地名または道路の通称名の文字の字数の多少により令別表第2に図示された寸法を拡大し、または縮小した寸法。b、案内標識の標示板に文字または記号を付加して表示する場合における当該案内標識については、当該文字または記号の表示に必要な範囲内で、令別表第2に図示された寸法を拡大した寸法。c、道路の形状または道路の状況により必要がある場合に設ける案内標識については、令別表第2に図示された寸法を2倍までの倍率で拡大した寸法。d、自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合に設ける案内標識については、令別表第2に図示された寸法を2分の1までの倍率で縮小した寸法とするものです。この中で、dの項目は愛知県が独自に条例に追加した基準でありまして、碧南市におきましても県に準じ、自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合に設ける案内標識は2分の1まで縮小した寸法とすることができるものとします。  イ、標示板に表示する文字の寸法は、次のとおりとする。(ア)令別表第2に文字の寸法が図示された案内標識については当該図示された寸法。(イ)令別表第2に文字の寸法が図示された案内標識以外の案内標識は、次の寸法とする。a、歩行者用の案内標識その他市長が定める案内標識以外の案内標識については、道路の設計速度に応じた次の表の寸法とする。b、歩行者用の案内標識その他市長が定める案内標識については市長が定める寸法とするものです。  ウ、標示板に表示する記号の寸法は次の寸法とする。(ア)令別表第2に寸法が図示された記号については当該図示された寸法。(イ)令別表第2に寸法が図示された記号以外の記号については市長が定める寸法とするものです。  エ、標示板の縁、縁線及び区分線の太さの寸法は、市長が定める寸法とするというものでございます。  次に、(2)警戒標識の寸法です。  ア、標示板の寸法は、令別表第2に図示された寸法とする。ただし、道路の形状または交通の状況により必要がある場合は、寸法を2倍までの倍率で拡大した寸法とすることができ、また、自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合は、寸法を2分1までの倍率で縮小した寸法とすることができるとするものです。ここで自動車の通行に支障を及ぼすおそれがある場合その他特別の必要がある場合は、寸法を2分の1までの倍率で縮小した寸法とすることができるというのは、(1)の案内標識同様、愛知県独自の条例追加基準でございます。碧南市におきましても、同様の扱いをさせていただきたいと思っております。  続きまして、イ、標示板に表示する文字の寸法は、市長が定める寸法とするというものでございます。  ウ、標示板に表示する記号の寸法は、次の寸法とする。(ア)令別表第2に寸法が図示された記号について、当該図示された寸法。(イ)令別表第2に寸法が図示された記号以外の記号については市長が定める寸法というものであります。  エ、標示板の縁及び縁線の太さの寸法は、市長が定める寸法とする。  次に、(3)補助標識の寸法です。  ア、案内標識または警戒標識に附置される補助標識の標示板の寸法は、令別表第2に図示された寸法とする。ただし、令別表第2の案内標識以外の案内標識に附置される補助標識板は、市長が定める寸法とすることができ、また、令別表第2の案内標識または警戒標識を本条例で標示板の寸法を拡大し、または縮小する場合の補助標識板は、寸法を当該拡大または縮小の倍率で拡大し、または縮小した寸法とすることができるとするものです。  イ、補助標識板に表示する文字及び記号の寸法は、市長が定める寸法とするというものでございます。  以上が制定の概要でございます。  続きまして、3、施行年月日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第11号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 443 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。
    444 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 445 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 446 ◆2番(山口春美) 案内標識、それから警戒標識、補助標識、例えばどういうもののことなのか教えていただきたいのと、これには当然規則や別表も付加されて、ここにはついていないですけれども、わざわざこっちが政令のほうの別表を見なきゃわからないような形ではまさかないと思うんだけど、別表に提示されているものというのは、具体的に(1)、(2)、(3)、それぞれどういう形になっているんでしょうか。  それから、色等は全然自由になっているんでしょうか。例えば、公共施設の掲示板なんかもこれに入るんですかね。念のために言っておきますが、農業者コミュニティセンターの掲示板が薄くなっているので、ぜひ描きかえてほしいのも含めて、何のことを言っているのか、それでどこが基準になるのか。あとは別表にないものは市長が好きに決められるというふうなので、大きなものでもいいのか。縮小の方向が県の動きのようですが、何のことかさっぱりわからないので、詳しく教えてください。 447 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 448 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 449 ◆建設部長(稲垣生夫) まず、なかなか一般の方にはわかりにくい分野だということで申しわけないなと思っておりますけれども、御質問にありました、じゃ、1つの例として示してほしいということですので、案内標識というものは、主要な道路を通っておりますと、東京方面、大阪方面、名古屋方面、青い下地に白字で書かれている標示板がまさしく案内をする標示板です。ただし、その中には回り道であったり、こちらが名古屋駅であったり東京であったり、そういったもの、あくまでも案内に関係するものが含まれるということでございます。それから警戒標識は、基本的にはひし形の黄色い下地の中で黒色で表示されている表示です。1つは踏切がある、歩道があるという、その表示になります。それから、もう一つ、最後の補助標識ですけれども、補助標識につきましては、いろいろ交通規制標識の下に、この先100メーターでありますとか、日曜・祝日を除く進入規制でありますとか、そうした看板のことをいいます。それで、そうしたものを添付するのかというと、実際には専門的になってしまいまして添付はさせていただけないということです。  それから、色の関係でございますけれども、あくまでも道路交通法にかかわる主たる標識と道路案内にかかわる標識ということで、一般店舗だとか、民間のものは含まれておりませんので、よろしくお願いいたします。 450 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 451 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 452 ◆2番(山口春美) 道路交通法で定められている時速40キロだとか、そういうものは赤色に青い字で書くとかと決まっているんだけど、それ以外に、要するに碧南市が設置する場合のものでしょう、これ。碧南市道における案内標識を碧南市が設置する場合の基準ですよね。それは色は基本的には青かね。公共施設の案内なんかはこの中に入らないので、それから大きさは、別表はだからつけるのかつけないのか。これは条例制定なので、規則がついて、それで、この別表というのはどこについているんですか。政令でなきゃわからないようになっているのか。例えば、この一つ一つを何センチ、何センチというふうに書いてあると思うので、それはどのぐらいのものを言っているのか。そうしたら私たちも想像がつくので、40センチ、50センチだと、ああ、ああいう看板のことかと思うんだけど、そのこともわからずにこのまま条例が委員会付託で通っちゃって、4月1日になったら、わけもわからないのに行っちゃうんですかね。大きさもまずどのぐらいのものなのか、それぞれわかる、別表、別表と書いてあるものについて教えてください。 453 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 454 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 455 ◆建設部長(稲垣生夫) 冒頭説明をさせていただいたとおり、今回の条例に関係するものにつきましては、国のほうの基準及び愛知県のほうを引用させていただいておるということで、あえて全てのものはつけていないということで御理解願いたいと思います。  それから、色、色彩につきましては、公共施設の案内というものは除かれますけれども、色の指定はその中でされております。1つの例として、入り口の予告に関係するものについては緑色、字を白字とし、その他、矢印等については白字、緑とするというような形で指定をされております。 456 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 457 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 458 ◆2番(山口春美) 要するに、これは行政がやる規定ですよね。の基準でしょう。民間の人が勝手に案内板をつけるためにこの面積でというのじゃないので、碧南市道における案内表示等の寸法を定める条例の制定は、行政が設置するものに限られるんじゃないですか。ほかのものも、そうですよね。だから、いいんだって、市民は知らなくても、大きさなんかどうでも、色もどうでもいいんだということなんですかね。今までは政令で専門の土木の職員の人たちが国の基準に沿ってやってきたけれども、これからはそれをもっと地元で、自分たちの条例でもって規定していくということなので、わからなくていいんですかね、私たち。あなたたちを縛るものだと思うけど。 459 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 460 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 461 ◆建設部長(稲垣生夫) あくまで、おっしゃられるとおり、あくまでも行政サイドが、もっと具体的に言いますと、碧南市が今後の道路行政に関してはこうしたものを遵守していくと、条例上にうたっていくということでございます。  それで、先ほど言いました寸法の関係でございますけれども、実例として、愛知県のほうが国のほうの政令を2分の1まで押さえたいというその理由が、現状、いろんな道路幅員のある中において、個人の民地側のほうに標識の一部分が民地を侵しておったり、もしくは道路上の建築限界線と言いますけれども、大型の仮にトラックが通ったときに、そこが非常に邪魔になってしまうと、そういうような危険性を伴うところについては、この中で半分に、2分の1にできるよと、そういう解釈でございますので、よろしくお願いをいたします。 462 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 463 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 464 ◆9番(下島良一) 先日、中電興業さんがお見えになって、それで、電柱に案内標識が、民間ですけど、道路上に電柱からお店の名前を書いたりこちらと書いてあるものがありますよね、電柱につけておる。それが道路に出ておる。だから、これが法律によって道路に出ちゃいかんと。それで、歩道ならいいということで、歩道側に今度変えさせていただきますと。歩道のないところは万やむを得んと、まだ。しようがないと。歩道があるところは全部させていただきますので、よろしくお願いしますと、こういってお見えになった。結局、今言っておるのも、道路上にいろいろ標識をつけていく場合に、市役所はこっちとか、保健所はこっちとか、いろいろ碧南市が、あおいパークはこちらとか、例えばそういうふうな道路上に標識をつけるということになると、この条例に基づいていくということになるのかなと今私は聞いておって理解して、中電興業さんも、そういう国の法律や道路法上でいろいろ規制がかかってきておるということを聞いて、公共がやるものに対しても一定の足かせが入ってきたのかなというふうに理解をしたんですが、いいでしょうか。 465 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 466 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 467 ◆建設部長(稲垣生夫) 今回の案内標識等の寸法の条例の中身というのは、先ほど申し上げましたとおり、案内標識と警戒標識と補助標識ということで、一般的に言われる、公共施設の通称案内看板というものはこの中には含まれないという解釈です。  それで、今おっしゃられる民間さんが先ほど電柱に建築限界を超えた形で出されているというのは、それは道路の占用物の扱い、もしくは屋外広告物の規定の中でというふうに解釈されるというふうに理解しております。 468 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 469 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 470 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第17議案第12号「碧南市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 471 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 472 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 473 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま議題となりました議案第12号「碧南市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を次のように制定する。  まず、1ページから4ページまでが条文でございます。条例の内容につきましては、国の政令を参酌するもので、かつ、愛知県において、これに基づく条例を制定しておりますので、これを参酌し、条例文の読み上げは省略をさせていただきます。  それでは、参考資料により御説明を申し上げます。参考資料1をごらんください。  まず、1、制定の理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年8月30日に公布され、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部が平成24年4月1日に改正されたことに伴い、市が管理する特定道路に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。  次に、2、制定の概要でございます。  (1)歩道等に関する基準でございます。ア、道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。イ、歩道の有効幅員は、本日上程をした碧南市道路構造の技術的基準を定める条例で規定する幅員の値(歩行者の交通量が多い道路は、3.5メートル、その他の道路は、2メートル)以上とするものとする。ウ、自転車歩行者道の有効幅員は、本日上程した道路構造の技術的基準を定める条例で規定する幅員の値(歩行者の交通量が多い道路は、4メートル、その他の道路は、3メートル)以上とするものとする。エ、歩道等の舗装は、原則として雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとし、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけのよい仕上がりとするものとするというものでございます。  次に、(2)立体横断施設に関する基準です。ア、道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。イ、移動等円滑化された立体横断施設に関する基準は、次のとおりとする。(ア)エレベーターを設けるものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターにかえて、傾斜路を設けることができるほか、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。(イ)通路は、有効幅員を2メートル以上とし、2段式の手すりを両側に設け、路面を平たんで、滑りにくく、水はけのよい仕上げとすること。(ウ)階段は、有効幅員を1.5メートル以上とし、2段式の手すりを両側に設け、路面を平たんで、滑りにくく、かつ、水はけのよい仕上げとすること。なお、原則として回り段としないこととするものでございます。  次に、(3)自動車駐車場に関する基準です。ア、自動車駐車場には、規則で定める数以上の障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。イ、自動車駐車場の自動車の出入り口または障害者用駐車施設を設ける階には、原則、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分を設けるものとする。ウ、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入り口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターにかえ、傾斜路を設けることができるとするものです。  次に、(4)案内標識に関する基準です。交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、規則で定める高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとするというものでございます。  次に、(5)視覚障害者誘導用ブロックに関する基準です。歩道等、立体横断施設の通路、乗り合い自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとするというものでございます。  次に、(6)その他の基準です。条例で定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、規則で定めるというものでございます。  以上が制定の概要であります。  続きまして、3、施行年月日等でございますが、平成25年4月1日とするものでございます。  (2)経過措置ですが、ア、歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、歩道にかえて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部その他の自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができるほか、歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。イ、移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーターまたはエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができるというものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第12号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 474 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 475 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 476 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 477 ◆2番(山口春美) 参考資料の1のほうには、制定の理由に、市が管理する特定道路、これは省令で認めたものと、指定したものというのが規定してあるんですが、碧南市には具体的にどこがあるのか。それで、この条例文を見ると、その具体的な記載はないんですが、ここに書いていなくても、特定道路に全ての提案条例が該当するということになるんでしょうか。それはどこに規定してある。参考資料1の説明の特定道路の規定と、議案第12号の条例案の規定がちょっと矛盾があるように思うんですが、どこにそういうふうに書いてあるんでしょうか。 478 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 479 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 480 ◆建設部長(稲垣生夫) まず、特定道路でございますけれども、この移動等円滑化のための基準を遵守しなければならない根底が、おっしゃられるとおり、特定道路に指定された道路でございます。現在、碧南市内におきまして、特定道路に指定された道路は県道のみでございます。3路線ございまして、県道安城碧南線、平坂福清水線、碧南高浜環状線の3路線でございますけれども、全路線ではなくて、具体的には碧南中央駅、碧南駅周辺の路線でございます。  それから、その基準等でございますけれども、これはいろいろこちらの法令上のことではなくて、国土交通省のほうが今後の計画上、それから、その補助メニュー上として指定すべき特定道路という認定が必要だということでございます。 481 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。 482 ◆6番(林田 要) 議長、6番。 483 ◆議長(磯貝幸雄) 6番。 484 ◆6番(林田 要) 第7条関係、視覚障害者誘導用ブロックに関する基準でございますが、この視覚障害者誘導用ブロック、現在、碧南市も非常に多くなってきておりますが、例えば高齢者の方が歩行中に横転する、また、車椅子等を利用されている方が非常に通行に不便になっているといったようなことが報道でうかがわれておりますが、そのあたり、基準等、どのような認識を持っていらっしゃるのかお伺いできますか。 485 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 486 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 487 ◆建設部長(稲垣生夫) 特に視覚障害者ですとか、身障者用の誘導ブロックにつきましては、これはまさしく国のほうの一つの基準にもたれて設置されているという認識を持っております。それで、先ほど申しました特定道路に指定されておるその歩道につきましては、先ほど申したとおり、愛知県管理になっておりまして、平成23年度から市役所の前、それから中央駅の前のほうの歩道の改修工事をされておるという認識を持っております。それから、実際に使われる方が本当に少し危ないだとか横転だとかと今おっしゃられましたけれども、そうした状況になっておるかどうかということを含めまして、一昨年と、それから平成24年度の今年度につきましては、碧南駅、碧南中央駅の周辺をバリアフリーに伴う調査を現在碧南市独自としてさせていただいており、そうした関係団体の方々もタウンウオッチングをしながら危険箇所の提案をさせていただいておりますので、今後はできるところから対応していく考え方でおります。  以上です。 488 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 489 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 490 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第18議案第13号「碧南市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 491 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 492 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 493 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま議題となりました議案第13号「碧南市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例」の提案理由の説明を申し上げます。  碧南市準用河川管理施設等の構造に関する技術的基準を定める条例を次のように制定するというもので、1ページから10ページまでが条文でございます。条例の内容につきましては、国の政令を参酌しており、この中から碧南市が管理する準用河川について必要な事項を定めるものでありますので、条文についての読み上げは省略をさせていただきます。  それでは、参考資料によりまして御説明いたします。参考資料1をごらんください。  まず、制定の理由でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年5月2日に公布され、河川法(以下「法」という。)の一部が平成24年4月1日に改正されたことに伴い、河川管理施設または許可工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について準用河川の管理上必要とされる技術的基準を定めるため、新たに条例を制定するものでございます。  2、制定の概要でございます。  (1)第1章の総則についてです。アに趣旨、イに用語の定義を記載してございます。  (2)第2章、堤防についてです。  ア、適用の範囲については、第2章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用するというものでございます。  イ、構造の原則については、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対し安全な構造とするものとするでございます。  ウ、材質及び構造については、原則として盛り土により築造するものとする。  エ、高さについては、(ア)堤防の高さは、原則として計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。(イ)胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。  オ、天端幅については、堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。  カ、盛り土による堤防ののり勾配等については、(ア)盛り土による堤防ののり勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50%以下とするものとする。(イ)盛り土による堤防ののり面は、芝等によって覆うものとする。  キ、護岸については、流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表のり面または表小段に護岸を設けるものとする。  ク、水制については、流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、または水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。  ケ、管理用通路につきましては、堤防には、河川の管理のための通路を設けるものとするというものであります。  また、コで背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例、サでコンクリートまたは矢板構造の堤防における天端幅の規定の適用除外等、シで連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例を定めております。  次に、(3)第3章、床どめについてです。  ア、構造の原則、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとし、また付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。  イ、護床工については、床どめを設ける場合において、これに接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。
     ウ、護岸、床どめを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸または堤防の洗掘を防止するため、護岸を設けるものとするというものでございます。  次に、(4)第4章の樋門についてです。  ア、構造の原則として、(ア)計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。(イ)計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。  イ、構造については、ゲート及び管理施設を除き、鉄筋コンクリート構造またはこれに準ずる構造とするものとし、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。  ウ、断面形については、河川を横断して設ける樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。  エ、ゲートの構造につきましては、樋門のゲートは、確実に開閉し必要な水密性を有する構造とし、鋼構造またはこれに準ずるものとし、ゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものというものでございます。  オの管理施設について。樋門には、必要に応じ管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとするというものでございます。  カ、護床工等については、樋門を設ける場合は、第3章、床どめの護床工及び護岸を準用するというものでございます。  次に、(5)第5章、橋についてです。  ア、河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則については、(ア)計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。(イ)計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台または橋脚に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。  イの橋台につきましては、(ア)背水区間に係る堤防に設ける橋台は、原則として流下断面内に設けてはならない。(イ)堤防に設ける橋台は、堤防の表のり肩より表側の部分に設けてはならない。(ウ)堤防に設ける橋台の表側の面は、原則として堤防ののり線に平行して設けるものとする。(エ)堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。  ウ、橋脚については、(ア)河道内に設ける橋脚(その他流水が作用するおそれがない部分を除く。)の水平断面は、できるだけ細長い楕円形その他これに類する形状のものとし、かつ、その長径の方向は、洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし、橋脚の水平断面が極めて小さいときなどは、橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。(イ)河道内に設ける橋脚の基礎部は、原則として低水路の河床の表面から深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。  エ、径間長については、橋脚を河道内に設ける場合における当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(径間長)について規定するというものでございます。  オ、桁下高等については、(ア)橋の桁下高は、原則として計画高水位に0.6メートルを加えた高さ以上で、当該地点における河川の両岸の堤防の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。(イ)橋面(路面その他規則で定める橋の部分)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防の高さ以上のものとする。  カ、護岸等については、橋を設ける場合は、第3章、床どめの護床工及び護岸を準用するほか、橋の下の河岸または堤防を保護するため必要があるときは、河岸または堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。  キ、管理用通路の構造の保全につきましては、橋(取りつけ部を含む)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。  次に、(6)第6章、伏せ越しについてです。  ア、適用の範囲は、第6章の規定は、用水施設または排水施設である伏せ越しについて適用するものとする。  イ、構造の原則につきましては、計画高水位以下の水位の流水の作用に対し安全な構造とするものとし、また計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。  ウ、構造につきましては、堤防を横断して設ける伏せ越しにあっては、原則として堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。  エ、ゲート等につきましては、(ア)伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、原則として河川区域内の部分の両端またはこれにかわる適当な箇所に、ゲートを設けるものとする。(イ)ゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。  オ、深さにつきましては、伏せ越しは、原則として低水路は河床の表面から、堤防の下の部分は堤防の地盤面から、深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。  次に、(7)第7章の雑則についてです。  ア、適用除外については、この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設または許可工作物については、適用しないとするもので、(ア)治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等、(イ)臨時に設けられる河川管理施設等、(ウ)工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等、(エ)特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第2章から第6章までの規定によるものと同等以上の効力があると認められるものとするものです。  イ、計画高水流量等の決定または変更があった場合の適用の特例については、計画高水流量等の決定または変更前に工事着手したものについては、決定変更前の規定を適用するものとするというものであります。  ウ、小河川の特例につきましては、計画高水流量が100立方メートル未満の小河川につきましては、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができるというものでございます。  以上が制定の概要でございます。  続きまして、3、施行年月日等でございます。  年月日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  (2)の経過措置。この条例の施行の際現に存する河川管理施設等であって、この条例の規定に適合しないものについては、この条例の規定(当該適合しない部分に限る。)は、適用しないものとする。ただし、この条例の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りではないとするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 494 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 495 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 496 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 497 ◆2番(山口春美) 既設のものは一切該当しなくて、今後の改築、新設等にこれらが該当するわけで、例えば準用河川の堤防については、ここ近年で予定されているものがあるのかどうか教えていただきたいと思いますが、中田川のポンプ場の接続点なんかは今後入ってくるんですかね。樋門だとか、あるいはゲートだとか、そういう構造的なもので。それから、長田橋の改築については同様なものが県の条例改正であって、これがきちっと適用されるというふうに、碧南市はお金を出すだけということになると思うんですが、ここ当面、実際には、本当は既設のものでここに基準がクリアされていないものは順次改築計画を持っていくというのが、本来、法が求めるところだと思うんだけど、とりあえずそこまでは言わないので、当面何かかかわるものがあるんでしょうか。 498 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 499 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 500 ◆建設部長(稲垣生夫) 市が管理すべき河川というのは、説明させていただいたとおり、準用河川です。河川法に準ずる河川ということで、御存じのとおり、1、2級河川につきましては、1級は国、それから2級河川が県が管理すべき河川というふうになっておりまして、準用河川にかかわる先ほどの長田川の関係につきましては、おっしゃられたとおり、県管理の河川でございますので、それにかかわる道路との計画工事にかかわるかけかえについては協議によるものということでございます。  それから、実際には碧南市においては4河川が準用河川ということで管理になっておりますので、堀川と沢渡川、八村川、古江川の4河川が対象でございまして、当面、その間における今回の条例で定める技術的な基準の改修等については計画はございません。 501 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。 502 ◆5番(長田知久) 議長、5番。 503 ◆議長(磯貝幸雄) 5番。 504 ◆5番(長田知久) 1点お聞きします。  これは河川の形なので、多分、上から来る水に対して高水位がプラス0.6で天端高を出すということになっていますけれども、碧南の場合、地域特性として、今、海から津波というものがちょっと今心配されていますけれども、それに対してはどのようにされているのかということを1点お願いします。 505 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 506 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 507 ◆建設部長(稲垣生夫) まず、計画高水位の考え方というのは、あくまでもその川が抱えている流域の上流から流れてくる高さを逆算しておりまして、議員のおっしゃられる、じゃ、津波等の災害というところについては、実は河川計画のほうの中では現在細かいものは持っておりません。ただし、過去の高潮でありますとか台風等にかかわる水門がある場合は、その水門管理が適正かどうかというところを検証しなければならないという考え方を持っております。 508 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 509 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 3時 56分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 4時 10分 再開) 510 ◆議長(磯貝幸雄) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第19議案第14号「碧南市道路占用料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 511 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 512 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 513 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま議題となりました議案第14号「碧南市道路占用料条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市道路占用料条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  それでは、便宜参考資料により御説明をいたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、改正の理由でございます。道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令が平成24年12月12日に公布され、道路法施行令(以下「令」という。)の一部が平成25年4月1日から改正されることに伴いまして、占用許可物件が新たに追加されたため、条例の一部を改正するというものでございます。  次に、2、改正の概要でございます。  占用許可物件の追加及び引用条項の改正につきまして、占用許可物件として、太陽光発電設備及び風力発電設備及び津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設が追加されたため、次のとおり占用料の額を定めるとともに、条例中の引用条項を改めるというものでございます。占用許可物件につきましては、碧南市道路占用料条例第2条関係の別表におきまして、占用許可物件の種類及びその占用という事実に対し徴収することができる占用料を定めております。これに占用物件の種類、令第7条第2号に掲げる工作物を追加し、これの単位を占用面積1平方メートル1年につきとし、この占用料を1,500円とする。並びに、占用物件の種類、令第7条第3号に掲げる施設を追加し、これの単価を占用面積1平方メートル1年につきとし、これの占用料をA、近傍類似の土地の地方税法第380条の規定により備えつけられた固定資産税台帳に登録された価格に0.025を乗じて得た額とするものでございます。  続きまして、3、施行年月日につきましては、平成25年4月1日とするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第14号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 514 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 515 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 516 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第20議案第15号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 517 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 518 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 519 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま議題となりました議案第15号「碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  碧南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというもので、便宜参考資料により御説明をいたしますので、参考資料1をごらんください。  まず、1、改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年5月2日に公布され、公営住宅法及び公営住宅法施行令の一部が平成24年4月1日から改正されることに伴いまして、公営住宅及び公共施設の整備基準を定めるとともに公営住宅に入居する者の収入基準等を改めるため、条例の一部を改正するものでございます。  続きまして、2、改正の概要でございますが、(1)公営住宅及び共同施設の整備基準の規定の追加につきましては、国土交通省令で定められた公営住宅等整備基準から国土交通省令で定める基準を参酌し、条項化しておるものでございます。現行の整備基準と参酌基準は同等の規定でありますが、今回の規定につきましては、参酌基準に準じた規定であります。  ア、整備の基本方針(第3条の3関係)といたしまして、(ア)周辺地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮するものとする。(イ)安全、衛生、美観等を考慮し、入居者等にとって便利で快適なものとなるようにするものとする。(ウ)建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努め、建設並びに維持管理費用の縮減に配慮するものとするというものでございます。  イ、敷地の基準(第3条の4関係)が、(ア)敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、通勤・通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。(イ)敷地が地盤の軟弱な土地等であるときは、地盤改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。(ウ)敷地については、雨水及び汚水を有効に排出し、または処理するために必要な施設を設けるものとする。  ウ、住棟等の基準(第3条の5関係)といたしまして、住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺地域の良好な居住環境を確保するために、必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して設置するものとする。  エ、住宅の基準(第3条の6関係)といたしまして、(ア)住宅に防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。(イ)住宅の熱の損失の防止その他のエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。(ウ)住宅の床及び外壁の開口部に遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。(エ)住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。(オ)住宅の給水、排水及びガスの設置に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとするというものです。  オ、住居の基準(第3条の7関係)といたしまして、(ア)市営住宅の1戸の床面積の合計は、原則として25平方メートル以上とするものとする。(イ)市営住宅の各住戸には、原則として台所、水洗便所、洗面設備、浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。(ウ)市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。(エ)市営住宅の住戸内の各部には、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。  カ、共用の部分の基準(第3条の8関係)でございますが、市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動等の利便性及び安全性の確保を図るための措置を講ずるものとする。  キ、附帯施設の基準(第3条の9関係)といたしましては、敷地内には、居住者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮した自転車置場、ごみ置場等の必要な附帯施設を設けるものとする。  ク、共用の施設の基準(第3条の10関係)といたしまして、児童遊園、集会所、広場及び緑地の位置及び規模、敷地内の通路の規模、構造及び配置並びに通路における階段の基準について規定するものでございます。  以上が公営住宅及び共同施設の整備基準の規定に追加される項目でございます。  次に、(2)公営住宅に入居する者の収入基準等の規定の改正(第6条、第7条関係)については、アといたしまして、入居者資格の改正につきましては、福島復興再生特別措置法第21条に規定する住居制限者に係る資格条件を追加するものです。  次に、イ、収入基準の改正につきましては、政令で定められていた収入基準、裁量階層の対象範囲について、事業主体が条例で定めることとなったものでございます。収入基準につきましては、本来階層については参酌基準が政令にて規定され、裁量階層については金額の上限を月収25万9,000円まで可能とされました。碧南市におきましては、入居資格者の収入限度額を次のとおり規定いたします。ただし、(ア)から(オ)の場合につきましては、入居者または同居者(同居者が複数の場合にあっては、いずれかの同居者)が該当する場合の収入限度額とします。いずれも、現在政令で定められている基準と同様でございます。  それでは、(ア)障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に該当する場合、21万4,000円。a、身体障害、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度。b、精神障害、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級または2級に該当する程度。c、知的障害、bに規定する精神障害の程度に相当する程度。  (イ)戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、または同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度である場合は21万4,000円。  (ウ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている場合、この場合も21万4,000円。  (エ)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない場合、21万4,000円。  (オ)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合は、21万4,000円。  (カ)入居者が60歳以上の者で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合は21万4,000円。
     (キ)同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合は21万4,000円。  (ク)市営住宅が法第8条第1項もしくは第3項または激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第22条第1項の規定による国の補助にかかわるものである場合は21万4,000円。括弧といたしまして、当該災害発生の日から3年を経過した後は15万8,000円。  ここで(ケ)、(ア)から(ク)までに掲げる場合以外の場合は15万8,000円とするものでございます。  次に、ウ、引用条項の改正につきましては、収入基準の追加に伴い、条例中の引用条項を改めるものでございます。  次に、(3)字句の整理(別表関係)につきましては、条例中の文言を適切な表現に改めるというもので、具体的には、別表中の所在地の町名を「吹上」から「吹上町」に適切な表現に改めるものでございます。  最後に、3、施行年月日。平成25年4月1日から施行するということでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第15号の提案理由の御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 520 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 521 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 522 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 523 ◆2番(山口春美) これは文字どおり今からの宮下住宅に該当することで、また、バリアフリー法やその他道路の設置の先ほどの一括法の関連も具体的には当てはまると思うんだけど、途端に抽象的な表現になっちゃっているので、住居の面積は25平米でいいんだけど、集会所なんかは適切なものという、ごまかしてあるので、これこそ実態を把握してみえるわけですから、建設に当たってもそれぞれ碧南市流の新たな条例制定というのも必要ではないかというふうに思いますが。  三度山住宅で言えば、基準を上回るレベルのものをつくっていただいて、25平米ということはないと思うんですが、実際にはどうなのかということと、それから、所得基準についても国の状況と同じということで現行と余り変わりないということですが、以前の公営住宅法の改悪によって所得制限がかけられて若い人たちが入れないということで、今、高齢者と福祉弱者の人たちがほとんどを占めて自治会運営もままならないという、こういう新たな問題も出てきている中で、今回、21万4,000円が月額で、共働きしている場合、この以内、それぞれであれば、最高42万7,000円ぐらいまでは小学校入学前の子供たちがいれば入れるということになるんでしょうか。違うのかね。複数の場合、どちらかがこの基準に、21万4,000円幾らになればいいんでしょう。だから、共働きでも、合計の金額じゃないので、若干は緩和されてくることを期待したいんですが、やっぱり新婚家庭だとかこういう若い世代が入居可能になっていくことなんかはどういうふうに保障されていくのかなというふうに思うんですが、これ、全然現行と変わらないですか。変わらない。じゃ、いかんね。  25平米のところも含めて、集会所の適切なところだとか、それから、高齢者の方の説明の中の2ページのところに高齢者が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずると。これ、具体的なことは何もないので、いわゆる三度山住宅並みのバリアフリーだと思うんですが、もうちょっと具体的なものを書いていただきたいなと思うんだけど。これも規則なしですか。これに基づく。 524 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 525 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 526 ◆建設部長(稲垣生夫) ただいま上程説明をさせていただきました案件につきましては、基本的な部分の条項ということで、標準的な条項ということでまずは御理解を願いたいと思います。  それから、議員の求められております具体的な宮下住宅に関係する項目につきましては、当然のごとくこの関係項目は順守してまいりますし、また、具体的な配置計画も含めた戸数、それから、先ほどおっしゃられました若者対応、それから年齢構成用の対応につきましても、以前から申し上げておりますとおり、現在、基本計画を取りまとめておる最中でございます。その基本計画の取りまとめに対する市のほうの考え方を上位官庁との調整の中で取りまとめをさせていただき、議員の皆様に御報告をさせていただいた後に平成25年度の基本設計のほうに入ってまいりたいというふうに思います。まずは、基本計画の御提示と基本設計と。そうした中で、今御質問された項目につきましてはお示しできていくのかなということで御理解を願いたいと思います。 527 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 528 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 529 ◆2番(山口春美) 参考資料の2のところのエの(イ)ですが、住宅に熱の損失の防止その他エネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるということで、今、既設の一般住居などはペアガラスなんかもこれに該当してエコポイントなんかの対象になっているんですが、相当鉄筋コンクリートで厚いガラスは使っているものの、そういうことを言っているんじゃないんですか。ペアガラスだとか、太陽光発電なんかも今は屋根貸しで三度山に設置するんですが、今後はエネルギーの有効利用なんかも含めて、この(イ)については具体的にどういうことを想定してみえるんでしょうか。  それから、25平米以上だということを三度山住宅で証明していただきたいんですが。ワンルームでも25平米以上ですよね。何平米でしょうか。 530 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 531 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 532 ◆建設部長(稲垣生夫) まず、環境に配慮した、それからエコ的な考え方でございますけれども、冒頭申し上げましたとおり、標準的な基準をこちらのほうでうたわせてもらっておるということです。当然、こういった項目についてもしっかり対応していきたい考え方は変わっておりませんので、先ほどの話になりますけれども、基本設計の中でお示ししていければなというふうに考えております。  それから、標準的な部屋の面積でありますが、基本的には25平米以上ということの基準は守らせていただいて、その面積というのは現に住んでおります三度山住宅と同程度ということで考えております。  以上です。 533 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。      (「なし」という者あり) 534 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 535 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第21議案第16号「西三河都市計画碧南下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 536 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 537 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 538 ◆開発水道部長(羽柴賢二) それでは、ただいま議題となりました議案第16号「西三河都市計画碧南下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  参考資料により御説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  まず、大変申しわけありませんが、参考資料の記述に誤りがございますので、御訂正をお願いいたします。  2の改正の概要の(1)趣旨の改正のうち、文頭で「公共下事業」となっておりますけれども、「公共下水道事業」の誤りでございます。御訂正をお願いいたします。大変申しわけありませんでした。  それでは、まず、1の改正理由でありますが、下水道事業の受益者の範囲を拡大するため、条例の一部を改正するというものであります。これは、現行条例では受益者が公共下水道の排水区域内と限定されておりましたが、これを排水区域境に隣接する、いわゆる区域外の土地所有者にも施設を使用して汚水を排除することができるように受益者の範囲を拡大するというものあります。  次に、2の改正の概要でありますが、(1)の趣旨の改正、第1条関係でありますが、公共下水道事業に要する費用の一部に充てる受益者負担金として、地方自治法第224条に規定する分担金を追加するというものであります。これは、これまで受益者の範囲を都市計画法に基づき排水区域内の土地所有者と定めておりましたが、これ以外の区域で受益者負担金を賦課徴収する根拠といたしまして、地方自治法第224条に規定する分担金とするため、これを追加するものであります。  次に、(2)の受益者の範囲の改正、第2条関係でありますが、受益者の範囲を、公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者から下水道施設を使用して汚水を排除することのできる区域内に存する土地の所有者に改めるというものであります。  次に、(3)の賦課対象区域の改正、第4条関係でありますが、負担金を徴収しようとするときは、賦課対象区域を定め、これを公告しなければならないが、賦課対象区域外の受益者が申し出をした場合、市長は、当該受益者を負担金を賦課すべき者として定め、賦課対象区域の公告があったものとみなす規定を追加するというものであります。  次に、3の施行年月日でありますが、公布の日からであります。  以上、議案第16号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 539 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 540 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 541 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 542 ◆2番(山口春美) これは、全国的な動き、県内の動き、西三河都市計画区域の中の統一した動きなんでしょうか。  それで、受益者負担金と新たに制定する分担金の対象件数や影響額、それから、それ以外の区域外流入者の件数も加えて、新年度予算にこれらも含めて盛り込んであるんですか。それぞれの件数と数字についても教えてください。 543 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 544 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 545 ◆開発水道部長(羽柴賢二) まず、こうした動きの近隣の状況はということですけれども、近隣の市と合わせてということでありますけれども、刈谷市、安城市、西尾市が条例で制定をしておりますので、これと合わせるような形で条例で定めていきたいということであります。  それから、区域外につきましては、まだこれから整備をしていく中で、下水に流したいという方がおみえになりますと、その方については今後受益者負担金をいただいて流していただくということになりますので、どれだけ想定しているかということですけれども、それについてはまだ定かではないということであります。 546 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 547 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 548 ◆2番(山口春美) 新たに分担金として徴収する部分についても把握していないということでしょうか。  それで、安城、西尾、刈谷ですから、知立、高浜は碧南市の従前のように分担金もなしだし区域外流入者もなしということで続行されるんでしょうか。  それで、エリア分けをするときに、幹線道路の区間整備をやっていって、両脇なんかは当然拾えていくと思うんですが、今までは幹線道路があってもこっち側の人はエリアに入っていないと接続義務もないし受益者負担金の対象にもならなかったということですかね。極めて合理的じゃないよね、それは。両方とも拾えるなら両方拾っていったほうがいいんだけど。それを知立、高浜は引き続きやっていくということ。 549 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 550 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 551 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 碧南市におきましても、これまでは規定でもって負担金をいただいておりました。今申し上げましたように、知立と高浜市さんにつきましては要綱でもって負担金という形で徴収はされておりますので、今後もそういった形でやっていかれるというふうには聞いております。  それから、下水道の整備につきましては、エリアを決めてその範囲内で整備をしていきますので、そのエリアの境の反対側の方については当然区域外ということになりますので、例えば間を挟む道路に下水道が整備されておれば当然のことながら流したいということが思われますので、そういった方については接続をしていただいて受益者負担金を負担していただいて流していただくということになります。 552 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 553 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 554 ◆2番(山口春美) じゃ、具体的に予算は突き合わせしてないんですけれども、そんなに影響するような額ではないということですか。 555 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 556 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 557 ◆開発水道部長(羽柴賢二) そのとおりです。件数的にも少ないものですから、予算に反映するような金額ではないということであります。 558 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 559 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の経済建設委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 560 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第22議案第17号「平成24年度碧南市一般会計補正予算(第5号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 561 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 562 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 563 ◆総務部長(山田 忍) ただいま議題となりました議案第17号「平成24年度碧南市一般会計補正予算(第5号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成24年度碧南市の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,460万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ280億3,476万9,000円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)  第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。  (地方債の補正)  第3条 既定の地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。 というものであります。  今回は、各事業の決算等を見込む補正をお願いするものであります。  それでは、5ページ、第2表繰越明許費補正をお開きください。  第2表繰越明許費補正、繰越明許費の追加であります。  まず、8款土木費、2項道路橋梁費、生活道路整備事業におきましては、国の緊急経済対策による社会資本整備総合交付金を受け、市道路面及び道路附属物の調査点検をする予定をするものであります。1,800万円の繰越明許費であります。  その下、市道権現線整備事業、並びに5項都市計画費、国道247号浜町取付市道整備事業におきましては、事業の進捗により、事業の一部の繰り越すものであります。  続きまして、第3表地方債補正では、(仮称)福祉センター建設事業を初め5件については、決算を見込み、事業費の減額に伴う限度額の変更を行うものであります。また、下段、鷲塚小学校校舎改築事業におきましては、緊急防災・減災事業債の適用となったことによる充当率の拡大に伴う限度額の変更を行うものであります。  それでは、次に、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。  なお、私からは、人件費を除く500万円以上のものにつきまして御説明いたします。500万円未満のものにつきましては、予算審査特別委員会各分科会におきまして、各所管課長から御説明いたしますので御了承いただきたいと存じます。  12ページをお開きください。  2歳入、13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、3節生活保護費等負担金の補正額は1,022万2,000円で、これは、生活保護措置事業における決算見込みによるものであります。
     その下、8節子ども手当国庫負担金の補正額は8,580万4,000円で、これは、平成23年度子ども手当の清算によるものであります。  2項国庫補助金、4目土木費国庫補助金、1節社会資本整備総合交付金の補正額は1,297万1,000円の減額で、これは、それぞれの対象事業費の決算見込みによる減少分と、先ほど御説明申し上げました国の緊急経済対策による生活道路整備事業における増加分、道路ストック総点検事業費によるものであります。  その下、12節地域の元気臨時交付金の補正額は576万円で、これは、国の緊急経済対策による生活道路整備事業における市単独分の一部に対し交付されるものであります。  その下、5目教育費国庫補助金、5節学校施設環境改善交付金の補正額は1,778万1,000円で、これは、鷲塚小学校校舎改築事業におきまして、地震改築事業として新たに交付されるものであります。  14款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、8節子ども手当県費負担金の補正額は1,090万1,000円で、これは、先ほど御説明いたしました平成23年度子ども手当の清算によるものであります。  14ページに進みます。  最下段、15款財産収入、2項財産売払収入、1目財産売払収入、1節不動産売払収入の補正額は9,010万1,000円で、主なものは県営油ヶ淵水辺公園用地として県への売却収入1億2,823万1,000円と、上段の普通財産売却実績における減収分3,952万4,000円の減であります。  16ページをお願いします。  中段、17款繰入金、1項1目基金繰入金、4節福祉基金繰入金の補正額は2,740万3,000円の減で、これは、(仮称)福祉センター建設事業において、事業費の確定によるものであります。  下段、19款諸収入、3項1目貸付金元利収入、2節産業預託金収入の補正額は1億円の減。その下、4節公共事業促進費貸付金元金収入の補正額は6,000万円の減で、これは、それぞれ事業の確定によるものであります。  18ページに進みます。  20款市債、1項1目1節民生債の補正額は1億2,520万円の減。その下、2目1節農林水産業債の補正額は1,400万円の減。その下、3目1節土木債の補正額は1,220万円の減で、それぞれ事業の決算見込みによるものであります。  その下、4目1節教育債の補正額は1,400万円で、これは、鷲塚小学校校舎改築事業におきまして、先ほど御説明申し上げましたとおり、緊急防災・減災事業の適用となったことにより、起債額の変更を行うものであります。  20ページに進みます。  3歳出、2款総務費、1項総務管理費、9目財政管理費、25節積立金の補正額は3億2,977万円で、このうち002、01財政調整基金へ3億2,972万2,000円積み立てるものであります。この結果、平成24年度末の財政調整基金積立見込み額は24億6,277万円余となるものであります。  22ページに進みます。  2款4項選挙費、2目碧南市長・碧南市議会議員一般選挙費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は1,600万円の減で、これは001、01選挙公営負担金の確定によるものであります。  下段、3款民生費、1項社会福祉費、4目心身障害者福祉センター費、15節工事請負費の補正額は1億5,078万2,000円の減で、これは、003、01(仮称)福祉センター建設事業におきまして、事業の確定によるものであります。  24ページに進みます。  3款1項社会福祉費、10目高齢者福祉施設費、20節扶助費の補正額は1,200万円の減で、これは、002、01養護老人ホーム等保護措置事業におきまして、老人ホーム等措置費の決算見込みによるものであります。  その下、11目介護保険特別会計事業費、28節繰出金の補正額は500万円の減で、これは、001、01介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出事業におきまして、事業費の決算見込みによるものであります。  26ページに進みます。  中段、3款3項生活保護費、2目20節扶助費の補正額は1,360万円で、これは、生活保護措置事業におきまして、対象者数の増によるものであります。  28ページに進みます。  4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は3,731万7,000円の減で、これは、衣浦衛生組合(清掃)運営事業におきまして、負担金の決算見込みによるものであります。  中段、4款3項衛生諸費、2目病院費、19節負担金、補助及び交付会の補正額は1,275万3,000円で、これは、病院事業会計負担事業におきまして、児童手当に係る繰り出し基準の改正によるものであります。  6款農林水産業費、3項農地費、2目農地事業費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は1,552万円の減で、これは、004、01県営畑地帯総合整備事業(伏見屋地区)及び004、02県営水環境整備事業(中井筋地区)において、それぞれ負担金の確定によるものであります。  30ページに進みます。  7款商工費、1項2目商工業振興費、19節負担金、補助及び交付金の補正額は1,307万7,000円の減で、これは、007中小企業振興対策補助金交付事業並びに012新築住宅建設等促進補助事業におきまして、それぞれ事業費の確定等によるものであります。  同じく、21節貸付金の補正額は1億円の減で、これは、008、01商工業振興資金預託事業におきまして、事業費の確定によるものであります。  8款土木費、2項道路橋梁費、3目生活道路整備事業費、13節委託料の補正額は1,800万円で、先ほど御説明申し上げました002、01市道路面及び道路附属物の調査点検を予定するものであります。  17節公有財産購入費1,903万5,000円、22節補償、補填及び賠償金2,027万8,000円の減はいずれも市道権現線整備事業に係るもので、17節公有財産購入費は中松町地内の土地を代替地として購入を予定するものであり、また、22節補償、補填及び賠償金は決算見込みによるものであります。  32ページに進みます。  8款5項都市計画費、1目都市計画総務費、21節貸付金の補正額は6,000万円の減で、これは、公共事業促進費貸付事業におきまして、事業費確定によるものであります。  3目街路事業費、13節委託料の補正額は795万4,000円の減で、これは、国県道関連整備事業におきまして、004、01主要地方道岡崎碧南線の電線共同溝整備に関する事業見直しによるものであります。  同じく、22節補償、補填及び賠償金の補正額は760万円の減で、004、02国道247号浜町取付市道整備事業費の確定によるものであります。  5目公園緑地費、13節委託料の補正額は899万5,000円の減で、これは、012、01公園施設長寿命化対策事業、013、01名鉄跡地緑地整備事業及び014、01近隣公園整備事業におきまして、それぞれ事業確定等によるものであります。  34ページに進みます。  9款消防費、1項1目19節負担金、補助及び交付金の補正額は1,464万5,000円の減で、これは、衣浦東部広域連合分担金繰出事業において、分担金確定によるものであります。  36ページに進みます。  10款教育費、2項小学校費、3目学校建設費、14節使用料及び賃借料の補正額は922万9,000円の減で、これは、鷲塚小学校校舎改築事業において、プレハブ校舎リース料確定によるものであります。  なお、38ページから41ページに給与費明細書を添付してありますが、説明は省略いたします。  以上で議案第17号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願い申し上げます。 564 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  これより質疑に入ります。 565 ◆1番(岡本守正) 議長、1番。 566 ◆議長(磯貝幸雄) 1番。 567 ◆1番(岡本守正) 歳出、20ページの市民協働費、13節委託料の元気ッス!へきなん、230万円、これについて、やり方が2年前から変わってきたんですけれども、変わってきた中で減額という形です。中身の問題について、どのようなところで変わってきたのかということです。それから、また、方針としては、やり方が大分変わったんですけど、そのことについても教えていただきたいというふうに思います。  それと、23ページの民生費、19節の負担金で、障害者自立支援対策臨時特例基金事業ということで288万円について、中身と、それと、今後どうなっていくかちょっと教えていただきたい。  その下の福祉センター建設事業で1億5,260万3,000円というところ、説明がしておいてあるんですけれども、近隣調査委託料確定による減というふうに182万1,000円、どんな調査をされようとしたのかということと、それと、工事費負担金、解体事業によって1億5,000万円という大変な減額になっているけれども、これについて、余りにも大き過ぎるのではないかというふうに思います。  次は27ページの民生費の生活保護措置事業で、前も補正予算が組まれました。またこれが出てきたということで、以前どこまでで、今回は多分3月いっぱいまでだというふうに思いますけれども、今回、何人ぐらい予算措置をされていく計画なのか。それで、これで全ての対象者数をちょっと教えていただきたいと思います。  35ページ、消防費の衣浦東部広域連合分担金繰出事業ということで1,464万5,000円ということで、これの中身について教えていただきたいということです。  以上です。 568 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 569 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 570 ◆市民協働部長(松井高善) 私からは、御質問のありました元気ッス!へきなん実施事業と衣浦東部広域連合に関する御質問にお答えをいたします。  まず、元気ッス!へきなんでございますけれども、平成21年度から大幅な事業の見直しをしておりまして、それまでは市主導のイベントであったということでございます。それで、参加者についてはほぼ毎年5,000人程度。これを市民主導のものに変えていくということで、21年からパレード式、踊り方も変えておるわけでございますけれども、この際に、それまでは予算的なものが二千五、六百万円程度だったものが、21年からは1,300万円程度ということで、若干このときに参加者も3,000人程度ということで減ったわけでございます。その後、元気ッス!市民会議でいろいろ試行錯誤を重ねる中で、いろんな取り組みをする中で、最近では、ちなみに昨年の数字を申し上げますが、昨年は2,568人ということでございますが、それプラス飛び入り連というのを設けて、やはり400人程度いたということで、やはり3,000人程度ということでございます。予算については1,200万円程度ということで、かなり減らした中で同規模の祭りをやっているということでございます。  基本的な考え方としては、祭りにかかわる舞台であるとか、そういう設備的なものについては市のほうが責任を持ってやると。ただし、運営的なものについては、市民の方々にお任せをして盛り上げていただきたいというふうに考えております。  以上です。  それから、消防のほうでございますけれども、この大きな原因は職員採用にかかわるものでございまして、消防全体では419人採用、一般職員は予定であったものが、実際は415人ということで4人が少なくなっていたということでございます。それから、再任用も30人予定していたものが実際には22人ということで、これに伴う手当であるとか、それから共済費であるとか、給料であるとか、そういうようなものが減ったということで、これは確定したということで、分担金の割合を掛けて減額をしていると、そういうことでございます。 571 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) 議長、福祉こども部長。 572 ◆議長(磯貝幸雄) 福祉こども部長。 573 ◆福祉こども部長(鈴木重幸) それでは、私から、22、23ページの民生費の関係でお答えをさせていただきたいと思います。  まず、1点目の心身障害者福祉費の障害者自立支援対策臨時特例基金事業の減額補正につきましては、社会福祉法人ダブルエッチジェーが運営をいたしますガイアに通所される方だとか短期入所される方についてはバスで送迎を行っております。そのバスの送迎に対して今まで補助金を出しておったんですが、実は、先ほどの障害者自立支援法のサービスの中に送迎加算という新たなサービスが加えられたものですから、今回そちらのほうのサービスでやっていくということで補正を上げさせていただいております。  それから、(仮称)福祉センターの工事関係の補正の関係でございますが、まず、委託料の関係でございます。  当初は工事の施工箇所がいわゆる民家と隣接をしておるということから、いわゆる地面を掘り起こした場合の影響調査ということで予定をさせていただいておったんですが、御存じのとおり、第1分館の部分については若干隣接する民家と距離があるものですから、その辺の調査はちょっと省略をさせていただいて、いわゆる解体した際の廃材のPCB、廃材の中に油が含まれていないかどうかの分析調査のみを実施をさせていただいた関係で、減額補正をさせていただいておるということと、大きな部分で工事費の関係がございます。  今回、工事費の関係で1億5,078万2,000円の減額補正ということでございますが、内訳として、1つはセンター本体工事の部分の補正が1億3,350万円、それから、心身障害者福祉センター、今は社会福祉協議会の事務所になっていますが、そちらを改修する工事として1,145万円余。それから、もともと社会福祉協議会が今まで入っていた第1分館の解体工事として583万円余の減額をさせていただいて、それを合わせるとこの1億5,078万2,000円になるわけですが、まず、本体の工事の関係ですが、請負率の関係と24年度の出来高支払い額の関係で減額をさせていただくということと、それから、心身障害者福祉センターの改修工事については、当初施設を全体を改修する予定でおったんですが、実施設計を委託する中で再検討させていただく中で、どちらにしましても心身障害者福祉センターは最終的には取り壊してしまいますので、防水関係の改修と、最低限使用する居室のみの改修に抑えさせていただいた関係で減額をさせていただくということであります。それから、あと、第1分館の解体工事なんですが、こちらについても実施設計を行う中で再検討させていただいた中で、新しい福祉センターを建設するに当たって、新設するくいを打つ位置と、今まで第1分館があったときの既設のくいの位置と重複しないということなものですから、その辺の古いものを撤去するのをやめることによって、費用が少し減額できたということで今回の補正に至りました。  それから、26、27ページの生活保護事業の関係でございますが、影響額としては、主に生活扶助、いわゆる生活するための扶助と住宅扶助が主な増額理由でございますが、影響の世帯としては28世帯でございます。それから、生活保護の対象となる方については、さきの予算の概要説明でもお話をしましたが、平成24年12月末現在でございますが、世帯数で253世帯、人数で346人、保護率が4.76パーミル、人口1,000人に対して保護している方が何人みえるかという率ですが、4.76パーミルということになっております。  以上でございます。 574 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 575 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 576 ◆2番(山口春美) いつも指摘をするんですが、今回も1年間通じて市税収入の見直しはありませんでした。決算ベースで出ていたら、市民税、法人税について予算計上数字と全くびた一文変わらなかったのか、それを確認したいというふうに思います。  それから、歳入の13ページの13款国庫支出金の、いわゆる、これ、アベノミクスというものの一環だと思うんですが、道路ストック総点検事業で880万円、それから、地域の元気臨時交付金で576万円ということで、歳出では道路の見直しで1,800万円ですか、歳出の31ページで1,800万円ということなんですが、この狙った、経済活性化、緊急経済対策ということなんですが、1,800万円でどれほどの効果があるのか。元気臨時交付金の使途内容と照らし合わせても、もっとほかに効果のあるものがあったんじゃないかというふうに思うんですが、見解を確認しておきたいと思います。  それから、33ページのところの8款土木費の公園緑地費の中で名鉄跡地の整備事業ということで、当初予算では1,750万円の委託料が盛り込まれていましたが、600万円の減額で、実質1,150万円というお金を使って、3回のワークショップと、それから基本設計まで業者さんがつくっていくということで、ちょっと高いんじゃないかと。3億円の名鉄の用地を購入して、そんなに道路がつらつらと歪曲しているだけで少ない公園が3ヵ所ということだものですから、これの基本設計をつくるのに1,000万円も要るのかなというふうに思うんですが、これの内訳を含めて、いまだ見えてこないんですけれども、示してくださいと言っても示してこないんですけれども、その模型なんかは幾らかかっているのか。それから、大学教授を呼んでワークショップを3回やった分は全部この業者さんの中から払われているものですから、やっぱりこういうときに市の職員が出ていってみんなと話をして意見を集約してくるということで自分たちの見識も高まるし、住民の合意もつくりやすいと思うんだけど、全部丸投げでやってみえるということで、一度進行状況も含めて1,150万円で名鉄の計画をつくるという、しかも、公園緑地課がここへどさくさ紛れに、今まで地域協働課でまちづくりをやっていたのに、公園緑地課はこの部分だけだっと入ってきて土木も関係ない公園緑地課のみということでやってみえるので、非常にまだ全然補正予算でさわられた割には見えてこないんですが、一度見解をお示しいただきたいと思います。  それから、その上の先ほど言われた電線共同化の事業見直しによる減というのはどういうことでしょうか。施工面積を減らしたのか、どういう形の見直しなのか教えてください。 577 ◆市民協働部長(松井高善) 議長、市民協働部長。 578 ◆議長(磯貝幸雄) 市民協働部長。 579 ◆市民協働部長(松井高善) 税務課の関係ですけれども、何で補正が出ていないかということでございますけど、ぴたっと合うかどうかは別といたしまして、補正を上げるほどのずれはないというような見込みで今回は補正には上げていないという、そういうことで御理解をいただきたいと思います。 580 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 581 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 582 ◆建設部長(稲垣生夫) 私からは、まず、13ページ、歳入の国庫支出金、社会資本整備総合交付金の内訳を所管の関係するところだけ申し上げます。  まず、説明欄の一番上、市道権現線改良工事の事業費の減につきましては、冒頭の説明にありましたとおり、事業確定によるというもので、実際、権現線の1軒の方が24年度中での合意に至らなかったというところが主たる原因でございます。それの原因によります国費の補助基本額が変わりましたので、これだけの減額ということです。内訳としましては、2,767万4,000円の補助率55%を掛けていただくと、このマイナス1,522万1,000円になります。  それから、その下、通学路交通安全施設の事業費の減でございますけれども、入札残における事業費が確定したものでございます。補助額につきましては、100万円の55%分の減ということでございます。  それから、1つ飛びまして、一番下、道路ストック総点検整備事業につきましては、今回の国のほうの経済対策にかかわる事業へ手を挙げさせていただいた項目でございまして、この歳入における額につきましては、1,600万円の55%が880万円になります。  それから、飛びまして、歳出の31ページ、今の歳入に関係します31ページの下ほど、生活道路整備事業の委託料の中で1,800万円ということでございますが、これの事業の中身ということでございますけれども、2つございまして、1つは市道の路面状況を、舗装の状況を調査する費用ということで、具体的には、市内にあります1級路線と2級路線、合わせて51路線ございますが、その51路線の点検をする費用が約600万円。それから、2つ目が、市道に設置してございます道路関係の附属物の点検、具体的には道路標識、道路照明灯、橋梁照明灯も含めてそうした道路施設の総点検を行う費用で、合計が1,800万円ということでございます。  それから、最後に、33ページの2段目、街路事業の中の岡崎碧南線電線共同溝設計業務委託の795万円4,000円の減ということでございますけれども、御存じのとおり、県道岡崎碧南線の歩道内に電線の地中化の計画をさせていただいております。これは、岡崎碧南線の県事業における歩道拡幅の事業進捗に合わせる形で次の詳細設計委託を行っていく予定でございましたけれども、県事業が1年間ずれ込む見込みだということに合わせて減額をさせていただくものでございます。  以上です。 583 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 584 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 585 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 私からは、名鉄の廃線敷の整備委託についてお答えをさせていただきます。  まず、1つ目としまして、委託料が高いのではないかというようなお話ですけれども、これにつきましては、委託の関する歩掛かりというのがありますので、それに基づいて積算をさせていただいておりますので、高いというふうには思っておりません。  それから、丸投げのような状況で市の職員が入っていないような御質問ですけれども、ワークショップの中でいろんな意見をいただくわけですけれども、それを持ち帰りまして庁内で関係する部署との打ち合わせ等もしまして、市としてこうしたい、ああしたいという意見は当然のことながら出しております。  それから、ワークショップ3回でというようなお話ですけれども、実際に中でお話をしていただいたのは3回ですけれども、棚尾のまちの中をいろいろ見ていただくということも3回やっておりますので、ワークショップにつきましては6回ということであります。  それから、模型をつくっておるということですけれども、あれについては、参加をしていただいた先生が、ワークショップに参加された方がより自分たちの意見がどういう形になるのかというのをわかりやすく説明していただくために模型をつくっていただいたということでありますので、当初委託料の中にはああいった模型をつくる費用については入っておりません。  以上であります。 586 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 587 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 588 ◆2番(山口春美) 先ほどの33ページのところで、さぞかし1,000万円も使ったのですから立派な基本設計の計画が出されてくると思うんですが、一方では財政を押さえ込む市の全体の風潮がある中で、あんなにてんこ盛りに学者さんが盛り込んできた計画についてできるわけないとワークショップの中でも言われていて、結局1,000万円もかけてつくった基本計画は相当な部分が進まないんじゃないかというふうに思うし、地域のことを御存じない、住民の声も聞かないということで、ワークショップのたった6回の中で参加された人の意見だけしか集約していませんからね、だから、そういう意味では、つくったてんこ盛りのこの計画が相当部分が削減されるし、もっと節約されたものになっていくんじゃないかということで、そういう意味からいっても、やっぱり市の職員がきちっと住民の意向もつかまえてやったほうがどれだけ安上がりになるかということを思うので、今後、6月ぐらいに出てくると言われましたけれども、西尾市なんかではまだそのままほかってありますよね、自分の欲しいところだけ買ってやられたけれども。ほかってある中で、大盤振る舞いだなと、名鉄については。この土地を購入することも、今後の計画についても。それにアベノミクスが乗っかってきて、また新年度で工事費が天井知らずで上がっていくのかなというふうに思うんですが、そういうことにはなりませんか。 589 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。
    590 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 591 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 今、基本設計、基本計画ということで取りまとめ中であります。いろんな御意見をいただいておりますので、その全てが実施設計で反映できるかということは、まだこれから実施設計を25年度に実施していきますので、その中でそういった何ができるのか、どういったことができないのかというのがまた表に出てくるとは思います。  それから、今後、実施設計を行っていく上で、沿線の方にもいろんな意見を聞いていこうということも今検討しておりますので、実施設計の中でどれだけ反映できるかわかりませんけれども、そういったことも今後検討していきたいというふうに考えております。 592 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 593 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 594 ◆9番(下島良一) 私からは、まず、25ページの高齢者福祉施設の補助事業ですが、予算では1億9,100万円余の中で、福祉施設、養護老人ホームと特別養護老人ホームの工事を行っておるわけですけれども、養護老人ホームのほうは5,200万円、それから特別養護老人ホームは1億3,914万円余ということで、どちらの補助金の減額になるのか、ちょっと明らかにしておいていただきたいと思います。  それから、その下の後期高齢者医療標準のシステム化で230万円の予算で188万円余の減額です。これは末端の端末機ということですから、41万円余しか執行していないわけで、これはどういうわけだったのかお聞かせください。  それから、27ページのところで、予防接種の方法が変わったということで、730万円余の予算で57%も減額をしておるわけで、これはどういうふうに変わったのか、ここもちょっと教えてください。  それから、33ページの国道247号線浜町の取りつけ道路ですが、今工事をがんがんやっております。これは3月31日までに工事が終わる予定だというふうに思いますけれども、結局ここの工事が終わると、大浜幼稚園のところの信号のところから臨海公園を抜けて体育館のところへ抜けて247号線のこの臨海道路に抜けていく、これができるようになって、今大体北から来て朝のラッシュ時には八木靴店の辺までだーっと道路が車でつながっちゃうと。それで、結局あそこは2車線じゃないものですから、結局どんどん車が通れなくなっちゃうと。これでまた臨海道路の側道ができると、またあそこを通過する車がふえてくると、ここ、ちょっとまずいんじゃないかと。交差点改良がなかなか、また1年おくれちゃったと、移転補償が決まらないで。それで、この道路の拡幅ができないと、ここの交差点がどんどん込み合ってくると。それで、こっちの247号線の側道だけできてきちゃうと、ますます大変かなというふうに思いますので、ここらの兼ね合いが今からどういうふうに考えておられるのか、ちょっと総合的に車の動きなんかも教えていただきたいと思います。  それから、その下の22節の移転補償費で150万円減額ですけれども、これは公園としては街区公園で、三宅公園だったのかと思うんですが、これは移転補償はどこの移転補償が中止になってこうなったのかも、ちょっとこの際教えておいていただきたい思います。  それから、一番下の伊勢町の公園基本計画設計ですが、これはいつ完成で、私たち議員にはいつ公開されるのか、ちょっとこれも明らかにしておいていただきたいと思います。  以上ですかね。 595 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 596 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 597 ◆健康推進部長(服部 茂) では、私から、25ページ、19節負担金、補助及び交付金の部分ですけれども、002高齢者福祉施設措置事業ということで、その下ですけれども、養護老人ホーム等保護措置事業ということで1,200万円の減でございます。これにつきましては、碧南市の養護老人ホームに措置したものにかかる費用ということでございます。当初予算におきましては、碧南養護老人ホーム、それから西尾苑、高浜安立荘ということで37人予定しておりました。それから、福寿園へ1人ということで、実質的にはこれが養護老人ホームが29人から31人、それから西尾苑が1人から3人と、高浜の安立荘が1人から2人と、福寿園がなかったということで、この実績見込みによる減でございます。  それから、また、その下の高齢者福祉施設補助事業、これにつきましては、その下にございます福祉医療機構借入金償還額確定によるということでございまして、これにつきましては、社会福祉法人愛生館福祉会が建設、運営をしております碧南市養護老人ホームの建設補助及び償還金補助で、今回は、この福祉医療機構の借入金の償還の率が確定したということで、この償還金の利率でございますけれども、当初1.3を見込んでおりましたけれども、0.7%になったということで、それの減額というものでございます。  それから、その下でございます。18節備品購入費。これにつきましては、001、01後期高齢者医療標準システム窓口端末購入費の確定によるということでございます。当初予算において、パソコン、それから5年間保証の保証パック、それからウイルス対応ソフト、モノクロプリンター等々を見込んでおりました。それで、購入に際しまして、プリンター等を計上していましたけれども、現在使用しているプリンターにつきまして利用できるということでプリンターの購入を差し控えたということと、それから、先ほどの5年間保証パックですとかウイルス対応ソフトですとか、こういうものもパソコン本体に組み込まれておったということで、マイナスの188万5,000円ということでございます。  それから、恐れ入ります。27ページでございます。  下段の予防接種事業ということでございます。これの減額につきましては、昨年9月と11月に不活化ポリオワクチン及び4種混合ワクチンが導入されました。同時に、今まで集団で接種しておりましたが、これが個別接種に切りかわったということで、これに伴い、当初予算で計上していました集団接種分の3種混合ワクチン、経口ポリオワクチンの購入予算と、同接種を行うに当たり必要な医薬材料が不要になったということで、減でございます。  以上でございます。 598 ◆建設部長(稲垣生夫) 議長、建設部長。 599 ◆議長(磯貝幸雄) 建設部長。 600 ◆建設部長(稲垣生夫) 私からは、33ページ、歳出の国道247号の工事進捗と、それから完成後の交通形態についてということだと思いますけれども、今回補正させていただいた額といいますのは、県の管理すべき海底トンネルへの案内看板ですとか、主要なものが県交渉の結果、県側のほうの負担でしていただけるというところが今回計上させてもらっておる内訳でございます。  それから、工事の進捗状況につきましては、今年度末に向けて、おっしゃられるとおり、公園側のほうの側道を現在行っておりまして、最終的には大浜漁港に当たるところから道路の中をトンネルでくぐって臨海部へ抜ける、そこの部分につきましては、一部分来年度繰越明許をかける中で来年度工事につなげていきたいなと思っています。  何といいましても、メーンとなりますのが体育館西側の本体の丁の字を十文字に行うその工事がメーンとなりまして、一番当初計画でも連携する中においては、道路形態、交通量形態もその中で一応試算はさせていただいておりますので、全体交通量の数字としては完成形を見て判断をしていきたいなというふうに思っています。  議員のおっしゃられる、思わぬ迂回関係として抜け道として使われるというところがその後も顕著であるのであれば、当然それの状況に応じた臨機応変な対応は考えてまいりたいと考えています。 601 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 602 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 603 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 私からは、33ページの公園緑地費のうち、008街区公園整備事業の移転補償費不要による減という部分でありますけれども、これは、おっしゃいますとおり、三宅公園の敷地の中に電柱が3本あったわけですけれども、それの移転費を見込んでおりましたけれども、移転をしなくても済むということで減額ということであります。  それから、014の近隣公園整備事業のうちの伊勢町の基本設計でありますけれども、これが3月15日までの委託期間ということで、今取りまとめをしている最中ということでありますので、また機会を捉えて御報告ができればというふうには考えております。  以上です。 604 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 605 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 606 ◆9番(下島良一) それで、この247号線の皆さんがますます便利になるということで、大浜保育園のところの信号を入って公園の敷地を抜けて、それで247号線に抜けたり、それから、こっちの側道へ臨海のほうへ回ったりと、いろいろみんな工夫して朝のラッシュ時に動かれると、今度は大浜のまちの中が大渋滞と。ですから、右折をどこかでちょっと規制をかけないと、これは交通事故がもう起きておるそうですので、近隣の人たちがあそこの信号で右折は禁止をしないとまずいんじゃないかというところだけど、右折を禁止するとまたいろいろ不便になるものですから弱ったなと。  私も実際あそこいろいろ使ってみて、あそこがどんどん利用度が高くなると、早くあの交差点の改良工事をやらないとまずいので、交通規制をやるのも大変なことになるし、でも、遠慮してもらわないといかんということで、一度本当に交通量を精査していただいて、ぜひいい方法を考えていただきたいと、これは要望しておきますのでお願いしたいと思います。 607 ◆議長(磯貝幸雄) ほかにありませんか。      (「なし」という者あり) 608 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 609 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第23議案第18号「平成24年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 610 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 611 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 612 ◆健康推進部長(服部 茂) ただいま議題となりました議案第18号「平成24年度碧南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成24年度碧南市の国民健康保険特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  (歳出予算の補正)  第1条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表歳出予算補正」による。 というものであります。  それでは、具体的な補正内容について、便宜歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げますので、お手数でありますが、6、7ページをお開きください。  2歳出、11款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、2目償還金、23節償還金、利子及び割引料の補正額は7,957万4,000円の増で、これは、療養給付費等負担金に返還金が生じたことにより、国へ返還する額を補正するというものであります。  次に、12款1項1目予備費の補正額は7,957万4,000円の減で、これは、先ほどの増額分に対し、この予備費で調整を図るというものであります。  以上で議案第18号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 613 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 614 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 615 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第24議案第19号「平成24年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 616 ◆健康推進部長(服部 茂) 議長、健康推進部長。 617 ◆議長(磯貝幸雄) 健康推進部長。 618 ◆健康推進部長(服部 茂) ただいま議題となりました議案第19号「平成24年度碧南市介護保険特別会計補正予算(第2号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。  平成24年度碧南市の介護保険特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,028万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ39億1,741万8,000円とする。  2 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の保険事業勘定の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 というものであります。  今回お願いします補正内容は、主に決算見込みに伴うものと介護給付費準備基金に関するものであります。  それでは、具体的な補正内容について、便宜歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げますので、お手数でありますが、10、11ページをお開きください。  歳入、2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、1節現年度分の補正額は2,551万3,000円の増で、これは、国の内示に基づく追加交付であります。  その下、4款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費県負担金、1節現年度分の補正額は979万9,000円の増で、これは、県の内示に基づく追加交付であります。  その2つ下、6款繰入金、1項一般会計繰入金、2目地域支援事業費繰入金(介護予防事業)、1節現年度分の補正額は60万円の減、その下、3目地域支援事業費繰入金(包括的支援事業・任意事業)、1節現年度分の補正額は450万円の減で、これらは、いずれも地域支援事業費の実績見込みに伴い、現計予算を減額するものであります。  歳出に移ります。  12、13ページをお開きください。  中段、3款地域支援事業費、1項介護予防事業費、1目二次予防事業費、13節委託料の補正額は60万円の減で、これは、特定高齢者配食サービス事業の実績見込みによる減であります。  次に、その下、3項任意事業費、1目任意事業費、13節委託料の補正額は450万円の減で、これは、一般高齢者配食サービス事業の実績見込みによる減であります。  14、15ページをお開きください。  4款基金積立金、1項1目基金積立金、25節積立金の補正額は3,528万2,000円で、これは、国県支出金の追加交付により第1号被保険者の保険料が余剰となるため、基金に積み立てるというものであります。  以上で議案第19号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 619 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 620 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。 ───────────────────・・─────────────────── 621 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第25議案第20号「平成24年度碧南市病院事業会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 622 ◆病院経営管理部長(鈴木友喜広) 議長、病院経営管理部長。 623 ◆議長(磯貝幸雄) 病院経営管理部長。 624 ◆病院経営管理部長(鈴木友喜広) ただいま議題となりました議案第20号「平成24年度碧南市病院事業会計補正予算(第1号)」ついて、提案理由の御説明を申し上げます。  第1条は、総則で、平成24年度碧南市病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるというものであります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正するというものであります。  1款病院事業収益、既決予定額77億3,971万3,000円を、1,275万3,000円増額して77億5,246万6,000円とするものであります。  内訳は、2項の医業外収益、既決予定額7億1,211万3,000円を1,275万3,000円増額し、7億2,486万6,000円とするものであります。  それでは、9ページの実施計画明細書により内容を御説明申し上げます。  収益的収入の補正でありますが、1款病院事業収益、2項医業外収益、3目他会計負担金、1節一般会計負担金を1,275万3,000円補正するもので、これは、平成24年度の児童手当の支給基準が改正されまして、これに伴い繰り出し基準も変更されたことによりまして、一般会計からの負担金を増額するものであります。  変更された内容でございますが、当初、児童手当は3歳未満の児童1人に対して8,000円というふうになっていた基準が、改正後、3歳以上中学生修了前の児童に対して1万円、3人目以上の場合は1万5,000円、さらに、所得制限による児童に対しましても5,000円の支給が加わったというものでございます。  なお、6ページに資金計画、7ページから8ページに予定貸借対照表を添付してありますので御参照いただきたいと思います。
     以上で議案第20号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 625 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 626 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号は、会議規則第36条第1項の規定により、所管の予算審査特別委員会に付託いたします。  この際、暫時休憩いたします。                            (午後 5時 45分 休憩) ───────────────────・・───────────────────                            (午後 6時 0分 再開) 627 ◆議長(磯貝幸雄) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  日程第26「平成25年度施政方針」について、説明をお願いいたします。 628 ◆市長(禰宜田政信) 議長、市長。 629 ◆議長(磯貝幸雄) 市長。 630 ◆市長(禰宜田政信) それでは、私のほうから施政方針につきまして述べさせていただきます。  平成25年第1回市議会定例会の開催に当たりまして、平成25年度の施政方針並びに予算の趣旨を申し上げ、議員の皆様を初め、市民の皆様の御理解、御協力を賜りたいと存じます。  昨年4月29日から市政2期目のスタートとなりました。1期目につきましては、議員の皆様と多くの市民の皆様の支えにより一定の成果を挙げられたことと改めて感謝を申し上げる次第でございます。  さて、昨年9月に、将来にわたり持続可能な財政運営への転換を図るため、財政再スタート宣言を行うとともに、高いレベルにある行政サービスなど経常事業等の見直しを行っています。これらの行財政改革を通じ、引き続き市民の皆様の期待に応えるべく、最大の市民満足度とコストパフォーマンスを追求するとともに、「世界に誇る碧南市を目指して」をテーマとし、マニフェストに掲げております7つの約束と第5次碧南市総合計画に従い全力で取り組んでまいる所存でございます。  我が国の社会経済動向は、昨年12月に行われた衆議院議員総選挙による政権交代により、2%の物価上昇率を目標としたデフレ脱却や日本経済再生に向けた緊急経済対策への期待感から、株安・円高基調から反転する流れが形成されつつあります。しかしながら、海外経済の下振れ、米国の財政問題、為替の動向、あるいはTPPを初めとする近隣諸国間の経済環境に対する不安定要因などの景気下振れリスクについて、まだまだ予断を許さない状況となっています。  また、昨年8月に社会保障と税の一体改革関連案が参議院で可決され、成立しました。これには、社会保障の充実や財源の確保による将来不安の払拭と新たな雇用の創出など、生産人口の減少等による諸問題を克服し、経済成長に寄与していくことが期待されています。しかし、社会保障と税の一体改革関連法案の中核である消費税引き上げは、地域経済に与える影響も非常に大きく、今後税制を含む制度設計を注視していく必要があると認識をしております。引き続き国の緊急経済対策や社会経済動向全般を見きわめながら、本市のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。  本市の財政運営につきましては、歳入面では、臨海部における法人市民税や固定資産税などの豊かな財源に支えられて財政運営を行ってまいりましたが、現在の社会情勢を考慮しますと、グローバル化の進展により複雑に影響し合う経済事情から、歳入に期待することに対し慎重にならざるを得ません。  一方、歳出面では、行財政戦略プラン等により歳出削減を進めてまいりましたが、財政調整基金残高の枯渇も著しく、緊急的な財政需要に対応することは困難な状況となっております。  将来的な財政需要では、地震・津波対策や老朽化した公共施設の大規模修繕など、安心・安全に関する施策について、市民の命を守るという意識のもと計画的に推進する必要があると考えております。  また、国家予算のみならず、本市歳出予算についても社会保障費の伸びが著しく、今後もさらなる伸びが推測されるため、福祉政策については国、県及び近隣市との連携を図り、的確に予算対応を行うことも必要であると考えております。  さらに、経済対策や雇用対策などの産業基盤充実施策についても、国、県とともに効果的かつ積極的に取り組むことが重要であると考えております。  現在の財政事情を踏まえ、これらの将来的な財政需要に対応するためには、税収に対応できる財政構造の確立、すなわち財政調整基金に依存しない持続可能な財務体質への転換が急務であります。引き続き、歳入歳出両面での見直しを図り、新たな財政需要への対応や政策経費を確保することで責任を果たしてまいりたいと考えております。  平成25年度当初予算につきましては、財政再スタート宣言に基づき、今まで行ってきた高いレベルにある行政サービスについて再点検を行うとともに、県下標準レベルへの改革を推し進める予算編成となっております。  まず、歳入面では、保育料の改定などにより受益者負担の見直しや広告収入など新たな収入源の確保を図ってまいります。その他、滞納者に対する対応強化策として、滞納初期における債権回収や納付指導により収入未済額縮減を図るとともに、組織強化により徴収率の向上に努めてまいります。  一方、歳出面では、新築住宅建設等促進補助金を初めとする各種補助金や、福祉、医療にかかる費用のうち高いレベルにある行政サービスについての見直しを行っています。また、元気ッス!へきなん実施事業などのイベント等の見直しにつきましても、市民の自主性を尊重し、費用の精査を行いました。  さらに、実施計画と予算編成との連携を強化することにより、長期的視点に立ち、緊急性や重要性を見きわめながら、限られた予算で最大限の市民満足度と費用対効果を追求し、その財源を社会資本整備や社会保障など必要な事業へ重点配分してまいりました。  歳入の根幹をなす市税につきましては、総額で156億4,000万円余、平成24年度当初予算に対し、金額にして1,000万円余の減、率にして0.1%の減と見込み、市税ピーク時の平成19年度市税収入から比較すると、実に67億7,000万円余の減収見込みとなります。  市税収入のうち、個人市民税は44億6,000万円余、前年度当初予算に対し、金額にして2億9,000万円余の増、率にして7.1%の増を見込んでおります。これは、国内消費の改善による個人所得の伸びを見込むものであります。  次に、固定資産税は87億円余、前年度当初予算に対し、金額にして3億3,000万円余の減、率にして3.7%の減を見込んでおります。これは、エネルギー関連企業等における大規模償却資産の減少分を見込むものであります。  なお、事業推進のための財源不足分につきましては、財政調整基金を初め、その他基金の計画的な活用を行うとともに、適債事業に関しては将来的な財政負担を考慮し、最大限の活用を行っております。これらに加えて、市税収入の減少を見込む中、財政力指数も1を割り込むとの想定から、普通交付税収入を昭和53年度以来見込んでいるところであります。  それでは、平成25年度の主要な諸施策等につきまして、マニフェストである7つの約束に従って、主要な事業を中心にして申し上げます。  1つ目は、安心・安全であります。市民の安心・安全の確保に向けて、健やかに暮らせる環境の整備を図るための施策であります。  まず、防災施策では、防災費臨時事業としまして、国及び県の東海地震、東南海地震、南海地震等の連動発生を想定した新たな被害予測調査を受け、東日本大震災の課題を踏まえた各種防災関係計画やハザードマップの見直しを行ってまいります。加えて、石油貯蔵施設立地対策交付金充当経費において緊急車両の購入を行うなど、災害時に備えた対策を行ってまいります。  また、災害情報メールサービス事業としまして、災害発生予測時や発生時において、市民への災害情報や防災情報を迅速にメールにより情報伝達を引き続き行ってまいります。  さらに、災害備蓄品整備事業では、アルファ米、クラッカー、飲料水などの備蓄物資の計画的な更新を行うとともに、避難所における要援護者用の間仕切りや仮設トイレを購入してまいります。  次に、環境保全施策では、再生可能エネルギーの推進に寄与するため、太陽光発電のための行政財産の貸し付けを実施いたします。これにより、自然エネルギーの補充促進のみならず、新たな歳入確保を行うものでございます。  さらに、住宅用太陽光発電設置費補助事業といたしまして、個人住宅における太陽光発電の設置に対する補助を引き続き行ってまいります。  次に、交通安全施策では、市道権現線整備事業といたしまして、通学児童を初めとする歩行者の安全確保、交通の円滑化を図るため、引き続き用地取得を進めるとともに工事に着手してまいります。  都市基盤整備に関する施策では、長田橋橋梁改修事業として、老朽化した市道長田橋柿池線にかかる長田橋のかけかえに着手してまいります。  また、公園緑地事業といたしましては、既存公園の維持管理を行うとともに、街区公園整備事業といたしまして、権現公園の実施計画を行ってまいります。公園施設長寿命化対策事業として、安心・安全に利用できる公園とするため現状把握を行い、長寿命化計画を策定することで公園施設の計画的な維持管理を推進してまいります。  さらに、名鉄跡地緑地整備事業として、防災面に配慮した緑道や公園整備による交流空間の形成を引き続き進め、実施設計に着手してまいります。  また、中田川ポンプ場築造事業といたしまして、西端地区中田川排水区の浸水被害対策として、雨水ポンプ場の建設工事を引き続き行ってまいります。  次に、施設の安全対策施策では、鷲塚小学校改築事業といたしまして、耐震のための建設工事、外構工事を行ってまいります。また、避難所となる市内小中学校体育館の耐震対策、窓ガラス飛散防止工事を行い、巨大地震に対する児童・生徒の安全確保を図ってまいります。  文化会館中央公民館費臨時事業におきましては、防火ダンパー修繕工事を行い、火災による延焼の防止対策を行います。保育園や幼稚園を初め、その他社会教育施設等につきましても、緊急性、安全性に配慮し、最大限の安全対策を実施してまいります。  次に、市民病院につきましては、平成24年2月に改定された碧南市民病院改革プランに基づき、温かな心のこもった医療の提供を基本理念として、地域に信頼される病院を目指します。また、地域における中核病院として、市民病院の果たすべき役割を認識するとともに、平成26年度完全黒字化に向け、経営の効率化を目指し一層の努力をしてまいります。  2つ目、福祉であります。地域福祉のため、市民と行政が協働で支え合うまちを推進するための施策であります。  まず、障害者福祉施策では、社会福祉施設整備費補助事業といたしまして、社会福祉法人が整備する生活介護等施設の建設費補助を新たに行ってまいります。  また、障害者自立支援法に基づき、18歳未満の子供を対象とした障害を軽減するための医療費給付を行う身体障害者育成医療事業を権限移譲により実施してまいります。  次に、(仮称)福祉センター建設事業につきましては、引き続き建設工事を進めてまいります。これにより、平成26年4月の開館を予定するものであります。  次に、子育て家庭支援施策では、母子自立支援プログラム策定給付事業として、母子家庭に対する給付を行うことで一層の自立支援を促してまいります。  また、未熟児養育医療給付事業といたしまして、母子保健法に基づき、未熟児に対する医療費等助成を権限移譲により実施してまいります。  次に、高齢者福祉施策では、高齢者世話付住宅等生活援助員派遣事業として、県営鷲塚住宅に設置されるシルバーハウジングに生活援助員を配置してまいります。  また、碧南市高齢者ほっとプラン策定事業といたしまして、次期ほっとプラン策定のため、日常生活圏域ニーズアンケートを実施し、高齢者を取り巻く生活環境について認識を深めるとともに、実態把握を行ってまいります。  さらに、市営宮下住宅建替事業では、老朽化した宮下住宅の改築のため、基本設計に着手してまいります。  次に、保健衛生施策では、新たに高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業といたしまして、後期高齢者に対し肺炎球菌ワクチン予防接種費用の助成を行うことで健康増進を図ってまいります。  また、妊婦・乳児健康診査事業といたしまして、出産祝い金廃止に伴い、より事業効果の高い産後健康診査を行うことで安心して子供を産める体制への転換を行ってまいります。  さらに、保健推進費臨時事業といたしまして、生活習慣病予防健診で使用するエックス線撮影装置等の老朽化に伴い、医療機器の更新を行うことで健診精度の向上を図ってまいります。  3つ目は、教育、文化、スポーツであります。あらゆる世代の市民の活力が、楽しく活気ある市政の基礎となります。学校教育はもちろん、文化、スポーツなどの生涯学習を通じて、さまざまな分野の人材育成を目指す施策であります。  まず、学校教育施策では、心の教育の一層の充実を図るため、各小中学校に相談員の配置や、将来教員を目指している大学生をハートフレンドとして引き続き配置してまいります。これにより、悩みやストレスの解消や不登校やいじめ等の減少を図ってまいります。さらに、不登校対策として、適応指導教室の設置、特別な支援が必要な子供の指導にはスクールアシスタントを配置するなど、個に応じた指導を実施してまいります。  また、児童・生徒の基礎的、基本的な知識、技能の確実な定着と活用力の向上を図るため、小学校1、2年生を対象に、1クラスの人数が30人を超える学級については少人数指導対応非常勤講師を1名ずつ引き続き配置してまいります。  次に、生涯学習施策では、第2次碧南市生涯学習推進計画に基づきまして、育む生涯学習、活かす生涯学習、結ぶ生涯学習を基本目標として、市民がいつでもどこでも気軽に学ぶことができ、その成果を地域社会の中で生かし、人と人がつながることによって地域を活性化させる諸施策を実施してまいります。  次に、スポーツ振興施策では、碧南市スポーツ振興計画に基づき、市民が主体的、継続的にスポーツを楽しむことで健康づくりに取り組む姿勢を養うことや、生涯スポーツ実践のための環境整備を基本理念として、成人の週1回スポーツ実施率50%を目標とした諸施策を実施してまいります。  また、碧南緑地整備事業といたしましては、少年サッカー場の周囲に防球及び管理用ネットを設置してまいります。  芸術文化ホール及び市民図書館では、開館20周年を迎えるため、魅力ある記念事業を開催してまいります。また、水族館・科学館では、国立科学博物館協賛イベント事業として「教員のための博物館の日」を開催し、開館5周年を迎える藤井達吉現代美術館では、「エミール・クラウスとベルギーの印象派展」等の魅力的な企画展を開催することにより、各施設のPR及び利用促進に努めてまいります。  4つ目は、産業基盤の充実であります。地元の商工業、農業、水産業など産業振興と都市基盤の整備を通じて、地域全体が活性化し、元気のある碧南市を目指すものであります。  まず、商工業振興施策では、経営の合理化や設備の近代化等のための融資を受けた中小企業者に対し、信用保証料補助、利子補給、償却資産新規取得補助等を引き続き行ってまいります。また、昨年度実施しました産業経済視察団派遣事業につきましても、経済のグローバル化に対応するため、継続して派遣の支援を行ってまいります。  技能五輪・アビリンピックあいち大会2014開催事業といたしまして、平成26年度、県内で行われる技能五輪全国大会の競技会場の一部が臨海体育館になるため、円滑な運営のための準備を行ってまいります。  商店・商店街活性化支援事業といたしまして、魅力ある商店街づくりと商業の活性化を図るため、碧南商工会議所と商店街等が連携して行っております一店逸品運動、花かざり運動、農商工連携促進事業等、引き続き支援してまいります。  また、新築住宅建設等促進補助事業といたしましては、昨年度に住宅を新築または新築住宅を取得された方に対し、従来の補助率を見直した上、引き続き費用の一部を補助してまいります。  また、農地保全施策では、農業振興地域整備計画基礎資料作成事業として、平成26年度に予定します農業振興地域整備計画見直しのための農用地実態調査等を実施してまいります。  また、県営かんがい排水事業碧南用水としまして、農業用水の安定供給と維持管理の軽減を図るため、老朽化した農業幹線用水路の改修に着手してまいります。  次に、都市基盤整備に関する施策では、国道247号浜町取付市道整備事業といたしまして、碧インターの渋滞緩和や臨海部6号地との道路ネットワークの強化を図るため、浜町交差点改良工事を実施してまいります。また、碧南伊勢土地区画整理事業補助事業といたしまして、健全な市街地形成と公共施設の整備促進のため、碧南伊勢土地区画整理組合への補助を行ってまいります。  計画的に整備しております公共下水道事業といたしまして、新川第2処理分区、西山第4処理分区、大浜権現処理分区、鷲塚第2処理分区の28.3ヘクタールを汚水対策として整備してまいります。  5つ目は、行財政改革でございます。地方自治体を取り巻く財政状況は、依然として非常に厳しい局面となっております。現在の経済情勢等を十分に踏まえ、適切に対応するための施策であります。  今後も、市民の安心・安全の確保や少子高齢化対策、地域経済の活性化などの増大する自治体としての役割に対し的確に対応するため、行財政改革を継続して行ってまいります。また、歳入確保及び見直しに関しましては、新たな広告収入といたしまして、くるくるバスの広告収入や燃やすことのできるごみ袋の広告収入を計上しております。また、使用料、手数料などの見直しといたしまして、保育園保育料や使用料、ごみ処理手数料、無我苑呈茶料の見直しを行い、収入増を見込むものであります。これらに加え、市有地普通財産の売却も引き続いて行ってまいります。  次に、人事管理施策では、C・S向上研修実施事業といたしまして、市民満足度を向上させるため引き続き各種研修を強化してまいります。  また、円滑な行政サービスを展開していくために、必要不可欠となっているコンピューターシステム関連経費として、職員用、教員用パソコンの入れかえを行うことで、情報機密保護などのリスクマネジメントを含む効率的な行政運営を図ってまいります。  さらに、公金における納付者の利便性向上のため、市税及び水道料金、下水道使用料のコンビニ収納を4月より実施してまいります。  6つ目は、協働社会の構築であります。市民及び行政が、それぞれの役割と責務を果たし、地域で人と人がつながることにより、生きがいや幸せを感じることのできる社会の実現を目指すものであります。  まず、市民協働推進事業といたしまして、日進地区をモデルとして、地域住民が主体となって地域の課題を解決していくために、自分たちの住む地域の将来をどうしたらいいのか、そのためには何をし、どんな人がかかわり、どんな仕組みが必要かなどについて議論が交わされております。今後は各地区においてまちづくりに関する講演会を開催する等、地域の課題を地域住民がみずから解決する組織の設置について考える機会を設けてまいります。  さらに、ボランティア活動推進事業といたしまして、ボランティアサポートプラザを活用し、市民ボランティアの育成並びに活動支援のみならず、人材バンクの設置、市民活動等に関する情報の収集、発信の強化を図ってまいります。  地域内連携まちおこし事業費補助事業といたしまして、まちに愛情と誇りを持ち、地域住民が主体となる創意工夫にあふれたまちづくり事業への補助を引き続き行ってまいります。  市民が主体となって開催しております元気ッス!へきなん、大浜てらまちウォーキング及びきらきらウォークにつきましても、事業主体である実行委員会等と行政がそれぞれの役割と責務を果たしながら、市民の活力が最大限に引き出せるよう引き続き支援してまいります。  7つ目は、発信力の強化であります。開かれた行政を目指し、市政に関する情報をできるだけ多く、できるだけわかりやすい形で情報提供に努めることで市民サービスの向上を目指してまいります。  また、昨年度から行っております市政動画配信を初め、広報へきなんやホームページの充実に努めるとともに、多方面への情報配信を行うなど各種媒体への発信力を強化してまいります。  さらに、地元文化財や郷土の歴史などを紹介する歴史系企画展開催事業や、中部圏では唯一の開催となる哲学たいけん村無我苑名誉村長である梅原猛氏原作スーパー能「世阿弥」の公演を予定しております。これらのイベントを通じて、碧南市を広く発信をしてまいります。  以上、平成25年度の主な施策等につきまして述べました。今後も一層厳しい財政運営となることが推測されますが、第5次碧南市総合計画のテーマであり、「ひとのわで 楽しさつくる みなとまち へきなん」の実現に向けまして、あらゆる市有財産の有効的、積極的活用を追求してまいります。  そして、行政課題の解決や市政運営の責務を果たすため、職員一丸となって取り組んでいくことを決意表明し、私の施政方針といたします。ありがとうございました。 631 ◆議長(磯貝幸雄) 以上で、平成25年度施政方針の説明を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 632 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第27「平成25年度教育行政方針」について、説明をお願いいたます。 633 ◆教育長(長田良次) 議長、教育長。 634 ◆議長(磯貝幸雄) 教育長。 635 ◆教育長(長田良次) 平成25年度の教育行政方針を述べさせていただきます。  この3月の定例会の開会に当たり、新年度の教育行政方針を述べる機会を与えていただきましたことに対しまして、心よりお礼を申し上げます。また、市民の皆様と市議会の皆様の御理解、御支援、御指導に対しまして、重ねてお礼を申し上げます。  平成24年度の教育行政を振り返ってみますと、学校教育におきましては、生きる力の育成を、思いやりと向上心があり、社会に役立つ人間の育成であると捉えて、豊かな人間性の育成に努めてまいりました。中学校の学習指導要領の完全実施についても、順調に移行することができました。また、愛知教育大学との連携に関する覚書を締結し、学校教育及び生涯学習上の課題の解決や充実を進めるための取り組みを始めました。
     学校施設の整備におきましては、校舎の耐震化を図るために、新川小学校では校舎改築工事、鷲塚小学校では実施設計、校舎解体工事、プレハブ仮設校舎の設置を行い、また、老朽化した日進小学校と南中学校のプール内面塗装等の補修工事を進めております。  生涯学習におきましては、「まなびあい 楽しさつくる へきなんし」を基本理念とした第2次碧南市生涯学習推進計画を策定し、新たに愛知教育大学との連携による教養講座等の生涯学習事業を実施いたしました。  芸術文化ホールにおきましては、地域の文化・芸術活動助成事業ということで、長野県東御市を初め2施設との連携事業を実施し、ワークショップを通して児童同士の交流や表現活動を体験していただきました。  市民図書館におきましては、幼児の保護者向けの読み聞かせ出前講座、小学生の調べ学習を支援する事業を推進してまいりました。  哲学たいけん村無我苑におきましては、開村20周年を記念して大茶会を開催いたしました。  藤井達吉現代美術館におきましては、愛知から世界に発信するにふさわしい彫刻家、原裕治氏の没後初の回顧展である「原裕治展」や「岡本太郎展」など、魅力ある企画展の開催に努めてまいりました。中でも「岡本太郎展」は、1万9,000人を超える方にごらんいただきました。  また、文化財におきましては、歴史系企画展や文化財展を開催するとともに、碧南市史料等の発刊を通して、保護意識の高揚や碧南ゆかりの偉人についての顕彰に努めてまいりました。  スポーツ振興におきましては、昨年に引き続きチャレンジデーに参加して、市民のスポーツ実施率を高めるきっかけづくりを行いました。また、臨海公園グランドの改修工事により、スポーツ環境の整備に努めました。  水族館・科学館におきましては、平成23年度に策定したリニューアル構想の一環として、屋根の防水工事、急速ろ過槽周辺のバルブ交換等、老朽化が進む現施設の改修を完了し、現在は飼育水槽兼館内空調用冷却塔交換工事を進めております。  市民の皆様の教育行政に対する関心や期待は大きいものがあります。学校教育では、大津市の中学生が亡くなられた事件をきっかけに、特に教育現場でのいじめへの対応に関心が高まっております。また、学校教育に引き続いて、生涯を通して生きがいのある生活をするため、生涯学習の環境整備も大切であります。  そこで、平成25年度も、碧南市教育委員会として、第5次総合計画の基本計画を核に、人を育み活かす創造のまちづくりを進めてまいります。  まず、学校教育では、次のように取り組んでまいります。  1つ目として、心の教育を一層充実いたします。そのために、教育活動全体を通じて道徳的な心情、特に自尊感情や他人を思いやる気持ちの育成を引き続き図ってまいります。いじめや不登校についても早期の対応に努めるとともに、言語活動を大切にして、社会性やコミュニケーション能力の育成を図ってまいります。スクールカウンセラー、ハートフレンド、中学校生徒指導を充実させるための非常勤講師等も引き続き配置するとともに、相談活動を強化し、さらなる不登校対策のための適応教室を充実してまいります。また、体験的な活動を取り入れ、意欲的な実践力を育ててまいります。小学校のキャリア教育では、社会人としての基礎的な内容を身につける教育を推進してまいります。  2つ目として、児童・生徒の基礎的、基本的な知識、技能の確実な定着と、その活用力の向上を図りながら、学力の向上を目指します。そのために、コンピューターや情報通信ネットワークの活用も引き続き進めてまいります。小学校1、2年生と中学校1年生の35人学級を継続し、小学校1、2年生で30人を超える学級編制となる学校に非常勤講師を配置するとともに、小学校外国語活動に外国語指導助手を配置してまいります。  愛知教育大学との連携による、一層きめ細かな学習支援ができるようにしてまいります。また、幼、小、中学校の指定研究や研究委嘱につきましては、愛知県が中学校へ委嘱するあいち・出会いと体験の道場推進事業を進めてまいります。  3つ目として、体力づくり、健康で安全な教育を推進します。そのために、朝食を抜く児童・生徒がなくなるようにするなど、食育に関する指導を推進してまいります。また、特別な支援が必要な子供の指導については、スクールアシスタントを配置し、個に応じた指導を一層充実してまいります。  4つ目として、教職員の指導力向上を図ります。そのための指導法改善事業を充実し、さまざまな研修会を実施し、保護者の教育相談にも適切に対応できるようにいたします。  5つ目として、家庭や地域に信頼される学校づくりを推進します。開かれた学校づくりを進め、保護者や地域の皆様の期待に応えられるようにします。そのために、学校行事等へ保護者や地域の皆様に参加していただき、皆様からの御意見を学校経営に生かしてまいります。また、防災情報メールサービスを活用し、防災情報だけでなく、児童・生徒の安全に関する情報や学校の情報を保護者にメールで配信し、きめ細かな情報提供に努めてまいります。  幼稚園教育では、幼児期を生涯にわたる人格形成の基礎を養う大切な時期として捉え、遊びや集団活動等の体験を通して学びの自立、生活上の自立、精神的な自立の3つの自立の育成に努め、生きる力の基礎を身につけるようにしてまいります。また、現職教育として引き続き指導訪問を実施し、地域の子育て支援、特別支援教育、安全・安心な保育、食育指導の推進等、教諭の総合的な指導力が高まるよう資質向上に努めてまいります。  学校関係施設整備では、鷲塚小学校の第1棟校舎、北校舎の耐震改築工事を行い、環境対策として太陽光発電施設の設置もあわせて行ってまいります。また、子供との触れ合いの時間を確保するために、コンピューターの更新に合わせて校務支援ソフトを導入し、教職員の校務事務の負担軽減を図ってまいります。  学校給食では、学校給食衛生管理基準をもとに、施設の改善、衛生面の徹底等を図ってまいります。また、栄養バランスのとれた安全な給食づくりを目指すため、食材の地産地消を図りながら食品、食器等の検査を実施し、給食1回につき15品目の食材を目標に、多様な献立づくりに努めてまいります。  社会教育では、生涯学習の各種講座や企画展を開催し、文化会館、公民館、臨海体育館、スポーツ施設、芸術文化ホール、市民図書館、哲学たいけん村無我苑、藤井達吉現代美術館、海浜水族館・青少年海の科学館等の公共施設が一層利用されるような事業の展開に取り組んでまいります。  まず、生涯学習に関しましては、第2次碧南市生涯学習推進計画に基づき、人と人とが互いに楽しく学び合い、その成果を地域社会に生かすことができるまちづくりを目指してまいります。また、人や団体相互の連携、交流を推進し、地域力にあふれたまちづくりを目指します。  公民館では、趣味、教養、健康づくり等の文化教室を開催し、生涯にわたる学習による心豊かな人づくり、まちづくりを引き続き推進してまいります。  青少年健全育成に関しましては、各地区の青少年育成推進員、子供会、おやじの会、PTAが連携し、地域ぐるみの活動を引き続き推進してまいります。  スポーツ振興に関しましては、平成23年度に施行されたスポーツ基本法及び平成23年度に文部科学省が策定したスポーツ基本計画に基づき、碧南市の実情に即したスポーツ文化の醸成を図ってまいります。そのために、碧南市スポーツ振興計画におけるスポーツ健康都市へきなんの理念のもと、成人の週1回スポーツ実施率50%を目標として、スポーツ振興体制の強化、スポーツ機会の拡充及びスポーツ施設の整備と利活用を推進してまいります。また、碧南緑地整備事業としまして、少年サッカー場の周囲に防球及び管理用ネットを設置し、平成26年4月に供用開始を目指します。  芸術文化ホールでは、平成25年度は開館20周年に当たるため、芸術文化村全体として、市民図書館と連携し、芸術文化を楽しんでいただけるような記念事業を開催してまいります。また、さらなる市民サービスの向上と芸術文化の振興を図るため、指定管理者を募集し、選定してまいります。  市民図書館では、「そこへ行くのが楽しくなるような図書館をめざして・・・」を基本方針として、利用者に親しまれる施設を目指しております。平成25年度は記念事業とともに、おはなし会や読み聞かせ講座等、利用者が楽しめる参加できる事業を開催してまいります。また、開館当初より実施してきた事業、サービスの点検、見直しを進め、団体貸し出しの拡大等を実施しながら利用の拡大に努めてまいります。  哲学たいけん村無我苑では、心の健康及び精神文化の醸成の場として、また、癒やしの空間として市民の皆様に活用していただけるようにしてまいります。平成25年度には、名誉村長梅原猛氏が手がけるスーパー能「世阿弥」の公演を予定しております。  次に、文化財に関しましては、その保護と活用を念頭に置き、歴史系企画展の開催、市史資料集の発刊を通じ、文化財の重要性を市民へ周知するとともに、文化財に対する愛護思想を普及啓発してまいります。民俗資料に関しましては、今後とも企画展示や学校教育での活用促進に努めてまいります。  開館5年目を迎える藤井達吉現代美術館では、初の海外展である「エミール・クラウスとベルギーの印象派展」を初め「高村光太郎展」、「石黒鏘二展」等、魅力ある企画展を予定しております。今後も引き続き市民の皆様に近現代美術を核としてさまざまなジャンルの美術作品を鑑賞できる機会を提供してまいります。あわせて藤井達吉作品を中心とした常設展を通じ、藤井達吉の業績を顕彰するとともに、本市の美術振興の拠点として、創作室や市民ギャラリー等、芸術活動の場を提供する一方で、小中学校と連携し、さらなる教育普及に努めてまいります。  碧南海浜水族館・碧南市青少年海の科学館では、来館者に楽しみながら生物や環境のことを学んでいただくために、季節に応じた企画展を開催してまいります。特に、夏休みには多種多様なハゼの生態を紹介する「(仮称)ハゼの世界展」を、冬休みには、日本人になじみ深い干物をテーマとした「(仮称)干物あれこれ展」を予定しております。また、夏休みには、国立科学博物館と「教員のための博物館の日」を共催し、教育委員会が運営する水族館・科学館の活動を広くアピールしてまいります。  最後に、教育委員会の活動内容や事業内容を点検、評価することにより教育委員会の活性化を図るとともに、学校、家庭、地域の皆様との連携のもと、子育て、文化、芸術、スポーツの一層の充実に努めてまいります。  議員の皆様や市民の皆様の一層の御理解と御支援、御協力をお願い申し上げまして、平成25年度の教育行政方針の表明とさせていただきます。よろしくお願いします。 636 ◆議長(磯貝幸雄) 以上で、平成25年度教育行政方針の説明を終わります。  ただいま市長と教育長からそれぞれ平成25年度施政方針及び教育行政方針の説明がありました。  ただいまの施政方針と教育行政方針及び次に上程する平成25年度予算案は説明のみとし、これらについての総括質疑は本会議第2日目に。ただし、総括質疑を申し出た申し出議員が7人以上のときは第2日目及び第3日目で総括質疑を行います。 ───────────────────・・─────────────────── 637 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第28議案第21号「平成25年度碧南市一般会計予算」から日程第35議案第28号「平成25年度碧南市病院事業会計予算」までの8案件を一括議題といたします。  本8案件について、提案理由の説明を求めます。 638 ◆副市長(金原 功) 議長、副市長。 639 ◆議長(磯貝幸雄) 副市長。 640 ◆副市長(金原 功) ただいま一括上程議題となりました議案第21号から議案第28号までの平成25年度予算案件のうち、私からは、一般会計及び各特別会計につきまして、それぞれ提案理由の御説明を申し上げます。  それでは、予算案の1ページをごらん願います。  議案第21号「平成25年度碧南市一般会計予算」であります。  平成25年度碧南市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ256億7,457万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。  (一時借入金)  第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20億円と定める。  (歳出予算の流用)  第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。   (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場     合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 というものであります。  2ページをごらんください。  まず、第1表歳入歳出予算を総括的に御説明申し上げます。  歳入、1款市税は156億4,920万1,000円の計上で、前年度対比0.1%の減であります。これは主に、市民税の2億4,310万円の増加を見込む一方、固定資産税においては償却資産の減価償却分などの減を3億3,140万円と見込み、市税全体としては1,780万円の減となっております。  次に、2款地方譲与税は2億6,000万円、3款利子割交付金は4,400万円、4款配当割交付金は2,800万円、5款株式等譲渡所得割交付金は700万円、6款地方消費税交付金は7億8,100万円、3ページに進みまして、7款自動車取得税交付金は1億円、8款地方特例交付金は4,600万円、9款地方交付税は普通交付団体の交付団体となることを見込んだ普通交付税分2,300万円を含みます8,400万円、10款交通安全対策特別交付金は1,200万円、11款分担金及び負担金は3億152万1,000円、12款使用料及び手数料は4億558万円の計上で、いずれも経済情勢や前年度実績などを考慮して計上いたしました。  次に、13款国庫支出金は24億2,241万2,000円で、前年度対比5.0%の減でありますが、これは主に、児童手当や生活保護費の支給などに交付されることによるものであります。  14款県支出金は11億9,697万6,000円で、前年度対比3.3%の減でありますが、これは主に、児童手当の支給及び障害者自立支援事業などに交付されることによるものであります。  4ページに進みます。  15款財産収入は1億5,384万2,000円であります。  16款寄附金は、科目の設定をするものであります。  次に、17款繰入金は10億3,404万9,000円で、前年度より12億8,215万7,000円、率にして55.4%の減となっておりますが、これは、財源の不足を補う目的などにより基金からの繰り入れを行うものであります。  次に、18款繰越金は7億円の計上、19款諸収入は9億7,070万8,000円で、前年度対比5.2%の減であります。  20款市債は14億7,828万3,000円で、前年度対比18.4%の減でありますが、円滑な財政運営を図るため、適債性のあるものについて計上をしております。  6ページ、歳出、1款議会費は3億163万9,000円で、前年度対比0.9%の減であります。身近で開かれた市議会を目的とした議会インターネット映像配信事業費などを計上いたしました。  次に、2款総務費は28億5,433万6,000円で、前年度対比15.7%の減であります。主なものは一般管理的経費であります。安全・安心施策、市民協働の推進に係る事業費などに加えまして、庁内等パソコンの更新を計上いたしました。  次に、3款民生費は92億9,155万5,000円で、前年度対比1.8%の増であります。子育て支援及び高齢者や障害者支援、元気っ子医療費助成事業、市心身障害者手当支給事業などの施策を推進するほかに、児童手当の支給に対する事業費や(仮称)福祉センター建設に係る事業に加えまして、社会福祉施設整備費補助事業費などを計上いたしました。  次に、4款衛生費は32億3,155万7,000円で、前年度対比7.7%の減であります。予防接種事業、妊婦・乳児健康診査などの保健事業及び住宅用太陽光発電設置費補助を初めとする環境基本計画の推進、衣浦衛生組合運営事業への負担金のほか、水道事業会計病院事業会計への繰出金を計上いたしました。また、新たに高齢者に対する健康増進のため、高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業費を計上いたしました。  次に、5款労働費は8,160万1,000円、前年度対比3.9%の減であります。勤労者対策事業、ものづくりセンター運営事業などを計上いたしました。  7ページに進みます。  6款農林水産業費は3億6,948万4,000円で、前年度対比48.6%の減であります。新規就農総合支援事業や県営かんがい排水事業碧南用水を新たに計上いたしました。  次に、7款商工費は4億212万3,000円で、前年度対比22.2%の減であります。商工業融資事業、中小企業振興対策補助金交付事業、市内巡回バス運営事業、地域経済活性化促進のため、新築住宅建設等促進補助事業、産業経済視察団派遣事業などを計上いたしました。  次に、8款土木費は30億2,084万5,000円で、前年度対比8.2%の減であります。安全快適な生活環境形成ための主要道路整備事業、生活道路整備事業、公園整備事業、水路整備事業などさまざまな都市基盤整備を実施するとともに、長田橋橋梁改修事業、名鉄跡地横断道路整備事業、市営宮下住宅建替事業、碧南伊勢土地区画整理補助事業費を計上いたしました。  次に、9款消防費は10億2,657万9,000円で、前年度対比1.9%の増であります。衣浦東部広域連合分担金繰出事業、消防団管理運営事業、災害備蓄品整備事業費などを計上いたしました。また、防災費臨時事業としまして、東日本大震災を踏まえた地震時及び洪水時応急復旧計画、各種ハザードマップの作成のための経費を計上いたしました。  次に、10款教育費は37億7,184万4,000円で、前年度対比3.7%の減であります。鷲塚小学校校舎改築事業を引き続き進めるとともに、施設の老朽化対策としまして、文化会館中央公民館費臨時事業において防火ダンパー取りかえ修繕工事費を計上いたしました。また、スーパー能「世阿弥」の公演を行う無我苑臨時事業費を計上いたしました。  8ページに進みます。  11款災害復旧費は、前年度と同額の2,000万円を計上しております。  12款公債費は12億5,301万3,000円で、前年度対比15.2%の減であります。  13款予備費につきましては5,000万円で、前年度と同額でございます。  次に、9ページの第2表債務負担行為であります。表2段目は、碧南市土地開発公社が平成25年度に先行取得を予定しております土地の取得費2,081万1,000円と平成19年度に既に先行取得を行った取得費1億3,537万9,000円の合わせた1億5,619万円の公共用地について、碧南市が5年以内に再取得を予定するというものでございます。  次に、第3表地方債であります。平成25年度の市債は、高齢者福祉施設補助事業を初め10ページに掲げた23件で、総額14億7,828万3,000円となります。なお、平成25年度末の現在高見込み額は99億2,211万9,000円となり、前年度末と比べ3億5,723万5,000円の増であります。  以上で一般会計の説明を終わりまして、次に、特別会計の説明に入ります。  11ページをごらんください。  議案第22号「平成25年度碧南市国民健康保険特別会計予算」であります。  平成25年度碧南市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ63億6,915万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (一時借入金)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定める。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
      (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で     の経費の各項の間の流用。 というものであります。  12ページに進みます。  歳入、1款国民健康保険税は16億8,014万2,000円で、前年度対比0.5%の減であります。  3款国庫支出金は12億1,577万9,000円で、前年度対比9.9%の減であります。これは、療養給付費負担金、後期高齢者支援金負担金、介護納付金負担金などを計上したものであります。  次に、4款療養給付費等交付金は3億3,821万3,000円で、前年度対比11.2%の増であります。  次に、5款前期高齢者交付金は13億8,596万4,000円で、前年度対比28.3%の増でありますが、これは、国保に加入する65歳以上の者を対象とし、その対象者に係る医療給付費等を見込んだものであります。  14ページに進みます。  歳出、1款総務費は1億300万9,000円で、前年度対比10.3%の減であります。  次に、2款保険給付費は42億8,322万2,000円で、前年度対比0.2%の減であります。  3款後期高齢者支援金等は8億8,014万6,000円で、前年度対比8.8%の増であります。  次に、17ページをごらんください。  議案第23号「平成25年度碧南市公共下水道事業特別会計予算」であります。  平成25年度碧南市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36億5,837万6,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (地方債)  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表地方債」による。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。   (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場     合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 というものであります。  18ページに進みます。  歳入、3款国庫支出金は4億4,640万円で、前年度対比43.6%の大幅な増であります。これは主に、雨水対策として中田川ポンプ場の築造工事が本格化することによるものであります。  5款繰入金は13億600万円で、一般会計からの繰り入れであります。  19ページに進みます。  歳出、1款下水道事業費では23億1,590万1,000円を計上いたしました。供用開始世帯の接続促進に努めるとともに、本年度の建設事業として28.3ヘクタールの施工区域を予定しております。  次に、20ページの第2表地方債でありますが、公共下水道事業を初め3件で10億8,697万4,000円であります。平成25年度末の現在高見込み額は152億769万8,000円となる予定でありまして、前年度末と比較し1億9,776万2,000円の増となります。  次に、21ページをごらんください。  議案第24号「平成25年度碧南市訪問看護事業特別会計予算」であります。  平成25年度碧南市の訪問看護事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,158万7,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 というものであります。  22ページに進みます。  歳入、1款訪問看護療養費は2,157万7,000円で、前年度対比0.2%の増であります。  23ページに進みます。  歳出、1款訪問看護事業費では1,806万5,000円を計上しております。  25ページをごらんください。  議案第25号「平成25年度碧南市介護保険特別会計予算」であります。  平成25年度碧南市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 各勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ次に定める額とする。   (1) 保険事業勘定    40億7,416万3,000円。   (2) 介護サービス事業勘定 1億432万3,000円。  2 各勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用)  第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。   (1) 保険事業勘定。    ア 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で     の経費の各項の間の流用。    イ 地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款     内での経費の各項の間の流用。   (2) 介護サービス事業勘定。     サービス事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内    での経費の各項の間の流用。 というものであります。  26ページに進みます。  保険事業勘定でありますが、歳入、1款保険料は8億5,307万3,000円で、前年度対比1.3%の増であります。  次に、2款国庫支出金は8億7,846万6,000円で、前年度対比8.3%の増であります。  次に、3款支払基金交付金は11億2,457万4,000円で、前年度対比7.9%の増であります。  28ページに進みます。  歳出、1款総務費は1億52万2,000円で、前年度対比10.8%の減であります。  2款保険給付費は38億6,168万4,000円で、前年度対比8.8%の増であります。  30ページに進みます。  介護サービス事業勘定でありますが、歳入、1款サービス収入は7,255万3,000円で、前年度対比10.1%の増であります。  31ページに進みます。  歳出、1款総務費は9,359万7,000円で、前年度対比8.9%の増であります。  33ページをごらんください。  議案第26号「平成25年度碧南市後期高齢者医療保険特別会計予算」であります。  平成25年度碧南市の後期高齢者医療保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6億8,816万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。 というものであります。  34ページに進みます。  歳入、1款後期高齢者医療保険料は5億8,619万7,000円で、前年度対比1.0%の減であります。被保険者は8,082人を見込んでおりまして、保険料は特別徴収または普通徴収により被保険者から徴収し、広域連合に納付することになっております。  2款繰入金は9,986万2,000円で、前年度対比3.0%の減であります。これは主に、低所得者に対する保険料軽減分を公費で負担する保険基盤安定繰入金であります。  35ページに進みます。  歳出、2款後期高齢者医療広域連合納付金は6億8,352万5,000円で、前年度対比1.3%の減であります。これは、愛知県後期高齢者医療広域連合に納付するもので、納付金の内訳は、後期高齢者医療保険料と保険基盤安定繰入金であります。  以上、一括上程となりました予算案のうち6件の提案の説明とさせていただきました。なお、予算に関する説明、予算の概要など、資料として提出させていただいておりますので、御参照いただきたいと思います。  本議案については、速やかに御議決を賜りますようにお願い申し上げます。 641 ◆開発水道部長(羽柴賢二) 議長、開発水道部長。 642 ◆議長(磯貝幸雄) 開発水道部長。 643 ◆開発水道部長(羽柴賢二) ただいま一括上程議題となりました議案第27号「平成25年度碧南市水道事業会計予算」の提案理由の御説明をいたします。  予算案の37ページをごらんください。  平成25年度碧南市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  第2条の業務の予定量は、給水戸数2万4,467戸を見込み、年間配水量は、前年度と同様、900万立方メートルを見込んでおります。また、1日平均配水量は、2万4,657立方メートルを見込むものであります。主な建設改良事業は、配水管震災対策工事や下水道関連工事などで5億7,772万7,000円を予定するものであります。  第3条の収入といたしまして、第1款水道事業収益は13億6,687万4,000円の計上で、前年度対比538万6,000円、率にして0.4%の増であります。  第1項営業収益は、水道料金が主なもので、配水量の95%を有収水量として855万立方メートルを見込み、13億5,801万8,000円を計上しております。  次に、支出について御説明をいたします。  第1款水道事業費用は13億1,488万9,000円で、前年度対比1,219万円、率にして0.9%の減であります。  第1項営業費用は12億6,519万1,000円の計上で、これは主に、県水900万立方メートルの受水費6億4,448万4,000円、配水場の建物や機械、水道管などの減価償却費3億8,869万7,000円であります。  第2項営業外費用は3,231万3,000円で、これは主に、繰延勘定償却2,117万6,000円で、水道管路図500分の1の作成業務委託などに伴う開発費償却であります。  次に、第4条の収入について御説明をいたしますので、38ページをごらんください。  第1款の資本的収入は1億9,175万2,000円の計上で、前年度対比1,488万9,000円、率にして7.2%の減であります。
     第2項の負担金は1億6,255万6,000円の計上で、これは主に、消火栓や下水道、区画整理関連工事などに伴う負担金及び給水装置の新設、改造時などの工事分担金であります。  第3項の出資金は2,914万3,000円の計上で、これは主に、配水管震災対策工事に対する一般会計からの出資金であります。  次に、支出について御説明をいたします。  第1款資本的支出は8億2,235万円の計上で、前年度対比2,140万6,000円、率にして2.7%の増であります。これは主に、投資による長期貸付金の増によるものであります。  第1項建設改良費は6億6,903万2,000円の計上で、これは主に、事務費や配水施設工事であります。そのほかに、固定資産購入費、開発費などを計上しております。  第3項投資は1億5,000万円で、他会計への貸付金であります。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額6億3,059万8,000円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填をするものであります。  次に、予定支出の各項の経費の金額の流用についてでありますが、第5条(1)のとおり、予定支出の各項の経費及び各項間の経費を流用できるというものであります。  次に、議会の議決を経なければ流用できない経費は、第6条(1)のとおり、職員給与1億135万円と定めるものであります。  次に、棚卸資産購入限度額については、第7条のとおり、1,296万2,000円と定めるというものであります。  以上で議案第27号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 644 ◆病院経営管理部長(鈴木友喜広) 議長、病院経営管理部長。 645 ◆議長(磯貝幸雄) 病院経営管理部長。 646 ◆病院経営管理部長(鈴木友喜広) ただいま一括上程議題となりました議案第28号「平成25年度碧南市病院事業会計予算」について、提案理由の御説明を申し上げます。  予算案の39ページをごらんいただきたいと思います。  第1条は総則で、平成25年度碧南市病院事業会計の予算は、次に定めるところによるというものであります。  第2条は業務の予定量を定めるものでございます。第1号、病床数は320床、第2号、年間患者数の入院は9万1,104人、外来は19万2,235人を予定いたしました。第3号、1日平均患者数は、入院250人、外来は767人であります。第4号、主要な建設改良事業は、低圧盤改修事業として5,020万円、その他の病院設備等整備事業として1億2,620万4,000円を、また、医療機器等整備事業として医療機器の購入及び病院内のシステム更新を予定するもので、その他関係経費を含めて3億9,396万5,000円であります。  第3条は収益的収入及び支出の予定額を定めるもので、収入の第1款病院事業収益は77億2,696万2,000円で、前年度対比0.2%の減であります。  第1項の医業収益は68億5,852万4,000円で、前年度対比2.4%の減であります。医業収益のうち入院収益は45億9,100万円で、前年度対比0.3%の減であります。なお、病床利用率を78%、患者1人当たりの診療単価を5万394円で予定しております。また、外来収益は19億6,800万円で、前年度対比1.5%の減であります。なお、患者1人当たりの診療単価を1万236円に設定いたしました。さらに、その他医業収益は2億9,952万4,000円で、このうち地方公営企業法に基づきます負担金として、救急医療の確保に要する経費に対して一般会計からの負担金1億1,588万円を計上いたしております。  次に、第2項の医業外収益は8億6,843万6,000円で、前年度対比22%の大幅な増であります。その主なものは一般会計負担金で、救急医療の確保に要する経費以外の負担金として7億9,791万2,000円を予定するものであります。  次に、収益的支出の第1款病院事業費用は82億120万5,000円で、前年度対比1.1%の増であります。  第1項医業費用は80億2,380万円で、前年度対比1.3%の増であります。その主なものは、構成比49.4%の給与費が39億5,991万5,000円で、前年度対比1.2%の減で、これは正規職員6人の減を見込むものであります。なお、常勤の医師数は、現在の46名から新年度当初は48名になる予定でございます。材料費の予定額は16億3,869万3,000円で、前年度対比3.2%の減であります。また、経費の予定額は14億7,522万4,000円で、前年度対比1.3%の減であります。碧南市民病院改革プランに基づきます、無理、むら、無駄を省き、あらゆる経費の節減に努めるものであります。  なお、減価償却費の予定額は7億4,308万4,000円で、前年度対比8.9%の増であります。  次に、第2項の医業外費用は1億5,916万4,000円で、前年度対比2.8%の減であります。  第3項特別損失は1,724万1,000円で、前年度対比27.3%の減であります。この主なものは修学金返済免除額の1,224万円で、これは看護師等修学資金貸付金返済免除を10名分予定するものであります。  第4項は予備費で100万円、前年度と同額であります。  40、41ページに進みます。  第4条は資本的収入及び支出の予定額を定めたものでございます。  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7億6,062万円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,716万円及び過年度分損益勘定留保資金7億3,346万円で補填するものとするというものであります。  収入の第1款資本的収入は5億6,745万5,000円で、前年度対比74%の大幅な減であります。第1項出資金は5,955万2,000円で、前年度対比73.9%の大幅な減でありますが、地方公営企業法に基づきます一般会計からの出資金で、企業債償還の元金に要する経費の一部を繰り入れるものであります。  第2項企業債は5億790万円で、前年度対比46.9%の大幅な減でありますが、主要な建設改良事業に対するもので、後ほど第6条で御説明をいたします。  次に、支出の第1款資本的支出は13億2,807万5,000円で、前年度対比52.1%の大幅な減であります。  第1項建設改良費は5億7,036万9,000円で、その主なものは、低圧盤改修事業とその他病院設備等整備事業及び医療機器等整備事業として内視鏡及び画像管理システム更新等委託並びに医療機器整備のため血管造影エックス線診断装置を初めとする必要な医療機器の購入を予定するものであります。  第2項企業債償還金は7億3,970万5,000円で、企業債元金の償還分であります。  第3項投資は1,800万1,000円で、これは主に、看護師等修学資金の貸付金で、修学資金は修学生25人分の貸与を予定するものであります。  次に、第5条は債務負担行為で、債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額を定めております。債務負担行為をする事項は低圧盤改修事業で、期間は平成25年度から平成26年度で、限度額は3億3,000万円でございます。  次に、第6条は企業債で、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定めるというものでありまして、利率は5%以内とするものであります。起債の目的は、低圧盤改修事業として5,020万円を、病院設備等整備事業として1億550万円を、医療機器等整備事業として10項目に対して3億5,220万円を限度額とするものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用をすることができる場合を定めたものであります。  第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費で、第1号、職員給与費39億5,991万5,000円及び第2号、交際費45万円であります。  第9条は、棚卸資産の購入限度額を16億9,967万5,000円と定めるものであります。  第10条は、重要な資産の取得は次のとおりとするということで、42ページをごらんください。碧南市病院事業の設置等に関する条例第8条の規定により、購入予定価格が4,000万円以上の機器備品3品目を記載してございます。  以上が、平成25年度碧南市病院事業会計の予算であります。このほかに、予算に関する説明書には、予算実施計画書、資金計画、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、予定損益計算書等を添付してございますので、ごらんをいただきたいと思います。  以上をもちまして、議案第28号の上程説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 647 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  なお、総括質疑につきましては申し出制を採用しておりますので、質疑を希望される議員は、2月20日午後2時までに議長に申出書を提出してください。 ───────────────────・・─────────────────── 648 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第36議案第29号「碧南市指定金融機関の指定について」を議題といたします。  本件について、提案理由の説明を求めます。 649 ◆副市長(金原 功) 議長、副市長。 650 ◆議長(磯貝幸雄) 副市長。 651 ◆副市長(金原 功) ただいま議題となりました議案第29号「碧南市指定金融機関の指定」について、提案理由の御説明を申し上げます。  地方自治法施行令第168条第2項の規定により、碧南市の公金の収納及び支払いの事務を取り扱う金融機関として、平成25年6月1日から下記のとおり指定するため、議会の議決を求めるというものでございます。  1 金融機関名 碧海信用金庫  2つ、代表者名、3つ、所在地につきましては、ここに記載のとおりでございます。  それでは、参考資料1をごらんください。  (1)の指定の理由としましては、現在の指定金融機関であります岡崎信用金庫との契約期間が本年5月31日をもちまして満了することに伴い、碧海信用金庫を指定するというものでございます。  次に、(2)指定の経緯でありますが、本市の指定金融機関につきましては、三菱東京UFJ銀行及び岡崎信用金庫による輪番制を採用しておりましたが、金融機関を取り巻く環境の変化に伴い、指定金融機関から派出業務に係る手数料負担の抜本的見直しを強く求められております。  こうした背景を踏まえまして、今回の指定金融機関の選定につきましては、これまでの輪番制を見直し、受け入れ希望のありました4つの金融機関、三菱東京UFJ銀行、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫に対して意向調査による選定の結果、最も有利な条件を提示されました碧海信用金庫を指定金融機関として指定するというものであります。  (3)指定期間につきましては、平成25年6月1日から平成28年5月31日までの3年間といたします。  2、碧南市の収納代理金融機関につきましては、ここに記載のとおりでございます。  以上で議案第29号の提案理由の御説明といたします。よろしくお願いいたします。 652 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 653 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号につきましては、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 654 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、議案第29号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論を省略いたします。  これより議案第29号の採決をいたします。  本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 655 ◆議長(磯貝幸雄) 起立全員であります。  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 656 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第37議員提出議案第1号「碧南市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  本案について、提案理由の説明を求めます。 657 ◆17番(沓名 宏) 議長、17番。 658 ◆議長(磯貝幸雄) 17番。 659 ◆17番(沓名 宏) ただいま議題となりました議員提出議案第1号「碧南市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明を申し上げます。  便宜参考資料によりまして説明を申し上げますので、参考資料1をごらんください。  1、改正の理由でありますが、地方自治法の一部を改正する法律が平成24年9月5日に公布され、平成25年3月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するというものであります。  2、改正の概要でありますが、(1)題名の改正。碧南市議会政務活動費の交付に関する条例に改める。  (2)用語の改正(第1条から第4条、第6条から第8条、第11条関係)。政務調査費が政務活動費に改められたことに伴い、条例中の用語を改めるものであります。  (3)政務活動費を充てることができる経費の範囲の規定の追加(第5条関係)でありますが、ア、政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付をするものであります。  イ、政務活動費は、次の表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。  調査研究費は、会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費。  研修費は、会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費であります。  広報広聴費は、会派が行う活動、市政について住民への報道及び会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費。  要請・陳情活動費は、会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費であります。  会議費は、会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費であります。  資料作成費は、会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費であります。  資料購入費は、会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費であります。  最後に、通信費は、会派が行う政務活動の連絡調整に要する経費であります。  (4)透明性の確保の規定の追加(新第10条関係)ですが、議長は、収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるというものであります。  3、施行年月日等でありますが、施行年月日は、平成25年3月1日。  経過措置は、この条例による改正後の碧南市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の碧南市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例によるものというものであります。  以上で議員提出議案第1号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 660 ◆議長(磯貝幸雄) 提案理由の説明が終わりました。
     これより質疑に入ります。      (「なし」という者あり) 661 ◆議長(磯貝幸雄) 別に質疑もないようですから、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 662 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第1号については委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入りますが、討論の通告はありませんので、討論を省略いたします。  これより議員提出議案第1号の採決をいたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      (賛成者起立) 663 ◆議長(磯貝幸雄) 起立全員であります。  よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。 ───────────────────・・─────────────────── 664 ◆議長(磯貝幸雄) 日程第38報告第1号「損害賠償に係る専決処分について」を議題といたします。  本件について、説明を求めます。 665 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 666 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 667 ◆総務部長(山田 忍) ただいま議題となりました報告第1号「損害賠償に係る専決処分」について、提案理由の御説明を申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により、事故に係る和解及び損害賠償の額について専決処分したので、同条第2項の規定により下記のとおり報告するというものであります。  まず、1、平成24年8月29日に発生した事故について御説明申し上げます。  (1)損害賠償額は6万9,955円。  (2)事故の内容のア、発生日時は、平成24年8月29日水曜日、午前10時30分ごろ。イ、発生場所は、碧南市末広町1丁目40番付近、丁字交差点であります。ウ、事故経過は、職員が公用車を直進で運転していたところ、丁字の交差点において、左側道路より右折で交差点に進入してきた車両と接触したというものであります。  (3)相手側車両の損傷の程度は、右フロントドア及びリアドアの損傷であります。  本市の過失割合は15%で、損害賠償額は公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済により全額補填されております。  (4)専決年月日は、平成24年10月31日であります。  次に、2、平成24年11月13日に発生した事故について御説明申し上げます。  (1)損害賠償額は10万4,925円。  (2)事故の内容としましては、ア、発生日時、平成24年11月13日火曜日、午前10時30分ごろ。イ、発生場所は、長崎県佐世保市愛宕町交差点付近で、ウ、事故経過は、右折車線が2車線ある交差点にて、職員の運転する公用車が右側の右折車線から右折をする際に左側車線に侵入してしまい、同様に左側の右折車線から右折中だった相手方車両と接触してしまったというものであります。これは、本市海浜水族館職員が当地にある九十九島水族館に魚類を受け取りに行ったときの事故であります。  (3)相手側車両の損傷の程度は、右側ドアミラー、フロントフェンダー、フロントドア及びリアドアの損傷であります。  本市の過失割合は100%で、損害賠償額は公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済により全額補填されております。  (4)専決年月日は、平成24年12月14日であります。  次に、3、平成24年12月17日に発生した事故について御説明申し上げます。  (1)損害賠償額は7万3,983円。  (2)事故の内容としまして、ア、発生日時、平成24年12月17日月曜日、午後9時ごろ。イ、発生場所は、碧南市浜田町1丁目1番地、碧南市立大浜小学校敷地内であります。ウ、事故経過は、学校開放授業に参加中の児童の送迎に来ていた保護者の車が、東門から敷地内に進入した際、校門付近の変形していた鉄製側溝ぶたにより車両を損傷したというものであります。  (3)相手方車両の損傷の程度は、アンダーカバー、フロントクロスバー及びフロントバンパーの損傷であります。  本市の過失割合は100%で、損害賠償額は全国市長会の学校災害賠償保険により全額補填されております。  (4)専決年月日は、平成25年1月18日であります。  以上で報告第1号の御説明といたします。よろしくお願いいたします。 668 ◆議長(磯貝幸雄) 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。 669 ◆2番(山口春美) 議長、2番。 670 ◆議長(磯貝幸雄) 2番。 671 ◆2番(山口春美) 1件目の事故は、第1件目の、所管はどこですか。 672 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 673 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 674 ◆総務部長(山田 忍) 農業水産課であります。 675 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 676 ◆16番(石川輝彦) 議長、16番。 677 ◆議長(磯貝幸雄) 16番。 678 ◆16番(石川輝彦) 事故の2件目をお聞きしたいと思います。  今回、長崎県佐世保市で事故が起きたわけですけれども、いろいろ聞きたかったんですけど、理由は今の説明でわかりました。1つ聞きたいのが、出張の規定です。県外まで、特に、こんな長崎まで公用車で行ってもいいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。 679 ◆総務部長(山田 忍) 議長、総務部長。 680 ◆議長(磯貝幸雄) 総務部長。 681 ◆総務部長(山田 忍) 原則は、当然公共交通機関でありますので、鉄道または場合によっては飛行機ということでありますが、この場合、先ほど申しましたように、水族の受け取りを公用車で行って、水槽に入れて運んでくるということですので、そういった場合には許可をしております。 682 ◆16番(石川輝彦) 議長、16番。 683 ◆議長(磯貝幸雄) 16番。 684 ◆16番(石川輝彦) もう一点確認させてください。  この出張のとき、何名で行かれたのでしょうか。お願いします。 685 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 686 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 687 ◆教育部長(金沢宏治) 水族館の関係ですので、私のほうからお答えします。  水族館の職員が2名、それから、都市施設管理協会の飼育員が1名で、計3名でございます。  以上でございます。 688 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。 689 ◆18番(鍔本達朗) 議長、18番。 690 ◆議長(磯貝幸雄) 18番。 691 ◆18番(鍔本達朗) 1点。3件目の事故につきまして、学校開放授業に参加中の児童の送迎のためというふうになっております。午後9時ごろです。これ、こんな夜遅くまでやってみえるんでしょうか。ちょっとお聞きします。 692 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 693 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 694 ◆教育部長(金沢宏治) これにつきましては、新体操競技を大浜小学校で学校開放事業でやって、帰りのお迎えのときということでございますので、よろしくお願いいたします。 695 ◆9番(下島良一) 議長、9番。 696 ◆議長(磯貝幸雄) 9番。 697 ◆9番(下島良一) 鉄製の側溝ぶたということですが、グレーチングなのか、鉄板なのか。それで、実際にグレーチングがはね上がったわけで、そのグレーチングが曲がっておって、それではね上がったのか、グレーチングが曲がってもいなくてはね上がったのか、そこら辺の確認。学校側がもう既にあそこは危なかったということを確認しておって、昼間の間に、それを放置しておったという状況が確認されておるのかどうかという、そこだわね。 698 ◆教育部長(金沢宏治) 議長、教育部長。 699 ◆議長(磯貝幸雄) 教育部長。 700 ◆教育部長(金沢宏治) 今回の案件につきましては、グレーチングでございます。グレーチングでひずみが多少あったということで、なかなか目視が難しかったんですが、これは夜間ということで、そこを徐行して走ってはおったんですが、弾みというんですか、はね上がって車の車体の下部を打って損傷したということでございます。その後すぐ、そのグレーチングは、場所を車が乗らないように移動させました。それで、今回、その排水については埋めて、下からパイプを通して、その側溝については今は改修をする準備をしております。3月末までには改修をしていきたいと思っています。  以上でございます。 701 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに。      (「なし」という者あり) 702 ◆議長(磯貝幸雄) ほかに質疑もないようですから、これにて報告を終わります。 ───────────────────・・─────────────────── 703 ◆議長(磯貝幸雄) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  この際、お諮りいたします。  議事の都合により、明日から2月27日までの8日間は休会したいと思います。  これに御異議ありませんか。      (「異議なし」という者あり) 704 ◆議長(磯貝幸雄) 御異議なしと認めます。  よって、明日から2月27日までの8日間は休会することに決しました。  再開は2月28日午前10時であります。  本日は、これにて散会いたします。                            (午後 7時 51分 散会) ───────────────────○────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成25年2月19日                   碧南市議会                     議 長  磯 貝 幸 雄
                        議 員  大 竹 敦 子                     議 員  三 島   博 Copyright © Hekinan City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...